宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2022/1/18
熊本税理士サポート ◆戦略的医療機関経営 ■医療法人1法人あたりの交際費等支出額とは?★新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している医療機関もあることでしょう。★御存知ですか?◆継続する新型コロナウイルス感染症対応、日本医師会休業補償制度とは?税理士が病医院の税務に慣れているかどうか?節税をしっかりとアドバイスしてくれるか否かで、税額に数百万円の差が生じることもあります!税務のセカンドオピニオンサービスも実施していますので、是非熊本の病医院、歯科医院、老人福祉事業所のご相談は、無料相談で、経営力の強化にお役立てください.!
◆戦略的医療機関経営
ここでは、2021年6月に発表された国税庁の「会社標本調査(※)」の最新版などから、直近3年度分の医療法人1法人あたり年間の交際費等支出額を資本金階級別にまとめました。
▲自院の交際費等支出額は、他医院と比べてどうなのか、このデータと比較してみてはいかがでしょうか。
▲利益計上法人の状況をまとめると資本金階級計は210万円台で推移しており、3年平均は215.5万円となりました。
最新版の2019年度分の結果では、資本金階級計が218.6万円で、2018年度分に続き増加しました。
1億円以下計は215.8万円で、こちらも2年連続の増加です。
一方、1億円超計は444.8万円で、2018年度分から減少しました。
欠損法人の状況をまとめると資本金階級計は、160万円程度で推移していましたが、2019年度分は157.7万円と160万円を割り込みました。
3年平均は160.7万円で、利益計上法人より50万円ほど少なくなっています。
2019年度分の結果では、1億円以下計が156.9万円で2年連続の減少となりました。
この金額は、資本金階級計と同程度の推移となっています。
1億円超計は300万円を割り込み286.4万円で、こちらも2年連続の減少となりました。
(※)国税庁「会社標本調査」
内国普通法人(休業、清算中の法人や一般社団・財団法人及び特殊な法人を除く)を対象に、4月1日から翌年3月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度について、翌年7月31日現在でとりまとめたものです。ここでの交際費等支出額は、資本金階級別に集計された合計金額を法人数で除して求めた数字になります。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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◆継続する新型コロナウイルス感染症対応、日本医師会休業補償制度とは?
日本医師会会員を対象とした、新型コロナウイルス感染症の感染等により閉院等を余儀なくされたときの逸失利益や家賃等継続費用の補償制度があります。
この制度(新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度)が、補償内容等を見直した上で2022年も継続され、2021年11月24日から申込受付が開始されています。補償内容等を2021年と比較しつつ、掛金などの税務上の取扱いを確認します。
★☆新型コロナウイルス感染症の感染もしくは濃厚接触により、閉院あるいは外来閉鎖等を余儀なくされたときの、逸失利益や家賃等継続費用の補償制度として、「新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度」が2021年に誕生しました。
この制度について実績等を踏まえ、以下の点などを見直した上、掛金は据え置かれたまま(新設の介護サービス事業所の掛金は18,000円)2022年も継続されます。
▲要件のうち、閉院あるいは外来閉鎖等の期間を7日以上から3日以上に短縮
▲要件のうち、外部業者による消毒が削除された(内部消毒作業でも可能)
▲医療機関だけでなく、医療機関に併設された通所介護や訪問介護等を行う介護サービス事業所も対象に含まれる(新設)
▲1施設当たりの補償額が医療機関は最大100万円から200万円に、介護サービス事業所は最大50万円(新設)
上記の他にも、「休業」の定義や補償金額の算定方法の見直しなどもあります。
▲これらを踏まえた2021年と2022年の補償内容等の比較は、以下のとおりです。
【現在(2021年)の補償内容と継続契約(2022年)の補償内容との比較】
※1 「中断することができない診療行為」とは、透析が依頼、往診、電話診療・オンライン診療、訪問診療(訪問看護を含む)、処方箋の発行などをいいます。
出典元:日本医師会HP「【令和4年1月始期】新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度 前契約との比較 PDF」https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/kyugyo/r04_hikaku.pdf
@新設された“併設する介護サービス事業所”
2021年にはない、医療機関に併設する介護サービス事業所が補償対象に加わりました。
▲ 医療機関向けの場合は、必ず日本医師会の会員が開設者または管理者でなければなりませんが、今回新設された“併設する介護サービス事業所”については、併設元となる医療機関の開設者または管理者が日本医師会会員であれば、別法人格でも加入が可能な点に留意しましょう。
つまり、介護サービス事業所の代表が日本医師会会員である必要がない、ということです。
A掛金の補助制度
2021年の掛金は、厚生労働省の「令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の対象であるため、実質費用負担なしで加入が可能でしたが、2022年については、現状(2,021年11月22日時点で)、対象となる補助金は存在していません。今後、新たな補助金が出た場合に補助対象となる可能性はあります。情報を注視しましょう。
■税務上の取扱いは、2021年、2022年ともに変わらず、原則として以下のとおりです。
@掛金の税務上の取扱い
掛金は、損金(個人であれば必要経費)となります。
A受け取った補償金
受け取った補償金は、益金(個人であれば収入)となります。
この補償制度は、日本医師会会員でなければ医療機関の補償は対象外となります。
その点は大前提となりますので、ご留意ください。
参考:日本医師会HP「【令和4年1月始期】新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度」
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