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ビジネスサポート

2016/9/1

熊本税理士サポート  ◆保険金を受け取った際の取り扱いとは?◆確定申告への備えは万全ですか? 税法の解釈、業種ごとのポイントやその対応に熟知した20年以上の経験のある宮崎税務会計事務所が会社設立・相続税・創業融資の無料相談会をします!★☆ 限定3社ですので、お早目にご連絡下さい★☆

●震災により所有財産が被害に合い、その結果地震保険金や様々な補助金を受けることとなった方も多いと思われます。保険金の受取に関する税金について、受け取った人物が法人か個人かで変わってきますので注意が必要です


●地震保険金を受け取った場合

   ☆法人の場合
受け取った保険金、その他補助金等すべて「雑収入」となります。
   
取引先からの見舞金等も雑収入となります。
   
受け取った額が少額なら影響は少ないですが、何千万という保険金が下りた場合でも全額が利益となり、課税対象となりますので対策が必要です。

宮ア税務会計事務所には、専門のフャイナンシャルプランナーがいますので、担当者と相談をお願いします。
 
   ☆個人の場合(貸付不動産以外)
損害保険金について、基本的に「非課税」です。ご自宅の地震保険金には所得税はかかりません。

申告の必要もありません。
  
修理代がかさみ地震保険金を上回るような出費の場合、所得税の控除を受けられる可能性もあります。
   
   (保険金−被害額)がプラス ・・・残額は非課税
   (保険金−被害額)がマイナス・・・残額は雑損控除の対象
    ※被害額・・・修繕費用、解体費用など
  
   
   ☆個人の場合(貸付不動産)
   
個人で不動産賃貸業を営んでる場合です。
資産の被害に対して受け取った保険金は「非課税」です。
   
修繕費などが発生した場合は、受け取った保険金から差し引いて考えることとなります。

 ・不動産賃貸業が事業規模である場合、
    
(保険金−被害額)がプラス ・・・残額は非課税
(保険金−被害額)がマイナス・・・残額は事業経費(雑損控除の対象外)
    
※事業規模でない場合は、事業経費か雑損控除の有利な方を選択することができます。

   
家賃の補てんとして受け取った保険金(休業補償等)は所得税の課税対象となりますので注意してください。
   
   
資金を調達するため、積立ておいた生命保険を解約して解約返戻金を受け取る場合もあると思います。

場合によっては税金がかかる恐れもありますので注意しましょう。

  ●生命保険の満期保険金等を受け取った場合
   
   ポイントは、@誰が保険料を払ったか
         A返戻金を誰が受け取るか です。

・保険料負担者と保険金受取人が同一の場合
   
一時金として受け取る場合は所得税の一時所得に、
年金方式で受け取る場合は公的年金等以外の雑所得になります。
   
●一時所得の計算方法は
   
「(総収入金額―その収入を得るために支出した金額―50万)×1/2」
   
   
例えば、返戻金が500万、支払済保険料が400万の場合
   
(500万―400万―50万)×1/2=25万円が一時所得として計算されます。

   
なお、年収2000万以下のサラリーマンは原則確定申告不要ですが、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万を超えるときは確定申告の必要があるため、上記の場合確定申告が必要になります。

  ・保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
   贈与税が課されます。

   「(満期保険金―基礎控除110万)×贈与税率」

  
 一般的に贈与税率は高く設定されているため注意が必要です。

特に専業主婦が契約者であり受取人であるが、保険料は夫の口座から支払っているような場合だと、保険契約を解約し、保険金を受け取った段階で夫から妻への贈与が発生したとみなされる可能性があります。

☆;贈与税には毎年110万円の基礎控除がありますので、厳密には夫と妻の間で贈与契約を交わし、毎年保険料分を夫から妻へ贈与しているとしなければならないでしょう。

保険料負担者と保険金受取人がどうなっているのか、一度保険契約の内容を確認してみた方が良いでしょう。

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