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ビジネスサポート

2017/7/10

熊本税理士サポート  ■税理士コラム(熊本)☆ 低価格49,800〜の決算申告パックとは?このたび九州地方の記録的な集中豪雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。◆自然災害被災者の作成に係る印紙税、5年間非課税に?7月21日(金曜日)に会社設立・税務調査・相続税・融資相談の無料相談をしますので親切丁寧にサポートする税理士をお探しなら宮崎税務会計事務所の無料相談にお越し下さい(場所は熊本市中央区の水前寺駅北口から徒歩3分です!)

このたび九州地方の記録的な集中豪雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今なお非難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様のご安全を心よりお祈り申し上げます。

皆様におかれましては、ご無事でいらっしゃいますでしょうか?
ご被害の少ないことを心からお祈り申し上げております。

☆☆☆☆☆☆☆☆


■自然災害被災者の作成に係る印紙税、5年間非課税に?       

●国税庁はこのほど、「契約書や領収書と印紙税」についての情報を同庁ホームページに掲載しました。

掲載されているのは各種取扱いの変更点等。

2017年度税制改正では、租税特別措置法の一部改正により、「自然災害の被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置」及び「指定災害の被災者等に対する災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」が設けられました。

●具体的には、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が、自然災害により滅失した建物の敷地や損壊した建物を譲渡する場合や、滅失した建物に代わるものを新築する場合又は損壊した建物を修繕する場合等に作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」のうち、その災害発生日から5年を経過する日までに作成されるものについては、印紙税を課さないこととされました。

●また、金融機関が激甚災害の被災者等に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、災害発生日から5年を経過する日までに作成されるものについては、印紙税を課さないこととされました。

これらの改正は、2016年4月1日以後に作成された各契約書について適用することとされています。

国税庁ホームページに掲載された情報ではこのほか、「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲の拡大があります。

●これは、「金銭又は有価証券の受取書」について、以前は受取金額「3万円未満」のものが非課税対象とされていたが、2014年4月1日以降に作成されたものについては「5万円未満」と非課税範囲が拡大されている点。

また、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定要件に該当するものに係る印紙税を軽減する措置が、2018年3月31日まで延長されている点について説明しています。

●なお、印紙税は、契約書や手形、領収書などの文書に課税される税金。

文書の作成者が定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印することで納付する。

税額は文書の内容や文書に記載された金額に応じて定められており、例えば「不動産売買契約書(第1号文書)」や「工事請負契約書(第2号文書)、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載された金額に応じて納税額が異なるので注意が必要となります。


この件については↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

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つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。

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☆★役員給与の設定は難しい?

従来、多くの会社では利益が出ると役員給与を上げ、
利益が下がると役員給与を下げるといった方法が広く
行われていました。

これでは、いつまでたっても会社の利益が赤字で、法人税
がかからないわけです。

こうした「利益調整」を防ぐ方策として、現在は
「定期同額給与」の規定が出来ています。

現在は、毎月同じ金額の役員給与、すなわち期中の変更は会社の損金にはできない

ようになっていますのでご注意してください!


◆ 新設法人の役員給与の設定はむずかしい?

できたばかりの会社でも、この「定期同額給与」の例外では
ありません。

しかも、スタートから3カ月以内の間に決議が必要ですので、
やっかいです。

設立から半年後に役員給与を初めて定めても、それらの全部がダメ。

期中でその増額分や減額分についても、損金にならないのです。

「定期」とは「1ヵ月以内の一定期間」であればどんな設定をしても可です。

そして、その「定期の始まり」「同額の始まりは」、決算終了後「3ヵ月以内」であることが必要です。

この支払い方なら、法人税の計算上、損金になります。

つまり、法人税税がかからなくてすむことになり、節税につながります。


◆ 未払計上は可能か?

