宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2017/4/3
熊本税理士サポート ◆確定申告コラム 2016年分所得税等の確定申告の内容の再チェックを! 納めすぎた税金を還付してもらうことは可能ですし、無申告の方は、早めの対応を!相続税・会社設立・開業でお悩みなら実績が豊富な税理士の無料相談が便利です。
確定申告が終わりホッとした方も、もっと節税できないか?ご不満な方もいらっしゃるかと思います。
決算日終了後、申告だけのご依頼もお受けいたしますが、決算終了日を迎える前にご依頼頂いたほうが、節税対策が可能です。
税金を払うことは必ず必要ですが、無駄に多く税金を払う必要はありません。 できるだけ早くご相談いただければ、プロとして
多くのアドバイスができるかと思います。
又忙しくてまだ無申告の方も?
税金を申告しないと当然ながらペナルテイがあります。
▲税金の優遇が受けられない
▲罰金がかかる
▲借入ができない
▲過去の税金の請求がまとめてくる
▲最悪、捕まる?
決して得するものでは、ありません
▲税金の優遇が受けられないとは? 2年間無申告だと青色申告を取り消されてしまいます。
青色申告を取り消されると
▼過去の赤字を通算できる繰越欠損金の控除ができなくなります
▼30万円未満の資産を一括で経費にできなくなる
▼税務調査があった時に、利益の推計などがされてしまう
青色申告を取り消されると大変なペナルテイです。
又罰金もかかります。
罰金制度の改正があり、平成29年度からは罰金の負担がより重くなってしまいました。
この改正は、税務署から連絡があった場合です。
税務調査がある前に自ら修正すれば大丈夫です。
無申告はいつかバレます。
▲法定調書
▲税務調査
▲資料せん
税務署はいろいろな方法で所得を把握しているのです。
▲株などの取引きも把握されています。
▲登記情報もみています。
▲資料せんで、外注費の支払先も把握されています。
▲法人を設立したり、不動産の移転も把握しています。
▲密告(元従業員や知人等)も把握します。
▲反面調査で情報を得て金額の取引き先など把握します。
▲ネット調査もかなり力をいれています
熊本地震で今年の確定申告は雑損控除の対象になられた方がかなり
多く今までより普通のサラリーマンの方が多かったのですが、
意外と所得控除を知らない方又他の税理士さんから来られた御客様で寡婦控除をされていない方、小規模企業共済掛金控除も知らない方もおられて指摘するととても喜ばれました。
所得控除には14種類あります。
1▲雑損控除
2▲医療費控除
3▲社会保険控除
4▲小規模企業共済掛金
5▲生命保険料控除
6▲地震保険料控除
7▲寄付金控除
8▲障害者控除
9▲寡婦控除
10▲勤労学生控除
11▲配偶者控除
12▲配偶者特別控除
13▲扶養控除
14▲基礎控除
摘要できるか?もれてないか? 確認してください
納めすぎた税金還付したい方は早めに宮崎税務会計事務所の無料相談にご予約下さい。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
受付時間 9:00〜18:30(土日夜間は要予約)
金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には過少申告加算税はかかりません。
▲もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。
今後は申告件数が増えるため、税務調査件数は急増するものと予測できます。
重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。
注意しましょう!!
こんな悩みのある方!ご相談ください
●今まで自分でしてきたけど、専門家に任せたい・・・今後の事業計画を踏まえたアドバイスを含め決算対策もお任せください。
●もうすぐ決算期!だけど何もしてないどうしよう・・・書類を丸投げでお持ちいただくだけで、すべてこちらで行います。
●1期目の決算申告で何をしたらいいのかわからない・・・法人成りなどは処理が複雑になります。お任せください。
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●間近に迫った法人税申告で困っていませんか?
●青色申告取り消し間際の駆け込み申告も最善の対応を検討します。
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◇◆赤字だからキチンと申告をする必要はないと
お考えではありませんか?
★☆赤字決算をきちんと計算することは最大の節税!
★☆ 利益が出ないからと言って青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告であれば、今期の税務上欠損は最大9年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合にこの欠損の繰越しで税金がかからない
場合も出てきます。
赤字となる期でも欠損金額をきちんと計算することは将来の税金に大きな違いとなってくるのです。
つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。
長年税務に精通した、100社以上の税務調査立会い経験のあるベテラン
税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告致しますので安心です。
(経理代行会社とは、違います)
ご要望をしっかりお聞きして最大限の決算書をお作りします。
青色申告取り消し間際、あるいは、銀行融資が不安な方は、
すぐに熊本会社設立・融資センターの無料相談にお電話下さい。
受付時間 9:00〜18:30(土日夜間は要予約)
経理データチェック
●決算書作成
●法人税申告書の作成
●地方税申告書の作成
●申請書・届出書のチェック
●源泉税チェック
・納付書の作成 上記6種類が、全て含まれています。
*経理データ入力が終わっている方が対象です。
※1. 消費税申告が必要な場合は別途料金(+30,000円〜)が発生します
※2. 作業量が膨大な場合(1,000仕訳以上)は別途料金が発生する
可能性があります
*経理入力がまだの方は、丸ごとサポートをご覧下さい!〈下記参照)
◆ 宮崎税務会計事務所の決算申告パックサポートとは?
●1.申告後の問合せも安全な「代理権限書」付き 申告書の代理提出や税務調査の立会い、
税務署からの問合せなど、税理士のみが出来る大切な書類です。
●2.銀行融資に有利な「指針リスト表」も、付ける事が可能です!
「中小企業会計指針」に基づく決算を証明するリスト表です。
銀行融資の際に提出すると、優遇が認められます。
●3.手続き不要、負担なく、電子申告にも対応 .税金を払いすぎる
のでは、意味がありません。
最大限できるかぎりの節税に努めます。
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び
申告書の作成をします。
●4.決算・申告をご覧頂いた方には、税務に関する情報満載のTMサポート
(ニュースレター)を無料でお届けします。
節税方法や大切な税法の改正など、お得な情報が満載です。
申告後も、情報提供のアフターフォローをします。
皆様の税務と会計のさまざまな悩みを解消します!!
◆ 経理データ入力も、領収書整理もまだ何もしていない方には、宮崎税務会計事務所-の
丸ごとサポートパックが好評です!
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通帳・領収書・請求書があれば大丈夫!
丸ごとサポートは、特別サポート料金ですので、当社にお気軽にご相談下さい。
☆★相続税・贈与・会社設立・法人税申告の無料相談会もしておりますので、ご連絡下さい!
★税法の特例活用で、大幅な節税が実現!?
税額が大きい『譲渡所得』は節税効果も大!
赤字だからウチは法人税の申告しなくていいんじゃないの?
☆税金の未納・延滞は、日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資において、融資不可理由と
なりますので、気を付けて下さい。
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■2016年分所得税等の確定申告の内容の再チェックを!
●2016年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、申告内容を再チェックすることも必要だ。税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する。
また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになる。
●修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(2016年分の所得税は3月15日(振替納付は4月20日)、
個人事業者の消費税等は3月31日(同4月25日))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する必要がある。
2017年中における延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年2.7%、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は、年9.0%となる。
●修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかってくる。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額だが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になる。
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となる。
●また、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。
ただし、2017年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(2016年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。
さらに、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合がある。
●期限内申告の意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されない。
それ以外に期限後申告となった場合は、納める税金のほかに、原則、納付税額の15%(50万円超の部分は20%)の無申告加算税が課される。ただし、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減される。
一方、税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらえる。更正の請求ができる期間は、2016年分の所得税・個人事業者の消費税については、ともに2022年3月31日までとなる