宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2017/1/6
熊本税理士サポート ◆新年明けましておめでとうございます。◆2017年1月から適用される加算税制度の見直しに注意!とは?★2017年も 宮崎税務会計事務所(熊本 税理士)では、★2月10日金曜日は、確定申告・相続税・会社設立の無料相談会をします!!税理士変更 税理士をお探しの個人事業主の皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!
★一定以上の所得があるフリーランスや個人事業主の方は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。
会社員・サラリーマンの頃は給料から自動天引きされるため、全く意識する必要が無かった”税金”。
しかし個人事業主・フリーランスとして活躍するのであれば、全て自分で処理をしなければなりません。
売上を全て報酬として考えていたら、1年後に思わぬ額の税金を請求されてしまったなんてことが多々あります。
特に独立して1年目は、日々の営業やお客様対応に追われ、ついつい経理処理を後回しにしてしまいがち・・・。
そのために、確定申告の時にあたふたしてしまい、結局払わなくていいものまで払ってしまったなんてこともあります。
事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。
ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。
毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。
以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。
無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。
だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。
なぜ節税対策が重要なのか!
皆さまが考えている以上に税金って高いんです!!
『いかに出て行くお金=税金』を引き下げるかが重要
申告方法を変えるだけで支払う税額も変わります。
ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!
★2月10日金曜日は、宮崎税務会計事務所では、確定申告無料相談会を開催します。
★納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です!
大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!
またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。
★宮崎税務会計事務所の確定申告の3つのキーワード★
『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!
☆医療費控除を受けられる方9,800〜、
★個人事業をされている方49,000〜、
☆不動産所得のある方アパート貸家経営者の皆様には、21,600〜、
毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談下さい!
◆消費税の申告が必要な方にも低価格で対応しますので、お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談ください。
◆今年の1月から適用される加算税制度の見直しに注意!
●2016年度税制改正において、加算税制度について、
(1)加算税の賦課割合の変更、
(2)加算税の過重措置の創設、
という2点の見直しが行われている。
いずれも2017年1月1日以後の法定申告期限が到来する国税について適用されるので改めて見直しの内容を確認し、注意したい。
なお、今回の改正では、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税を対象とし、不納付加算税については見直しの対象にはされていない。
●加算税の賦課割合の変更については、調査通知以後かつ更正予知前にされた、修正申告に基づく過少申告加算税について、改正前は不適用だったものが、改正後は5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)、また、調査通知以後かつ更正予知前にされた、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税について、改正前は5%だったが、改正後は10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とされた。
●加算税の過重措置の創設では、期限後申告や修正申告(更正予知によるものに限る)、更正、決定等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるとき(以下「一定の場合」)は、その期限後申告等に基づき課する両税の課税割合にそれぞれ10%加重する制度が創設された。
●具体的には、期限後申告等に基づき課される無申告加算税(一定の場合に限る)は、改正前の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)から、改正後は25%(納付すべき税額が50万円を超える部分は30%)、また、期限後申告等に基づき課される重加算税(一定の場合に限る)は、改正前の過少申告加算税・不納付加算税が35%、無申告加算税が40%から、改正後は同45%、同50%とされている。
●この過重措置は、加算金制度(地方税)における不申告加算税及び重加算金についても、同様の見直しが行われている。なお、財務省では、加算税の過重措置の創設について、「これまでの無申告加算税又は重加算税の水準(割合)にあっては、無申告又は仮装・隠ぺいが行われた回数にかかわらず一律であるため、意図的に繰り返すケースも多いことから、悪質な行為を防止する観点から、10%加重する措置を創設した」と説明している。