宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2017/7/21
相続税・贈与税コラム ■相続税・事業承継コラム お客様の永続的な繁栄のための相続税サービス□50,000円〜 の贈与税□150,000円〜の相続税申告サービスも好評です!☆事業承継税制と相続時精算課税の併用で税負担を軽減とは?☆相続税の実績のある税理士をお探しで事業の引継ぎ方と資産の残し方にご不安なら8月10日木曜日に相続税・会社設立・税務調査・決算申告の無料相談をしますので、是非ご利用下さい! ?
◆円満相続のお手伝い
相続で最も気をつけなければならないことは、遺産分割にあたり親族間でもめないことです。
ここで親子あるいは兄弟姉妹の関係がこじれ、話し合いが進まないようだと節税どころではなくなってしまいます。
当事務所では遺言書の作成、相続放棄手続、生前贈与の活用、相続財産(特に不動産)の整理をサポートすることで効果的な遺産分割をお手伝いします。
◆納税資金確保のお手伝い
効果的な節税ができたとしても、納税資金が足りないようでは相続した資産を売って納税資金を捻出する、あるいは物納するといった結末にもなりかねません。
相続財産のなかに多額の現預金がある、あるいは相続人自身が多額の現預金を有している場合は問題ありませんが、そうでない場合は、例えば、生前退職金の支給、生命保険の活用を通じて納税資金を確保できるよう対策をご提案します。
相続税の申告期限は、相続があった日から10ヶ月以内ですが、事情により相続税の申告期限まで残り僅かしかない、期限までは日数があるが一刻も早く終わらせたい。そういった方もいらっしゃいます。
大丈夫ですか?
自分には「相続」なんて関係ない...
と思っていませんか?
兄弟仲は悪くないけど、やっぱり相続は心配。。。
親には遺言を書いてもらいたいけど一体どこに相談したらいいの?
銀行や証券会社、司法書士事務所などどこも取り扱っているようだけどなんだか不安...
CASE1 相続前 よくある事例です。
銀行では遺言信託という商品がありますが、信託したからといって全てが解決する訳ではございません。
大事なことは、まず
▲財産をしっかりと把握すること。
▲安易に書く前に取り組めることがないか確認すること。
▲自分で書いてもしっかり書けていれば有効にできると認識すること。
相続の基本は
▲分割…誰に何をどれくらい円満に渡すのか
▲納税…相続税はいくらになり、誰がどうやって払うのか
▲節税…生前にできる対策はないのか、どのように実行するのか
上記を考えながら、その「最終形」として
▲遺言があるということが望ましい状態です。
宮ア税務会計事務所の熊本相続・事業承継サポートで
◎すべて◎解決
ワンストップでお手伝いします!
相続専門家集団なので◎的確◎安い 正確
ファイナンシャル
プランナー税理士 行政書士が無料ご相談にのります。
司法書士.弁護士とも提携しておりますので、安心です。
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■事業承継税制と相続時精算課税の併用で税負担を軽減 ?
<税制改正>
●2017年度税制改正においては、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)が、人手不足下における納税猶予取消リスク増大への対応のため、拡充されています。
それは、
(1)自然災害時等の雇用確保要件を免除(一部緩和)、
(2)小規模な企業を中心に雇用確保要件を緩和、
(3)相続時精算課税制度との併用を認める、
(4)生前贈与後に納税猶予が取消となった場合でも、納税額が相続税と同額になる、などです。
●このうち、相続時精算課税制度との併用を認めたことから、生前贈与後の納税猶予中に雇用維持要件等を満たせずに認定が取消しとなった場合でも、納税額が相続税で株式を取得した場合と同額になります。
ということは、贈与税の納税猶予が取消になった場合に生じ得る高額な贈与税負担を大幅に軽減することになるので、早期かつ計画的な生前贈与の促進が期待できるとみられています。
●相続時精算課税制度は、生前贈与時に2500万円という大型の特別控除と特別控除を上回る金額には一律20%の軽減税率が適用でき、
同制度を選択した場合の相続発生時には、生前贈与財産と相続財産を合わせて計算した相続税額から、生前贈与時に納めた贈与税額を控除して精算します。
原則として、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
●相続時精算課税制度を選択した場合、相続時発生時に相続財産と合算する贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされるが、これまでは贈与税の納税猶予の適用を受ける株式等は相続時精算課税を適用できないことになっていました。
それが2017年度税制改正で、相続時精算課税制度に係る贈与が、贈与税の納税猶予の適用対象に追加されたことから、納税猶予取消時に、相続税よりも高額な贈与税を納税しなければならないリスクが解消されます。
●相続時精算課税との併用によって、納税猶予が取り消された場合でも2500万円までなら取消時に贈与税がかからず、2500万円超の部分も税率は一律20%で済むことになる。株式の評価時期は異なる
が、併用によって、納税猶予取消時の税負担を相続で株式を取得した場合の相続税と同レベルまで引き下げることができるので、納税猶予取引時に相続税よりも高額な贈与税を納税するリスクは相当下がることになります。
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大切な人が亡くなったショックで、ギリギリに申告を行う人が、殆どです。
その為に無駄に“相続税”を払ってしまった!!なんて事のないように
早めの対策を・・・
創業者より30年確実な信用と実績のもと、たくさんの資産家
の方の相続税をサポートしてきました。
その結果ただ一つ大切な事は
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当社では、相続発生前の対策として、現状を把握していただくために、
第一に相続税のシミュレーションをすすめております。
今当社と契約していただいた御客様には、当社関連の書籍か小冊子を
差し上げています。
宮ア税務会計事務所の熊本相続・事業承継サポートのHPをご覧頂きありがとうございます。
私達は熊本県内の相続や贈与のプライバシーに配慮しながら、その方に合った各サービス、
お客様の資産を守る総合相談窓口です。
遺産相続や贈与のことなら何でもご相談ください。
熊本相続・事業承継サポートには税理士・行政書士・フャイナンシャルプランナーが所属しております。
弁護士や司法書士とも提携しているため、相続税の申告
だけでなく、遺言書の作成やトラブル解決、登記についてもお気軽にご相談ください。
また、熊本全域お伺いするので、距離の心配は無用です。
料金も相場よりお安く、低価格でご案内させて頂きます。
専門家一同、笑顔の対応を心がけております。
熊本の遺産相続や贈与について、お気軽にご相談ください。
◎経験豊富で腰の低い、地元熊本出身の税理士が対応させて頂きます。