宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2016/2/23
熊本税理士サポート ◆税務調査への備えは万全ですか?★☆ 熊本で税務調査が不安で税理士をお探しの方へ★ 税法の解釈、業種ごとのポイントやその対応に熟知した100社以上の税務調査立会い経験のある宮崎税務会計事務所が ★☆3月11日金曜日は税務調査・相続税・確定申告の無料相談会をいたします!★あなたの悩みを解決します 限定3社ですので、お早目にご連絡下さい★☆
☆税務調査は、ある日突然やってきます。
3年に1度程度と頻繁に入るわけではないですが、もしも申告に不備が見つかれば、35%の重加算税や14.6%の延滞税がかかります。
税務調査結果については、全調査のうち73.6%が非違となっており、税務調査のうち4件に3件が何らかの否認を受けています。
「不正発見割合」(重加算税賦課率)は19.5%となっており、
相も変わらず、法人調査の5件に1件は重加算税が課されているという、バカげた数字になっています。
直近の数字で顕著なのが、消費税還付申告法人に対する
消費税調査の件数が、昨対比で10%以上増えていることです。
税率が8%に上がり、不正還付が増えていることで、
今後さらに消費税還付に対しては厳しく調査されそうです。
国際税務(海外取引と源泉)に関する税務調査件数は企業のみならず個人の富裕層にも広がりを見せています。
今年6月までの1年間(2014事務年度)に海外取引を行って居る者を対象に前年度比22.3%増の3322件の実地調査をして、1件平均1944万円の申告漏れを把握しています。
公益法人に対する税務調査件数もほぼ変わりないのですが、こちらは不正発見割合が3%と低いため、今後も大きな変わりはないものと思います。
☆相続税の税務調査件数は昨対比で4.2%増加。
相続税はその税額が高額になることが多いため、かなり高い確率で税務調査が実施され、また、法人税や所得税以上に調査のリスクが高い、と言われているのをご存知でしょうか。
11月9日に国税庁が税務調査の結果を発表し、その中で約1万2千件の調査のうち、約8割にあたる約1万件で計約3296億円(前年度比6.8%増)の申告漏れを指摘した、との発表もありました。
一般的に、相続税の申告期限までに申告書を提出せず、遅れて自主的に申告した場合、無申告加算税がかかります。
金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には、税はかかりません。
もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。
重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。注意しましょう。
今後は申告件数が増えるため、税務調査件数は急増するものと予測はできます。
ところで、「秒速で1億稼ぐ条件」の本を執筆し、インターネットを使ったビジネスで財を成していた与沢翼氏の破産宣告は記憶に新しいです。
「赤字で経営に行き詰まった」のではなく、「黒字だったにも関わらず莫大な税金の支払いに対応できず経営に行き詰まった」のです。
1億3千万円に、延滞税が14.7%もかかるんです。この延滞税は、痛いですね。
無申告だった時の仮装隠蔽は40%、その他の仮装隠蔽のケースなら35%の税率です。
また、ペナルティで次に重いのは、無申告加算税。これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、50万円を超える部分は20%となります。ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は一律5%!これは大きいですね。
税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。
尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。
★無申告でご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい!!
