宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2019/7/17
税務調査コラム ◆歯科業の税務調査コラム 歯科医院の開業・資金繰り改善・融資サポート 税務調査なら実績のある税理士のトータルサポートで☆「会社設立・開業・相続税・節税の無料相談もお任せ下さい!■歯科医に対する税務調査のポイントとは?
■歯科医に対する税務調査のポイント
□収入とその計上時期
▲社会保険診療収入
調査官は、事前に以下の計算式でチェックします。
(保険点数×10円+生保等公費単独分)=社会保険診療収入
この計算式に一定以上の差異がある場合、その原因を解明しておきましょう。
特に措置法26条適用の場合、(社会保険診療につき、支払を受けるべき金額が5,000万円以下で、かつ、事業の総収入金額が7,000万円以下である場合。)は、一致していることが前提です。
窓口で一部負担金を徴収しなかった場合でも、いったん収入に計上し、一般患者の場合は、値引または貸倒れ、スタッフは福利厚生費、知人は接待交際費、家族・親族分は事業主勘定として処理します。
窓口収入に関しては、計上洩れや計算ミスがある可能性もあります。
不正計算として重加算税の対象とされやすいので、日頃から注意しましょう。
窓口収入については、確固とした管理体制が求められます。
また、措置法26条を適用していて、社会保険診療報酬の金額が5,000万円にかなり近い場合も、収益計上をずらしていないかチェックされます。
▲自由診療収入
重点的にチェックされる項目です。
まず、患者さんの医療費控除の領収書(資料として集積されています)と収入との突合をされます。
次に、技工指示書とアポイント帳等を自費収入と突合され、収入計上洩れのチェックをされます。
▲雑収入
検診や自賠責、労災等の収入のように、請求してから数カ月後に入金となる収入は、計上洩れを生じやすいものです。
また、自動販売機の手数料、各種照明書の発行手数料、歯ブラシ等の売上、金属売却益、
業者からのリベート、紹介手数料等の雑収入は、支払先から税務署に提出される支払調書や資料せんとの突合によって、収入計上漏れや未収入金の計上漏れが発見されやすい収入です。
□必要経費
必要経費とは、「収入を得るために直接要した費用と、その年の販売費、管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について要した費用」をいいます。
必要経費では、収入に対応しない個人的経費や家事関連費の有無についてチェックされます。
▲青色事業専従者給与
青色事業専従者給与額とその職務内容がチェックされますので、青色事業専従者の業務をリストアップし、金額と職務内容の妥当性を主張できるようにしましょう。
{青色事業専従者の職務内容の具体例}
●経営の実質的責任者、経営方針の検討、医療情報の収集
●事務長の役割:経理、税務、保険請求、労務管理、窓口事務
●その他:診療介助(時間外、急患対応)業務、建物管理業務
▲交際費
最近の調査では、調査官は同業者の売上対交際費率を目安にして、細かく交際費の過大を指摘することがあります。
交際費はその領収費を保管するだけでなく、経費性をきちんと証明する必要があります。
例えば、飲食費やゴルフプレー費については、「誰と、どこで、何のために」という点についてメモを取る習慣があるといいですね。
このようなメモがれば、調査の際に過去の領収書を見て具体的に答えることができます。
また、お中元・御歳暮の届出先一覧は控ておきましょう。
▲家事関連費
自宅兼診療所の場合、建物全体の取得費を床免責や固定資産税評価額で按分して診療所の取得費を算出し、それを基に計算した原価償却費を必要経費に算入します。
固定資産税や火災保険料等も診療所に対応する分は必要経費となります。
借入で購入した場合は、その借入金利息も診療所に対応する分は必要経費となります。
水道光熱費や修繕費等は使用割合で按分します。
また、自動車を私用と業務用に併用している場合も、自動車に係る減価償却費、ガソリン代等の諸経費は使用割合で按分します。
□その他の注意点
▲カルテの開示
カルテには、患者さんの個人情報が記載されていますので、調査官からカルテの開示を求められても毅然として拒否すべきです。
調査官は、「国家公務員法にも守秘義務があるので問題はない」等といって要求してくることもありますが、医師には、刑法及び医師法に守秘義務があります。
カルテの開示は、納税者の同意が必要なので、任意調査では調査官はカルテの開示を強制することはできません。
▲帳簿等の持ち帰り
調査官は、仕事の都合上、帳簿等について多量のコピーを依頼したり、持ち帰りたいと要求したりすることがあります。
しかし、診療所としては帳簿等をコピーしたり預けたりすると業務に支障をきたしたり、粉出・流出されたりするかもしれないというリスクがあります。
任意調査では、資料のコピーも持ち帰りも納税者の承認が必要です。
特に帳簿等の持ち帰りは、無制限に調査をされる可能性がありますので拒否すべきです。
もし、調査官が資料を持ち帰るときは、「留置きに関し必要な書類を記載した書面」を作成し、交付することが義務づけられています。
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◇税務調査は、3年に1度程度と頻繁に入るわけではないですが、もしも申告に
不備が見つかれば、35%の重加算税や14.6%の延滞税がかかります。
税務調査結果について全調査のうち73.6%が非違となっており、税務調査のうち4件に3件が何らかの否認を受けています。
「不正発見割合」(重加算税賦課率)は19.5%となっており、相も変わらず、法人調査の5件に1件は重加算税が課されているという、バカげた数字になっています。
そして、近年消費税調査の件数が、昨対比で10%以上増えています。
税率が8%に上がり、不正還付が増えていることで、今後さらに消費税還付に対しては厳しく調査されそうです。
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