宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2017/8/1
相続税・贈与税コラム ◆相続税・贈与税コラム ■熊本で相続税対策が得意な税理士をお探しなら相続税・会社設立・融資相談の無料相談を宮崎税務会計事務所では、8月10日(木曜日)開催しますので、ご予約下さい。先着3名の方だけの対象とします。★配偶者に贈与された住居を遺産分割の対象から除くとは? ?
▲申告期限が迫ってきています・・・
▲相続税の申告後も相談できますか?
▲次の世代を見据えた最善の遺産分割の方法は?
▲各種事務手続きも丸投げできるの?
相続税の申告は、どれくらい課税されるのか、どうやって申告すればよいのか、節税対策はあるのかなど不安は様々ありますよね。
しかし、そんな不安を一気に解消!相続税に特化した当事務所ならではの経験と実績でお客様をしっかりサポート致します。
私たちは、1案件に対し実績豊富な税理士が最初から最後まで対応するので安心。
登記や測量、地価評価が必要となる案件に関しても、各専門家をスムーズに手配できます。
お客様の永続的な繁栄のための相続税サービス
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大切な人が亡くなったショックで、ギリギリに申告を行う人が、殆どです。
その為に無駄に“相続税”を払ってしまった!!なんて事のないように
早めの対策を・・・
創業者より30年確実な信用と実績のもと、たくさんの資産家
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その結果ただ一つ大切な事は相続対策に早すぎる事はない!
という事です。
当事務所では、相続発生前の対策として、現状を把握していただくために、
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どうぞお気軽にご相談下さい。
今当社と契約していただいた御客様には、当社関連の書籍か小冊子を
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宮崎税務会計事務所の熊本相続・事業承継サポートHPをご覧頂きありがとうございます。
私達は熊本県内の相続や贈与のプライバシーに配慮しながら、その方に合った各サービス、
お客様の資産を守る総合相談窓口です。
遺産相続や贈与のことなら何でもご相談ください。
熊本相続・事業承継サポートには税理士・行政書士が所属しております。
弁護士や司法書士とも提携しているため、相続税の申告
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相続を考えた場合、いかに相続税を安く抑えるかはもちろんですが、
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相続における遺産の分割は非常にデリケートな問題で、相続を機に
仲の良かった親族が険悪な関係になるという話は珍しいことでは
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また、いくら相続税を軽減できたからといって、相続した財産が
不動産ばかりで現金が足りず相続税を払えないというケースも
あります。
当社では、円満相続(いわゆる「争族」の回避)、納税資金の確保
相続税の軽減を軸に総合的な提案を行います。
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こんな不安はありませんか?
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▲例2)いま相続があったらいくらぐらい税金がかかるんだろう?
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当社では相続税額の試算はもちろん、より効果的な遺産分割の方法、節税対策をご提案します。
相続税・会社設立・融資相談・税務調査のお悩みなら8月10日(木曜日)開催の無料相談会にご予約下さい。
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現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になります。
亡くなった被相続人が遺言で「住居は遺産にしない」などと意思表示しなければ、生前贈与をしていても相続人で住居を含めて分け合わなければならないのです。
それで、もし住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがありました。
高齢化の進展で同様の問題はさらに増える見通しで、法制審は対応策を検討していました。
それで新しい試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容です。
配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活を安定するのが可能になります。
◆配偶者に贈与された住居を遺産分割の対象から除くとは ?
●法相の諮問機関である法制審議会はこのほど、民法(相続関係)部会で審議していた民法改正の要綱案のたたき台を示した中で、遺産分割に関する規定を見直すことを明らかにしました。
それは、婚姻期間が20年以上である夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしないというものです。
法務省は、年内にも要綱案を取りまとめ、民法改正案を来年の通常国会に提出する予定だが、税制改正も視野に入る。
●要綱案のたたき台によると、遺産分割に関する見直し等の中で、配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)として、
「婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又は敷地(居住用不動産)の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは、
民法903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものとして推定するものとする」との案を示しました。
●特別受益の持戻しは、共同相続人中に、被相続人から、遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場合、この特別受益財産を相続財産の価額に加えることをいうが、
被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになり、これを特別受益の持戻しの免除という。
つまり、持戻しの免除の意思表示があれば、配偶者に贈与した住居は遺産分割から除かれて、相続の対象とはならないことになります。
●法制審の同部会は、配偶者保護のための方策等について、昨年6月、配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる試案を公表したが、パブリックコメントにおいて反対する意見が多かったことから、今回新たに試案を示したものです。
相続税法には、20年以上連れ添った夫婦間で住宅や住宅取得資金の贈与が行われた場合には、2千万円まで非課税とする「贈与税の配偶者控除」の特例規定があります。
●しかし、同特例を適用して贈与した財産でも、贈与者の死亡後は、特別受益として遺産分割協議や遺留分減殺請求の対象となってしまう。
税法と民法は別物だからです。
今回の法制審の新しい案は、相続税法の「贈与税の配偶者控除」の考え方を民法にも連動させるものといえる。
ちなみに、同特例の適用は、2015年で1万3959件、1781億8900万円にのぼる。配偶者に居住用財産を残したいというニーズは高く、税制上の対応も注目されます。
同要綱案のたたき台は↓
http://www.moj.go.jp/content/001227620.pdf