税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。
税務調査は形式的なものではなく、決算書や帳簿の正当性もしくは不備・隠ぺいを確認するためのものです。
そのため、交渉によって正当性が納得いただければ、当初指摘されていた追徴税等の支払い義務を軽減することができます。
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創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。
その結果沢山の経営者から感謝されたり’、又よその税理士事務所での苦い体験談を、お聞きして、ただ一つ言えるのは、’’税務調査は、税理士の対応能力で、かなり調査結果は、かわる!!’’ということです。
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又、税務調査に対応する場合に、
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宮崎税務会計事務所が選ばれる理由はこれだけではありません。それは・・・
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いくらホームページ等で自社のPRをしても、依頼者から喜びの声は集まりません。
◆宮崎税務会計事務所のお客様の「感謝の声」
■w歯科医院様
宮崎税務会計事務所には、創業者外山先生の時よりお世話になります。
宮崎先生が引き継がれて間もなくして税務調査が入った時も素晴らしい経理の対応で1円の漏れもなく、税務署員は、2日で退散しました。
これは、一重に、宮崎所長の税法に対して徹底的に研究されている証拠だと思われます。
又、担当の方は、頭も切れるし、真面目だし、宮崎税務会計事務所には、よい人材が集まるのだと、つくづく思いました。
これからも宮崎税務会計事務所の発展を心からお祈り致します。
■T様
飲食業を始めて、17年になります。 宮崎先生にお世話になってかれこれ14~15年になりました。 今までの間には、先生のアドバイスで色々と助けていただいた事が、幾度もございました。法人にするときや、税務調査の時、いつも適切なアドバイスを戴き、無事に切り抜ける事ができました。
毎月の帳簿や、経営指導もいまでは、何故か、愉しみに感じるようになっつてきたくらいで、これもひとつには、先生の優しい性格から来る解りやすさがあるのでは、ないかと思います。
■美容院 K様
昨年は、出会って数ヶ月なのに私達と共に苦労をわかちあってくださってありがとうございました。思わぬ出費もありましたが、先生に間に入ってもらわなければ、どれだけ大変な事になったか……考えただけでぞっとします。
今年は、リベンジの年と思い気を引き締め頑張っていきます。色々、相談に乗ってもらうこともたくさんあると思いますが、よろしくお願いします。
◎宮崎税務会計事務所では、きちんとサービスを提供しているからこそ、ご依頼者から「感謝の声」が沢山集まっているのです。
宮崎税務会計事務所では、税務調査のプロとして、100件超の相談対応し、
税務調査で悩む人々を助けてきたからという理由でもありません。
税務署から連絡があった時から終わるまでをベテラン税理士が代行し
孤軍奮闘している社長さんの盾になって税務調査官から守り、
調査のストレスから解放し、毎日の仕事に一刻も早く集中していただける
環境に戻すことを、使命として活動しているからです。
その結果として、たくさんのご依頼者様から高い評価を頂けていると自負しています。
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●事前相談・シミュレーション
20,000円〜/日
●当日の調査立会い
30,000円〜/日
●修正申告書の作成
50,000円〜/期
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税務調査への備え
■最近の税務調査は、これまでの常識を覆し、下記のような傾向があります。
◆@ 赤字会社でも調査対象となる
◆A 設立まもない会社でも調査対象となる
◆B 事前通知と修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
◆C 一法人に対する調査日数を減らし20%調査件数を増加させたいとしている。
(調査官一人当たり5〜6件の増加が見込まれている)
◆D「着眼調査」や「重点項目調査」の件数・割合が確実に増えている。
◆E 平成24年度税制改正で国外財産調書の制度が創設される
◆F 海外取引を行っている納税者や海外資産を保有している納税者を重点的に調査している
◆G 相続税調査において海外資産は名義預金・名義株と並ぶメインターゲットであることがわかる
◆H国税通則法改正で「反面調査」が増加中!
反面調査とは、税務調査の際に帳簿書類などに不備があると思われる場合に、調査対象者の取引先や関連会社、債権債務者、親類縁者などに取引の実態を確認するものです。
質問検査権に基づいているため受け手には対応義務があり、拒否した場合には罰則もあるのです。
その反面調査がいま、かつてないほど重要視され、フル稼働しているといいます。ので、ご注意下さい。
◆I国税当局が深度ある相続税調査に向けて準備を進めている。
中でも単なる申告漏れと脱税の境界線には強い関心を寄せており、重加算税の対象となる「隠ぺい行為」の認定方法について、調査マニュアルで念入りに確認しているところだといいます。
◆J「故意の無申告犯」の創設。
FX取引で10億円儲けた人が無申告でも、これまでは「脱税犯」として処罰されることはなかったが、課税の公平の観点からこれではあまりに不合理ということで、国税庁査察課が5年越しで要望し続けた“対応策”が「故意の無申告犯」の創設です。
★ちなみに、この「故意の無申告」は、所得税だけでなく、相続・贈与税、法人税などにも適用されますから、ご注意下さい。
また、「単純無申告」でも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるので注意が必要です。
◆K税務調査の現場ではいま「メール調査」が主流に!
