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2011/1/25

熊本税理士サポート  ◆今年の税金はこうなります!!2011年度税制改正大綱が決定しました。★ 確定申告のご相談は、熊本 税理士 宮崎税務会計事務所の無料相談をご利用ください!

  

*今年の税金はこうなります!(T.M情報2010年12月号掲載)*

■2011年度税制改正大綱が決定しました。

12月16日、民主党政権下で2度目の税制改正大綱が閣議決定されました。

こども手当の財源確保のため、所得控除や相続税の見直しなど、個人については増税、一方、企業には減税という改正になりました。

今回は、主な項目を掲載します。気になる点は、
お気軽に担当者にお尋ね下さい。


 ■法人税

◎法人税の基本税率を現行の30% ⇒ 25.5%に引き下げ(課税所得800万円超)

◎減価償却制度について、定率法の償却率を定額法の2.5倍 ⇒ 2.0倍に縮小

◎欠損金の繰越控除制度について、中小法人等の場合を除き、控除限度額を繰越控除前の所得金額の100分の80に制限。欠損金の繰越期間を7年 ⇒ 9年に延長

◎一般の寄付金の損金算入限度額を現行の2分の1に引き下げ


 ■中小企業税制

◎軽減税率について、現行の特例による税率を3年間の措置として18% ⇒ 15%に、現行の本則税率を22% ⇒19% に引き下げ(課税所得800万円以下)

平成23年4月1日以後開始事業年度より適用


 ■雇用促進税制

◎当該年度中に従業員のうち雇用保険一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上
(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たす場合、増加1人当たり20万円の税額控除ができる制度の創設


 ■ 所得税


◎給与収入1,500万円超の給与所得控除の上限245万円、会社役員の高額役員報酬は、さらに最大2分の1まで圧縮

◎勤続5年以下の法人役員の退職金について、2分の1課税の廃止

◎成年扶養控除について

@年収568万(所得400万)以下の者は扶養控除適用

A学生、障害者、65歳以上70歳未満の者は、引き続き扶養控除の対 象

B上記以外の場合は、控除廃止

◎配偶者控除・・・今後見直し
◎更正の請求を行う事ができる期間を1年⇒5年に延長


 ■相続税

◎基礎控除を『3,000万+600万×法定相続人数』へ引き下げ
    ※ 現行:5,000万円+1,000万×法定相続人数

◎最高税率を50% ⇒ 55%へ引き上げ


これにより、相続税の課税対象件数割合は、約4% ⇒ 6%に増加すると言われています。単純に計算すると、相続税申告対象者が1.5倍に増加するという事です。


 ■贈与税


◎相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加
◎贈与者の年齢要件を60歳に緩和


 ■住民税(個人)

◎成年扶養控除については、所得税と同様
◎退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

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