この規定が、未払計上も認めていないわけでは
ありません。

ただし、その未払いが一時的に発生するものであること。

つまり、経常的ないし長期的に計上しているものだとその経費性が
疑われることとなります。

思っているよりも、新設法人の役員給与の設定は難しい?
ものなので、
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●経理データチェック
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・納付書の作成 上記6種類が、全て含まれています。
*経理データ入力が終わっている方が対象です。

※1. 消費税申告が必要な場合は別途料金(+30,000円〜)が発生します

※2. 作業量が膨大な場合(1,000仕訳以上)は別途料金が発生する
可能性があります

*経理入力がまだの方は、丸ごとサポートをご覧下さい!〈下記参照)


◆ 宮ア税務会計事務所の決算申告パックサポートとは?


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「中小企業会計指針」に基づく決算を証明するリスト表です。
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申告書の作成をします。


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節税方法や大切な税法の改正など、お得な情報が満載です。

申告後も、情報提供のアフターフォローをします。

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赤字だからウチは法人税の申告しなくていいんじゃないの?

☆税金の未納・延滞は、日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資において、融資不可理由となりますので、気を付けて下さい。


★好条件で融資を受けることと、税金を納めていることは、ある程度は、密接に関係していますから、必ず確定申告を済ませて下さい。

税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告を一度にされるケースも意外に結構あります。


数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告をしていない為、融資も受けられないのです。

税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。


単年度の業績を示す損益計算書も大切ですが、金融機関が重視するのはむしろ貸借対照表の方であることは意外に知られていません。

特に純資産の部がマイナスの、いわゆる「債務超過」状態の場合、融資申請は非常に厳しいと言わざるをえません。

その他にも、仮払金や短期貸付金(役員貸付)が計上されていないか? 

減価償却費を限度額まできちんと行っているかどうか?など、
様々なチェックポイントが設けられています。

●創業時、2年目以降ともにいえることですが、銀行対策は泥縄式では対処できません。

会社設立の方法やタイミング、決算の組み方によって、融資を受けやすい会社かそうでない会社かの大勢はすでに決しているといっても過言ではありません。

★そんな銀行が何より重視するのが、実は資金(繰り)計画です。

毎期確実に利益を上げて、確実に債務を返済できるプランを示せなければ、融資担当者の揺れ動く心を捉えることはできません。

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★創業2年目以降の事業者にとって、融資審査の決め手となるのは、何といっても決算書の内容です。


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融資限度額は、最大で3000万円(うち運転資金1500万円)で、金利は比較的高めの設定です。

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当社が選ばれる理由はこれだけではありません。

それは・・・ 信頼できる事務所には、ご依頼者様からの「感謝の声」がたくさん届きます。

いくらホームページ等で自社のPRをしても、依頼者から喜びの声は集まりません。

◆◆お客様の「感謝の声」◆◆

■旬彩酒処 くまべ様


初めての経営で、不安ばっかりでしたが、担当の方のアドバイスで助けられています。

今後の生き抜いていく方法や、料理のアドバイス・・・月に一度心の寄り所となっております。

それから、書類のやりとりや訪問日の時間の厳守も助かります。又、宮ア先生の”誠実さ“が伝わってきます。
安心しておまかせできます。
有難うございます

■W歯科医院 様  

創業者外山先生の時よりお世話になります。
 
宮崎先生が引き継がれて間もなくして税務調査が入った時も素晴らしい
経理の対応で1円の漏れもなく、税務署員は、2日で退散しました。

これは、一重に、宮崎所長の税法に対して徹底的に研究されている証拠だと思われます。

又、担当の方は、頭も切れるし、真面目だし、宮崎税務会計事務所には、よい人材が集まる
のだと、つくづく思いました。

これからも宮崎先生の発展を心からお祈り致します。


■鮨屋 時蔵 様 http://tokizoh.jp/

 飲食業を始めて17年になります。

 宮崎先生にお世話になって、かれこれ14〜15年になりました。
 
今までの間には、先生のアドバイスで色々と助けて頂いた事が幾度もございました。

法人にするときや、税務調査の時、いつも適切なアドバイスを戴き、無事に切り抜ける事ができました。

 毎月の帳簿や、経営指導も今では、何故か、愉しみに感じるようになってきたくらいで、これもひとつには、
先生の優しい性格からくる解りやすさがあるのではないかと思います。


