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2017/6/19

熊本税理士サポート  ■節税コラム 印紙税☆知って得する非課税となる「営業に関しない受取書」とは?♪熊本で税理士や会計事務所をお探しなら節税実績のある宮崎税務会計事務所の無料相談会を6月23日金曜日に開催しますので、会社設立・税務調査・相続税でお悩みなら是非ご相談下さい!

節税は何も法人税だけではありません。

印紙税も税金です。

無駄な印紙税を貼らないようにすることも、節税の一つです。

☆印紙税とは?

印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金です。

印紙を貼る必要のある書類を「課税文書」といいます。

「課税文書」に該当するものは、国税庁が「印紙税額一覧表」に列挙している20種類です。

「課税文書」の判断は文書の名称でするのではなく、内容から判断します。

例えば「請負契約」と書かれていても実質的な契約内容が「委任契約」であるならば、印紙を貼る必要はありません。

また20種類に該当する文書でも非課税文書である場合、印紙を貼る必要はありません。

非課税文書に該当する文書については、節税実績のある宮崎税務会計事務所」の無料相談会を6月23日金曜日に開催しますので、会社設立・税務調査・相続税でお悩みなら是非ご相談下さい!

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■この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

不動産売買契約書や領収書などが課税文書に該当します。


■では、印紙税を節税する方法は?というと、以下のような方法が考えられます。



1.消費税を除いた金額で判定する

印紙税額は課税文書の記載金額で判断します。

消費税の課税事業者の方は、消費税を税抜きで区分して文書を作成することで節税になります。

10,500円 → 10,000円(別途消費税500円)のように表示します。

これで消費税を含まない金額で税額を判定するためです。


ただし、この方法は

第1号文書 (不動産の譲渡等に関する契約書)
第2号文書 (請負に関する契約書)
第17号文書 (金銭又は有価証券の受取書)

この3つの文書にしか該当しない規定ですのでご注意下さい。


2.契約内容を区分する

例えば内装備品の販売と内装工事の仕事でしたら、本来は工事部分のみの工事請負契約書が課税文書となります。

しかし、契約内容を工事一式とすると販売部分も含めた金額で印紙税が判定されます。

ですので、備品部分と工事部分の金額を別記載しておくと印紙税の節税になります。


3.金額変更時は差額のみ記載する

当初の契約金額が変更になった場合は、変更した差額の金額のみ記載する契約をすればその差額分だけの印紙税の負担で済みます。

当初の契約金額より減少した場合でも、変更前との差額のみを記載すれば、金額の記載のない文書として、低い税額が適用されます。

なお、変更前との差額が分からない契約の仕方をすると、変更後の金額総額で税額を判定しなければいけませんので注意が必要です。


4.契約書をコピーする

印紙税は課税文書に課税しますので、そもそも契約書を作成しなければ印紙税を貼る必要はありません。

ただし、口約束でも確かに契約は成立しますが、後々言った言わないの問題になりかねません。

そこで、本当に信頼のおける会社間の取引(例えば社長が同じ会社、親会社子会社間など)については契約書を1通のみ作成し印紙を貼り、もう1通はその文書をコピーして保管するという方法があります。

押印後の契約書をコピーした場合は印紙税がかかりませんので、2社間で印紙税を折半すれば2分の1の税額に抑えることができます。


5.メールで契約を締結する

メールのやりとりのみで締結した契約の場合、そのメールは課税文書にはなりません。

そこで、本当に信頼のおける会社間の取引についてはメールで完結させ、思い切って契約書を作成しないという方法もあります。

ただし、メールでの契約であってもそれを印刷した場合には課税文書になりますので注意が必要です。


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■印紙税非課税となる「営業に関しない受取書」とは?



●印紙税は、文書の種類ごとに非課税となる文書が定められており、第17号文書に規定する売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書であれば、営業に関しない受取書又は受取金額が5万円未満のものは非課税とされている。

金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となる。

●では、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのだろうか。

営業というのは、一般に、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいう。

したがって、株式会社などの営利法人の行為は全て営業に関するものであることから、会社が作成する受取書については、本業の売上代金に係る受取書だけでなく、保有する土地を売却するなど、本業以外で得た売上代金に係る受取書についても、営業に関しない受取書とは言えず、受取金額が5万円以上であれば、印紙を貼る必要がある。

●一方、個人の場合は、たまたま自宅を売却するなど私的日常生活に関して得た売上代金に係る受取書は、営業に関しない受取書に該当する。

ただし、例えば、土地を貸したり、ネットオークションに品物を出品したりして、継続的・反復的に利益を得ている場合には、これは営業そのものに該当するため、その売上代金に係る受取書は、営業に関しない受取書とは言えず、非課税文書には該当しないことになる。

●また、一般に営業に当たらないと解されている医師や歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税文書になる。

同様に、一般に営業に当たらないと解されている、店舗その他これらの設備を有しない農業、林業又は漁業を行っている者が、自分の生産物を販売するなどに関して作成する受取書は非課税文書となる。

金銭又は有価証券の受取書のうち営業に関しないものは、第17号文書の非課税物件欄2において非課税とされていますが、具体的には、商法上の「商人」に当たらないと解されている次の者が作成する受取書をいいます。

受取書の作成者 内容

■個人が私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書

 営業とは、利益を得る目的で同種の行為を反復継続すること、つまり継続的な営利活動をいいますので、個人がたまたま私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書は非課税となります。

■公益法人の作成する受取書  

公益法人は、たとえ収益事業を行う場合であっても、収益事業で得た利益を公益以外の目的で使用することが認められていませんので、商人としての性格を持たず、公益法人名義で作成する受取書はすべて非課税となります(基通第17号文書の22)

■公益等を目的とする人格のない社団の作成する受取書

 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書は非課税となります(基通17号文書の23)。

 (注) 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的としないその他の人格のない社団が、収益事業に関して作成する受取書は課税の対象となります。

■農業従事者等が作成する受取書  

一般に営業に当たらないと解されている店舗その他これらに類する設備を有しない農業、林業又は漁業に従事する者が、自己の生産物の販売に関して作成する受取書は非課税となります(基通第17号文書の24)。

■医師、弁護士等の作成する受取書

 一般に営業に当たらないと解されている自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は非課税となります(基通第17号文書の25及び26)。

■会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできない法人が作成する受取書  

営利法人以外の法人で特別法により法人になることが認められた法人のうち、利益金又は剰余金の配当又は分配のできない、法人労働組合、商品取引所等の作成する受取書は非課税となります。

■会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできる法人がその出資者との間で作成する受取書

 法令の規定、定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配のできる法人が、その出資者に対して行う事業に係る受取書は非課税となります(第17号文書の非課税物件欄2)。

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