メール調査とは、税務調査に入った企業のパソコンから怪しいメール情報を抜き出して、申告漏れ等の端緒を掴む調査のことです。電子帳簿保存法を根拠とした足場の固い調査手法で、近年の税務調査では欠かせない存在となっている。
★メール調査に国境はないため、海外支店や海外の取引先とのメールのやり取りも把握することができます。
近年、中小企業の海外進出が進む一方、海外取引を利用した不正も増加傾向にあり、メール調査は、経済活動の国際化にも対応できる有力な調査手法といえます。
◆L◆本番よりコワイ「準備調査」が秋前から本格化。
「準備調査」とは、少ない人員と日数で効果的・効率的な調査を行うため、事前に具体的な調査手順の計画を立てるプレ調査。
★☆国税局は、税務調査手続き等の先行的取組みを2012年10月から実施しました。
■先行的に取り組むのは、(1)◆事前通知と(2)◆修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続きです。
■事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとなります。
□調査の結果、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を是正するが、この更正手続きには、税額が増える増額更正と、逆に税額が減る減額更正とがあります。
●他方、更正処分について納税者が納得できないときは、納税者は異議を申し立てることができますが、修正申告ではそれができません。
修正申告とは、納税者自らが申告の内容の間違いを訂正するために行うものだから、それに異議申立てができないことは当然です。
ともあれ、納税者側にとっては、更正のほうが修正申告よりも手間がかからない。ただし、地方税については修正申告をしたほうが有利となります。
●というのは、地方税の法人事業税においては、追加で納めることになった税額の10%相当額の過少申告加算税が課されるが、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、過少申告加算税は課税されないこととされています。したがって、国税のほうで更正された場合でも、地方税については修正申告したほうが、納税者には有利ということに留意しておいて下さい。
■税務調査Q&A
◆秋から冬は税務調査の最も多いシーズンです。税務調査が行われるサイクルは、3〜5年に1回というケースが一般的です。
日頃からきちんとした経営・経理を行っている方でも、税務署から連絡が入ると対応をどうしたらいいか分からず不安になるものです。
税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。
●宮崎税務会計事務所は、熊本で40年の実績!
創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。
その結果沢山の経営者から感謝されたり’、又よその税理士事務所での苦い体験談を、お聞きして、ただ一つ言えるのは、’’税務調査は、税理士の対応能力で、かなり調査結果は、かわる!!’’ということです。
今回は、税務調査への対応を解説していきます!
■Q1.調査対象になりやすい会社とは?
@売上高、利益等が大きく変動している
A代表者が新たに不動産を購入している
B大きな設備投資を行っている
C個人借入金が大幅に変動している
□Q2.税務署から電話で事前連絡を受けたら?
調査担当者の氏名と所属部署等を聞き、即座に回答せずに『税理士の立会いを希望しますので税理士の都合を聞いて折り返し連絡します』と伝えて下さい。
■Q3.突然、税務署が来たら?
身分証明書の提示を求め、相手の身分を確認したら『税理士が来るまで待って下さい』と伝え、税理士到着までの間は無駄話をせず、毅然とした態度をとって下さい。
□Q4.社長が不在の時に税務署が来たら?
事情を話して、調査を後日にしてもらう・・・など、はっきり断ることも必要です。正当な理由がある場合には、調査拒否には当たらず罰せられることはありません。
■Q5.調査中、税務署への対応は?
@余計なことは口にしないのが鉄則!
A法人ならば従業員、個人事業者であれば代表者の家族にも質問されます。
自分が担当している仕事ははっきりと答え、担当していない事については想像で答えないようにして下さい。
□Q6.日頃の対応について
@要求されたらすぐに見せられるように総勘定元帳等の帳簿の他、領収証、請求書等の証憑書類をきちんと整理保存。
A引出しの中の不要なメモなどは廃棄するように従業員に徹底。
B代表者や家族の通帳を見られることもあるので注意する。
★☆どんなことが否認されるのか?
