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2016/7/12

熊本税理士サポート  ◆生産性向上設備投資促進税制の駆込み適用に注意! ☆この度の熊本地震復興のためがんばっている建設・工事関係の経営者をサポートします。★経営審査のお手伝いをします!★☆宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士))は、★☆7月22日【金曜日】は熊本地震復興のための知って得する融資対策・事業承継・会社設立・相続税の無料相談会をいたします。 

★「生産性向上設備投資促進税制」の廃止まで1年を切り、適用を急ぐ動きが加速しています。

同制度は、特定の生産性向上設備等を取得し、事業の用に供した場合に、最大50%の特別償却または最大4%の税額控除が認められるもの。

「生産性向上設備」として一定の要件をクリアした機械装置や工具、器具備品、建物、構築物、ソフトウェアなどが対象で、業種や企業規模に制限はない。

●青色申告法人(個人)であれば適用可能という門戸の広さで人気がある。アベノミクス3本目の矢である「成長戦略」を税制面から支える施策の目玉として登場しました。

当初は「即時償却または最大5%の税額控除」という大盤振舞いだったが、同特例は2016年3月31日をもって終了し、2016年年4月から現行の規模に縮小され、「課税ベース拡大」を理由に2017年3月末日をもって廃止が確定しています。

●駆込み適用を検討する動きも出てきているが、適用に際して必要な手続きに時間がかかるケースがあるので注意が必要です。

例えば、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」として構築物を取得し同制度を適用する場合、経済産業省の確認書が必要になります。

投資計画や事前確認書を経済産業局に申請を出してから、確認書の発行までにかかる時間は約1ヵ月。

中には数ヵ月かかるケースもあるとのことで、早めの対応が必要です。

また、同制度を適用できるのは来年3月末までに取得等をして事業の用に供したものとされているが、ここでいう「事業の用に供した日」にも注意が必要です

例えば、機械等を購入した場合、その機械を工場内に搬入しただけでは「事業の用に供した」とはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日か&「事業の用に供した日」となる。

購入しただけで安心してはいけません。

●なお、中小企業の場合、中小企業投資促進税制の上乗せ措置という手もまだ残っています。

同制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は、個人事業主、資本金3千万円以下法人が対象)が選択適用できるもの。

生産性の向上に資する設備を取得等した場合には即時償却又は10%税額控除(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%)という上乗せ措置が設けられている。

●同制度の適用時期も来年3月末までで、適用対象設備の範囲は狭いが、機械装置については1台160万円以上、ソフトウェアは70万円以上であれば今年4月以降であっても即時償却の対象になります。

☆  ☆  ☆

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