宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
〜概要〜
創業や異業種進出・経営革新のために新たに経営の基盤を担う人材を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成されます。また、基盤人材の雇い入れに伴い、併せて一般労働者を雇い入れた場合も、一般労働者について賃金の一部が助成されます。
〜支給額〜
基盤人材とは?
次のいずれにも該当する方です。
1.次のいずれかに該当する方
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識を有する者
(2)部下を指導・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
2.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超えるごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者
(第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上支払われていることが必要)
雇用保険の受給資格者(※)自らが創業し、創業後1年以内に常用雇用者を1人以上雇い、雇用保険の適用事業の事業主となる時、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成される。
・受給資格算定基礎期間5年以上
・法人設立前に法人等設立事前届を提出
(※)在職中から、創業準備されていれば、該当しない場合がある。
【受給額】
(通常地域)創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)創業後3ヶ月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
【受給対象となる経費】
1.設立・運営経費
2.職業能力開発経費
3.雇用管理の改善に要した費用
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地方再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
(※1)熊本県を含む21道県
(※2)熊本県の場合、地方再生事業とは食料品製造業、情報サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業の3事業
【受給額】
1.創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1
支給上限:300万円又は500万円
2.雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり30万円
支給上限:100人分まで
45歳以上の高年齢者等3人以上が、その職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設
・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度。
・法人設立後に申請
・受給資格者創業支援助成金とは兼ねられない
【受給できる額】
次の対象経費の合計額に対して、主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(熊本県は3分の2)を乗じて得た額で、500万円を限度として支給される。
1.法人設立に関する事業計画作成経費、その他法人設立に要した経費
(150万円を限度、法人登記前概ね1ヶ月程度に発生したものに限る)
2.法人の運営に要する経費
(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月以内に発生し、支払完了したもの)