宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
相続発生時から申告納付までの具体的予定表を提供いたします。
遺言書がある場合には、その遺言書が有効かどうか、遺産や債務の確認、また、被相続人の出生から死亡までの戸籍をとりよせ、相続人を把握します。
個人の確定申告が必要な場合に、手続きします。
節税と分割のバランスを考えた、遺産分割シミュレーションを提案します。
土地の価格は、納税額を大きく左右します。専門家の視点から現地での実地調査等を経て土地評価を厳密に行い、評価減につとめます。(高精度の土地評価)
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には相続開始の日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
※遺産分割協議が終わっていない場合は、税制上の特例が受けられません。
事業を承継して、相続人が新たに事業や不動産賃貸業を始める場合には、その届出をします。(所得税、消費税など)
必要に応じてパートナー専門家と委任契約。
個人で依頼するより当事務所を通していただくことで、低価格にてご利用いただけます。
弁護士 ・・・ 遺産分割の調停。裁判(相続争いのない遺産分割)。
司法書士 ・・・ 相続名義変更登記等。
社会保険労務士 ・・・ 遺族年金。高額療養費。
税務調査に同行し対応します。
税務署の指摘や指導があっても相続人の意見を十分に考えて、法律に照らし、相続人の立場になり、問題解決にあたります。
宮崎税務会計事務所では、相続財産の0.5〜1%で対応させていただきます。
信託銀行などでも同様のサービスがありますが、最低手数料が105万円はかかるようです。
報酬料金につきましては、一度ご相談くださいませ。