■株式会社 守平建設  http://morihira-kensetsu.com/

長くお世話になっているのも、宮崎先生はじめスタッフみなさんの
こころ暖かいおかげだと思っています。

創業者外山先生の時より、お世話になり21年余りがたちました。

ここまで長くお世話になっているのも、宮崎先生はじめスタッフみなさんのこころ暖かいおかげだと
思っています。

いままでの間、担当者の方も代わり2人目ですが、初代担当者の方同様に、公私にわたって色々な相談も、持ち込みますがお人柄もよく、親切、丁寧、熱心な対応に感服するばかりです。

これからも、宮崎先生の発展を心からお祈りいたします。


■チクデン 株式会社様

特殊な業態にも関わらず、きめ細やかで丁寧なサポートを受ける事ができます。熱心な仕事ぶりには、
感服するばかりです。明瞭な報酬も魅力です。

熊本市内でIT関連の会社を経営しています。
担当者の方の人がらもよく、熱心な仕事ぶりには、感服するばかりです。
明瞭な報酬も魅力です。今後ともよろしくお願いします。

■有限会社 野尻商店様

その場での伝票チェックはもちろん、会社の為になるようなアドバイス
を頂き本当に感謝しています。

熊本で、店舗専門の内装工事・土木・建設を創業40年以上も営んでいる会社です。

宮崎先生にお世話になって7年になります。

前の税理士事務所は、伝票は持ち帰って入力するやり方でしたので味気ないもので、

売上入力ミスをしたり、他にも色々とあり、このままでは、大変だと思い悩んでいる中、宮崎先生を銀行より紹介して頂きました。
 
これからも末永くお付き合いのほど宜しくお願いします。


■S住宅会社様

税理士の先生によっては、安心してお任せできるところと、出来ないところがあることに
気づかさせられました。

税務調査が入りましたが、そのときも一生懸命対応していただき、
無事に切り抜けました。宮崎先生にたどりついたのは、本当にラッキーでした。

熊本で建設業・不動産業を経営しています。
宮崎先生にたどりつくまでは、大変な日々でした。

不安な気持ちのまま宮崎先生とお会いして話しているうちに、
この先生ならお任せしても大丈夫という安心感に変わりました。

最初は、数ヶ月の帳簿を先生とスタッフの方3人で
丁寧に見ていただきました。

嫌な顔一つせず、笑顔で大変さを出さず頑張ってしていただいたことに、感謝で一杯でした。

いろんな事情も含めて抱え込んでいただいた上 引き受けてくださった度量の大きさに本当に頭の下がる思いでした。

今では、宮崎先生を始め、担当者の方には、安心してお任せしております。

宮崎先生にたどりついたのは、本当にラッキーでした。


■さくら株式会社 小玉 達人様

ECサイトを運営しています。

ネットショップに理解がある事務所を探していてご相談致しました。

弊社の弱点である税務に関して的確なアドバイスを頂き感謝しています。

前担当者の方にも、現在の担当者の方にも親身に相談にのって頂き担当者に恵まれていると思います。

縁あってお世話になる事になりましたが、とても良い事務所で良かったです。
今後も宜しくお願いいたします。



◎当事務所では、きちんとサービスを提供しているからこそ、ご依頼者から「感謝の声」が沢山集まっているのです。

当事務所では、税務や会計・税務調査のプロとして、100件超の相談対応し、 中小企業のサポーターとして悩む人々を助けてきたからという理由でもありません。

孤軍奮闘している社長さんの盾になって守り、さまざまなストレスから解放し、毎日の仕事に一刻も早く集中していただける環境に戻すことを、使命として

活動しているからです。

その結果として、たくさんのご依頼者様から高い評価を頂けていると自負しています。


まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

TEL:0120-808-192

受付時間 9:00〜18:30(土日夜間は要予約)
電話がかかりにくい時は

TEL:096-366-2231 までお気軽に御相談下さい!



お客様の永続的な繁栄、事業承継、贈与税、相続税のお手伝いをします。

(毎月先着3社の方しかご予約できませんので、決算が間近な方は、お早めにお電話や、
ホームページからお問い合わせ下さい)          

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