◆@広告宣伝費で処理していた社名入り粗品(配布先不明)の作成費用が交際費と認定された。
(対策) 粗品等を配る場合は配布先リストを作成する。
ちなみに例えばお礼として商品券を配ったり、御樽代を支払う場合も配布先リストを作成しておいて下さい。
◆A取引先の紹介を頼んでいた知人から紹介を受けたので、謝礼として手数料を支払い、販売手数料として処理していたところ、交際費と認定された。
(対策) 事前に手数料の支払いについて、書面による契約書を作成しておく。
◆B同業者団体の会費を交際費と認定された。
(対策) 会費の名目で徴収されていても、会の目的が親睦を目的とするもので、旅行や親睦会などに使われている場合は交際費となります。
会計報告書等を作成して、情報収集、研修等の費用であることを証明する。
◆C役員に対する報酬の一部が高すぎるとの理由で否認された。
(対策)役員が行った業務を確認できるような書類を作成していく。
同規模、同業種の会社と比べて相当な金額を支給する。
☆★日頃からきちんとした経理処理を心がけていれば、税務調査が入っても特に慌てる必要はありません。★☆
そこで今回は、税務調査に備えて、日頃から点検して
おきたい注意事項をまとめてみました。参考にされてください。
■ 領収書等の証憑書類は書き損じも保存する
(現金商売は、レジペーパー、売上伝票等を破棄せずに保存)
■ 領収書の取れない支払は、支払年月日、支払先、支払内容を明らかにする
■ 白紙の領収書は受け取らない(領収書の記入は必ず支払先にしてもらう)
■ 印紙の必要な領収書には必ず印紙を貼付し、消印してもらう
■ 現金出納帳は日々記帳し、現金残高も毎日確認する
■ 机の引き出し等に不必要な私物を保管しない
■カレンダーや電話連絡ノートなどに紛らわしい書き込みをしない
また、下記のような項目も点検し、不適切な処理を防いでください。
◆ 決算期末の翌月に、不自然に多額の売上が計上されていないか?
◆ 決算月と決算期末の翌月の売上総利益率に異常数値はないか?
◆ 決算期末に、不自然に多額の仕入や費用の支払はないか?
◆ 請求書や納品書の様式が異なっていたり、通常パソコン打出しのものが手書きになっていたりしていないか?
◆ 請求書に請求日のないものはないか?
◆本番よりコワイ「準備調査」が秋前から本格化?
■7月10日の国税当局の人事異動終了後、新体制のもとでの税務調査が本格化するのは秋以降といわれるが、実地調査に入る前の「準備調査」はすでにこの時期から本格化している。
「準備調査」とは、少ない人員と日数で効果的・効率的な調査を行うため、事前に具体的な調査手順の計画を立てるプレ調査。
資料情報やこれまでの申告内容をもとに要調査項目を抽出し、何をどのように調査するのか十分に検討し、シミュレーションを繰り返す。
■調査官が活用している税務調査マニュアルとしては、基本的に、「要調査項目の特定」、「不正計算手口を想定」、「調査方法の検討」という3点を準備調査で心がける事項として掲示している。
幅広い角度から問題点を浮き彫りにして、調査対象法人の側に立って、不正の時期や不正見込み額を想定し、その上で帳簿書類などを念頭に置いた調査のシナリオを考えるという流れである。
■準備調査では、調査先のホームページのチェックはもちろん、「2ちゃんねる」に代表されるインターネット上の電子掲示板なども入念にチェックして、調査の糸口を増やしている。
中には、社長の愛人に関する書き込みから隠し口座発覚につながったケースもあるという。準備調査にあたって調査官は、日々の調査記録などを書き込む法人税調査書に「準備調査段階のチェック欄」を設けて、見落しのないよう徹底している。
■ここには、「過去の調査事績を検討したか」、「経営分析をしたか」、「事業概況書を活用したか」といった基本事項のほか、「資金資料、未整理資料等を確認したか」、「代表者等の課税状況および郵便貯金の利用の有無を確認したか」などの見落しがちな点や、「同族法人グループ管理簿または申告書の内訳書等から連携調査の対象とすべき法人の有無を検討したか」といった他税務署との連携調査をも想定したチェック欄が盛り込まれている。
■これらすべてにチェック印が入った上での実地調査となると、調査に入った時点で相当な情報を掴まれていると思っておいたほうがいい。
以上のように、本番よりコワイといわれる「準備調査」がすでに本格化しています。
日ごろから、調査に入られても不安のない税務処理を心がけることが最善の対策ということになります。
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●事前相談・シミュレーション
20,000円〜/日
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まずはお気軽にご相談ください。
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税務調査は経営者・事業主に対して大きな心理的負担をもたらします。
当事務所では、税務調査が円滑に行われるよう、税務調査への立会経験豊富な税理士が事前準備・調査への立会いを行い、税務調査官との実際の交渉においても、税務署とお客様の見解の相違、やむを得ない事情、法律的な反論、追徴税額の最小化を目指し、お客様が最も有利になるように主張いたします!
事業者の場合、法人・個人とも基本的には3年ごとに調査対象とされる事が多いようです。
追徴税が発生するとその負担は大変なものとなることがあります。
ご依頼いただいた方の状況に合わせて、迅速・丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
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