サービス案内/事業承継、相続税
お客様の永続的な繁栄のための相続税サービス
●宮崎税務会計事務所の
★50,000円〜の贈与税・
★180,000円〜の相続税申告サービスも好評です!
大切な人が亡くなったショックで、ギリギリに申告を行う人が、殆どです。
その為に無駄に“相続税”を払ってしまった!!なんて事のないように早めの対策を・・・★
宮崎事務所は、創業以来40年確実な信用と実績のもと、たくさんの資産家の方の相続税をサポートしてきました。その結果ただ一つ大切な事は
という事です。
当事務所では、相続発生前の対策として、現状を把握していただくために、第一に相続税のシミュレーションをすすめております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
死亡
- 葬儀の手配
- 死亡届の提出
→届出は1週間以内に
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相続発生
- 死亡保険や遺族年金の請求、借入銀行への連絡。
- 医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった方の本籍地、または届出人の住所地にある市町村役場の担当課へ死亡届を提出しましょう。
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四十九日前後
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認
→被相続人と相続人の
戸籍謄本を調べる
- 税理士への依頼
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手続やスケジュール
必要書類・報酬などについて説明
- 相続人代表、または管理口座の開設をおすすめします。
- 貸金庫の開庫は、通常、相続人全員の立会い、または 実印委任状が必要となります。
- 公正証書遺言以外の遺言については家庭裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないよう注意しましょう。
- ご依頼があれば申告業務に着手します。
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3ヶ月ごろ
- 相続の放棄・限定承認
→死亡日から3ケ月以内
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相続放棄
- 相続の放棄等をするかの決定。(家庭裁判所へ申述)
- 財産より債務が多い相続の際には注意。
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4ヶ月ごろ
- 遺産の評価と鑑定
2 準確定申告書の提出
→死亡日から4ケ月以内
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相続財産・債務等の確認
被相続人の準確定申告
- 相続財産には、被相続人が死亡日に所有していた 現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権等、一切の財産が含まれます。ほかにも、みなし相続財産として本来の相続財産ではない退職金や生命保険金、3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も計算上は含まれます。
- 債務・葬式費用の確認
- 死亡した年の1月1日から死亡日までの期間の所得税・消費税の申告(=準確定申告)をする。
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5・6ヶ月ごろ |
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相続税シミュレーション
遺産分割協議開始
- 遺産は、遺言書がない場合は、相続人全員が協議して分け方を決めます。相続人の間で争いになったり、相続人の中に行方不明者があって、すぐに協議ができないケースもあります。遺産の分割ができない場合も、相続税の申告書の提出期限までに、申告、納付をしなければなりません。
- 二次相続や納税方法なども考えて協議しましょう。
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7・8ヶ月ごろ |
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遺産内容等の確定
遺産分割方法決定
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9・10ヶ月ごろ
- 申告書の提出・納税
→死亡日から10ケ月以内
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遺産分割協議書・申告書の押印
相続税申告書の提出・納税
- 相続財産や借入金などの名義変更
- 期限を超えてからの申告は延滞税が付いたり、各種特例が使えなくなりますので注意が必要です。
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