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2017/8/18

熊本税理士サポート  ■税理士のコラム★2016年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要 ?★ 確定申告・会社設立・税務調査のご相談は、熊本 税理士 宮崎税務会計事務所の無料相談をご利用ください!

◆2016年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要 ?

●国税庁は、個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告と納付についてPRしている。

個人事業者で、2016年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える場合は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要となる。

この「2016年分の確定消費税額」とは、2016年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいう。

●中間申告の方法には、(1)前年実績による中間申告と(2)仮決算に基づく中間申告の2つのいずれかによることができる。

前年実績による中間申告は、2016年分の確定消費税額に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が所轄の税務署から送付されるので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付しなければならない。

●確定消費税額が「48万円超400万円以下」の場合は、年1回、2016年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額を、2017年8月31日までに納付する(替納税利用の場合は2017年9月27日が振替日)。

また、確定消費税額が「400万円超4800万円以下」の場合は、年3回、2016年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその63分の17の地方消費税額を中間申告して納付する。

●事業状況が2016年と著しく異なる場合などは、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができる。

なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできない(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になる)。

また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできない。

●前年の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下で中間申告義務のない場合であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日以後6ヵ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付することができる。


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