宮崎税務会計事務所
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2015/12/17
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◆金地金等の譲渡所得の申告漏れ、大幅増加の160億円に?
●近年、金やプラチナの価格が歴史的な高水準にあり、金地金等によって大きな売却益が生じやすい状況にある。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税される。
●国税庁によると、今年6月までの1年間(2013事務年度)の金地金等に係る譲渡所得調査では、申告漏れ等の非違が前年度比76.1%増の3193件、申告漏れ所得金額が同49.1%増の160億円と、ともに大幅に増加したことが分かった。
1件当たりの申告漏れ所得金額は502万円(前事務年度593万円)と、かなり高額だ。金地金等を巡る申告漏れの総数は3193件(同1813件)あり、その申告漏れ所得金額は160億円(同107億円)、1件当たりでは502万円となっており、土地建物等(土地建物及び金地金・ゴルフ会員権等)に係るものが大半を占める譲渡所得調査等全体の非違1件当たりの申告漏れ所得金額486万円を上回る高額なものとなっている。
●例えば、会社員A(男性)は、2012年分については金地金の譲渡所得を申告していたが、調査の結果、過去の年分についても高額な金地金の譲渡を行い、多額の所得を得ていたにもかかわらず、申告していなかった事実が把握された。Aは、所得税の申告が必要と認識していたにもかかわらず、譲渡に係る資料を全て破棄し、金地金で得た所得約3億1000万円を申告しておらず、加算税を含め約7900万円の税額が追徴されている。
●Aは、2012年分については、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が創設され、税務署で譲渡の事実が把握されることをおそれ、申告したが、それ以前の年分は、無申告であってもバレないだろうと考えていたという。2012年1月1日以降は、課税漏れを防ぐため、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の取引業者は、1回200万円を超える売買があった場合、売り主などを記載した支払調書を税務署に提出することが義務付けられている。
金地金に係る譲渡所得調査等は↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/pdf/sanko_04-5.pdf