宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式に従って「撤回」することもできます。
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
その割合は、
※ 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。