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ビジネスサポート

2016/1/5

熊本税理士サポート  ◆税理士をお探しの方へあなたの悩みを解決します宮崎税務会計事務所(熊本市中央区税理士)の会社設立・税務調査の無料相談にご予約お待ちしています。もう始まっている「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 とは?

●ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。

●この税金の控除を受けるためには、以前は確定申告を受ける必要があったが、本年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、一定の要件に該当すれば確定申告が不要となっている。

特例の適用要件は、(1)ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、(2)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つで、要件のいずれにも該当する必要がある。

これらの要件を満たし、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出した場合、所得税控除額を含めた額が翌年度分の住民税から控除されることになる。

●ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除の適用など、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要がある。

また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しなければならない。

●このふるさと納税ワンストップ特例制度は、2015年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となるため、2015年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている場合では、2015年中のふるさと納税について控除を受けるためにはこれまで通り、確定申告で寄附金控除を行う必要がある(2016年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能)。

●なお、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われる。

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