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ビジネスサポート

2015/11/28

熊本税理士サポート  ■海外取引法人調査で2206億円の申告漏れ所得を把握 とは?税務調査を受ける心構え 経営計画には何を盛り込みますか?熊本 税理士の会社設立・税務調査の無料相談なら宮崎税務会計事務所をご活用下さい!

●経済の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化している。海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増ししたり、売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられる。このような悪質な海外取引法人等に対して、国税当局は、海外への資金移動に着目した資料情報の収集活用や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、深度ある調査に取り組んでいる。


●国税庁によると、今年6月までの1年間(2014事務年度)における海外取引法人等に対する調査は、1万2957件(前事務年度比5.5%増)行われ、うち26.5%に当たる3430件(同1.5%増)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、2206億円(同23.7%増)の申告漏れ所得金額を把握した。うち418件(同0.5%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は393億円(同224.9%増)にのぼった。


●調査事例では、自動車付属品の製造販売業A社は、Z国に所在するA社の100%子会社であるB社からの借入金残高とB社におけるA社に対する貸付金残高に多額の開差が把握されたため、A社にB社の決算書の取り寄せを依頼するなどして検討したところ、配当の利益を隠ぺいするために、B社からの配当をB社からの借入金に仮装して計上していた事実が判明。申告漏れ1億3200万円について5000万円が追徴課税されている。


●一方、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化するなか、国税庁では、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施している。こうした中で、外国法人に対する工業所有権の使用料の支払について、源泉徴収を行っていなかった事例が見受けられたという。


●2014事務年度の調査では、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1493件(前年度比13.4%増)見つけ、40億7200万円(同33.9%増)を追徴課税している。国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2000万円以上)は、「使用料」に係るものが32%を占めて最多、次いで「人的役務提供事業」が28%、「利子」が13%、「配当」10%、「不動産譲渡」8%、「給与等」4%、「その他」5%となっている。

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