宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2012/6/7
熊本税理士サポート 税務調査では事前準備対策が必要です。税法の解釈、業種ごとのポイントやその対応に熟知した100社以上の税務調査立会い経験のある宮崎税務会計事務所にご相談下さい!
■税務調査Q&A
◆秋から冬は税務調査の最も多いシーズンです。税務調査が行われるサイクルは、3〜5年に1回というケースが一般的です。
日頃からきちんとした経営・経理を行っている方でも、税務署から連絡が入ると対応をどうしたらいいか分からず不安になるものです。
税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。
●宮崎税務会計事務所は、熊本で40年の実績!
創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。
その結果沢山の経営者から感謝されたり’もっと早く宮崎税務会計事務所に出会えればよかった!’ という言葉を頂いたり、又よその税理士事務所での苦い体験談を、お聞きして、ただ一つ言えるのは、’’税務調査は、税理士の対応能力で、かなり調査結果は、かわる!!’’ということです。
今回は、税務調査への対応を解説していきます!
■Q1.調査対象になりやすい会社とは?
@売上高、利益等が大きく変動している
A代表者が新たに不動産を購入している
B大きな設備投資を行っている
C個人借入金が大幅に変動している
□Q2.税務署から電話で事前連絡を受けたら?
調査担当者の氏名と所属部署等を聞き、即座に回答せずに『税理士の立会いを希望しますので税理士の都合を聞いて折り返し連絡します』と伝えて下さい。
■Q3.突然、税務署が来たら?
身分証明書の提示を求め、相手の身分を確認したら『税理士が来るまで待って下さい』と伝え、税理士到着までの間は無駄話をせず、毅然とした態度をとって下さい。
□Q4.社長が不在の時に税務署が来たら?
事情を話して、調査を後日にしてもらう・・・など、はっきり断ることも必要です。正当な理由がある場合には、調査拒否には当たらず罰せられることはありません。
■Q5.調査中、税務署への対応は?
@余計なことは口にしないのが鉄則!
A法人ならば従業員、個人事業者であれば代表者の家族にも質問されます。
自分が担当している仕事ははっきりと答え、担当していない事については想像で答えないようにして下さい。
□Q6.日頃の対応について
@要求されたらすぐに見せられるように総勘定元帳等の帳簿の他、領収証、請求書等の証憑書類をきちんと整理保存。
A引出しの中の不要なメモなどは廃棄するように従業員に徹底。
B代表者や家族の通帳を見られることもあるので注意する。
★☆どんなことが否認されるのか?
◆@広告宣伝費で処理していた社名入り粗品(配布先不明)の作成費用が交際費と認定された。
(対策) 粗品等を配る場合は配布先リストを作成する。
ちなみに例えばお礼として商品券を配ったり、御樽代を支払う場合も配布先リストを作成しておいて下さい。
◆A取引先の紹介を頼んでいた知人から紹介を受けたので、謝礼として手数料を支払い、販売手数料として処理していたところ、交際費と認定された。
(対策) 事前に手数料の支払いについて、書面による契約書を作成しておく。
◆B同業者団体の会費を交際費と認定された。
(対策) 会費の名目で徴収されていても、会の目的が親睦を目的とするもので、旅行や親睦会などに使われている場合は交際費となります。
会計報告書等を作成して、情報収集、研修等の費用であることを証明する。
◆C役員に対する報酬の一部が高すぎるとの理由で否認された。
(対策)役員が行った業務を確認できるような書類を作成してく。
同規模、同業種の会社と比べて相当な金額を支給する。
●税務調査への備え
最近の税務調査は、これまでの常識を覆し、下記のような傾向があります。
◆@ 赤字会社でも調査対象となる
◆A 設立まもない会社でも調査対象となる
◆B 無予告調査が増えてきている
日頃からきちんとした経理処理を心がけていれば、税務調査が入っても特に慌てる必要はありません。
そこで今回は、税務調査に備えて、日頃から点検して
おきたい注意事項をまとめてみました。参考にされてください。
■ 領収書等の証憑書類は書き損じも保存する
(現金商売は、レジペーパー、売上伝票等を破棄せずに保存)
■ 領収書の取れない支払は、支払年月日、支払先、支払内容を明らかにする
■ 白紙の領収書は受け取らない(領収書の記入は必ず支払先にしてもらう)
■ 印紙の必要な領収書には必ず印紙を貼付し、消印してもらう
■ 現金出納帳は日々記帳し、現金残高も毎日確認する
■ 机の引き出し等に不必要な私物を保管しない
■カレンダーや電話連絡ノートなどに紛らわしい書き込みをしない
また、下記のような項目も点検し、不適切な処理を防いでください。
◆ 決算期末の翌月に、不自然に多額の売上が計上されていないか?
◆ 決算月と決算期末の翌月の売上総利益率に異常数値はないか?
◆ 決算期末に、不自然に多額の仕入や費用の支払はないか?
◆ 請求書や納品書の様式が異なっていたり、通常パソコン打出しのものが手書きになっていたりしていないか?
◆ 請求書に請求日のないものはないか?
税務調査について不安な点、ご不明な点などありましたら、
宮崎税務会計事務所にお気軽にお尋ね下さい!