宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2017/5/23
熊本税理士サポート ■事業承継・相続税コラム 「事業承継補助金」という補助金をご存知ですか?☆事業承継の実績のある税理士をお探しで事業の引継ぎ方と資産の残し方にご不安なら6月9日金曜日に会社設立・税務調査・決算申告の無料相談をしますので、是非ご利用下さい!
会社と家族を守るために誰に会社を任せるべきか何から手をつけるべきか?
ご不安な経営者は多いと思います。
まず 事業承継の成功には、「3つの承継」が必要です。
@経営権の承継
A自社株の承継
B事業用資産の承継
この3つの承継を成功させて初めて事業承継は成功します。
▲経営権の承継とは?
「経営する権利」となり、さまざまな経営上の決定権、財産の処分権、人事権、従業員に対する影響力、取引先に対する影響力までが
含まれます。
社長として経営権を行使し、実行をしていくには、ある程度の経験と時間が必要と心得ておきましょう。
▲自社株の承継とは?
自社株とは、承継する自社の株式のことであり、多くの場合、非上場の同族会社の株式です。
これらは上場株式に対して、「非上場株式」「未上場株式」といわれています。
中小企業の創業社長の場合、事業承継において、この自社株の承継が最大の課題です。
自社株には上場株のようなわかりやすい価格がついていないからで、経営状態の良い会社ほど注意が必要です。
自社株の評価は、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の取引相場のない株式等の評価に基づいて行われます。
まずはどの評価方法が採用されるのかを知り、
「株が分散している場合はできるだけ後継者に集中させる」
「できるだけ株価を下げる対策をする」を実施しましょう。
この2つが事業承継を成功させるポイントとなります。
▲事業用資産の承継とは?
事業用資産とは、土地、建物、設備、倉庫など主として固定資産です。
この事業用資産を事業承継においては、どのように扱っていくかを
検討しておく必要があります。
●個人所有のまま会社に賃貸しておき、将来後継者が相続をすることで、小規模宅地等の特例を使って、400uまで80%評価減の特例を受ける事もできます。
●あるいは建物のみ会社に壌渡したうえで、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより、さらに土地の評価を20%下げることも可能です。
● 後継者に贈与するのであれば、相続時精算課税を活用するというのも1つの方法です。
●さらに、会社や後継者に壌度するのであれば、その買取資金の調達の問題や、譲渡対価の問題が出てきます。
●親族間の壌度では、えてして時価よりも低い価格での譲渡になりがちです。
その場合には、時価との差額について贈与とみなされてしまうこともあるので、不動産鑑定士の評価をとっておくことも必要でしょう。
このように事業用資産の承継には、さまざまな選択技や課題があるのです。
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事業承継でお困りなら 実績のある 宮崎税務会計事務所へご相談下さい。
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中小企業庁では、事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、従来の「第二創業補助金」をリニューアルし、新たに「事業承継補助金」を創設しました。
☆「事業承継補助金」という補助金をご存知ですか?
まず、この対象になる方は次の1〜3の要件をを満たす方です。
1、平成27年4月1日から平成29年12月31日までの間に
事業承継(代表者の交代)を行った、または、行うこと
2、取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3、経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
▲経営革新等
※ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等
※新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等
▲事業転換
※事業所の廃止や既存事業の集約・廃止等
そして、忘れてはいけないのが応募期間で、下記となっています。
〇 郵送:平成29年5月8日〜平成29年6月2日(当日消印有効)
〇 電子申請:平成29年5月下旬〜平成29年6月3日(17時締切)
また、補助金の上限額は
〇 事業承継を契機として経営革新等に取り組む場合:200万円
〇 事業承継を契機として事業転換に挑戦する場合:500万円
となっています。
なお、本補助金の申請をする場合、応募者による経営革新等の内容や
経営革新や事業転換を行う期間を通じた事業計画の実行支援について、
「認定支援機関」の確認を受けている必要があります。
留意点
応募に当たっては、認定支援機関が作成する、以下に関する「確認書」が必要です。
1.地域に貢献する中小企業であること
2.経営革新等の独創性など
事業期間中に継続的な支援を行うこと
宮崎税務会計事務所はこの「認定支援機関」になっておりますので、
該当する可能性があるならば、是非、お問合せください。