宮崎税務会計事務所
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2017/4/5
熊本税理士サポート ■決算申告・確定申告コラム 熊本地震等の還付請求は早くした方が得策です。平成29年度改正 災害損失の繰戻還付等の震災対応措置を恒常化 ?★決算カウンセリング・会社設立・相続税・税務調査の悩みなら春のお得な無料相談で解決して下さい☆場所・宮崎税務会計事務所内(熊本市中央区)
■平成29年度改正 災害損失の繰戻還付等の震災対応措置を恒常化 ?
▲平成29年度税制改正で、災害に対応する税制上の措置が恒常的な措置として設けられる。
災害特例は、これまでは災害が発生する度に特例的に設けられてきたが、災害が頻発する現状を踏まえ、今回改正が行われる。
▲平成29年4月1日以後に適用される災害損失の繰戻還付では、災害発生日から1年経過日までの間に終了する各事業年度に生じた災害損失欠損金額がある場合に、
その各事業年度に係る確定申告書の提出と同時に、災害損失欠損金額に係る事業年度開始の日前2年以内(青色申告書提出でない場合には前1年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、
災害損失欠損金額に対応する一定額の還付請求をすることができる。
今回の改正では、経過措置が設けられており、平成29年4月1日前1年以内に終了した事業年度に係る確定申告書を4月1日前に提出している場合には、
通常、確定申告書の提出と同時に還付請求をするところ、平成29年4月30日までに納税地の所轄税務署長に対して還付請求をすれば、本措置の適用を受けることができる。
▲したがって、昨年発生した熊本地震等に係る災害損失については、12月決算法人等であれば施行日前に確定申告書を提出していることとなるが、平成29年4月30日までに還付請求をすれば、還付を受けることが可能となる。
一方、3月決算法人が平成29年3月期に本制度の適用を受ける場合には、法定申告期限までに確定申告書の提出と同時に還付請求をすればよい。
▲東日本大震災で特例的に設けられた被災代替資産等を取得した場合の特別償却の取扱いについても、恒久的な制度として設けられる。
この改正も平成29年4月1日以後に終了する事業年度分について適用されるが、経過措置により施行日である平成29年4月1日前1年以内に終了した事業年度について遡って本制度の適用が可能となる。
具体的には、被災代替資産を平成29年4月1日の属する事業年度(経過事業年度)に保有していれば、経過事業年度において、特別償却不足額の1年繰越しが認められる特別償却不足額制度や準備金方式の特別償却制度を適用できるということだ。
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