事務所ブログ

2014/5/20

熊本税理士ブログ

◆景気浮揚を目的とした企業減税とは?★☆6月7日土曜日は相続税、決算申告、の無料相談会をいたします!★☆税務のセカンドオピニオンサービスも実施していますので、相続税・贈与税、会社設立、税務調査のご相談は、宮崎税務会計事務所へご相談下さい!

 宮崎税務会計事務所のお客様が35周年を記念いたしまして、豊富な自然と利便性の高い生活環境が融合した. 全59 区画の「宇土青葉台レイクタウン」を分譲販売する運びとなりました。

今、千里殖産の家賃そのまま住宅が宇土で大変好評です。

経営相談のお礼に宮崎税務会計事務所にケーキを頂きましたので、写真に載せてみました。

みんなスタッフ一同喜んで食べさせて頂きました。

これからもお客様の感謝のあふれる宮崎税務会計事務所でありたいと、思います。


ところで、先日アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス 「果てなき野望」を読んで、いくら資本主義でもなんて冷徹な人だなぁ。と感じました。


立ち上げ期に多くの人がベゾスを信じてついていって金銭的には充分報われたが、捨てられて経験豊富な人に交代させられる。

これは当事者だとたまりません。

世界一の会社を目指すならこのくらいのシビアさがいるのでしょうが、私が目指す経営とは、違う?と感じました。

幸福ではないでしょう?

 けれど、ジェフ・ベゾスが母校プリンストン大学で行ったスピーチの話が紹介されてましたが、このスピーチは、素晴らしく、今日から何を大切に生きていったら良いかについて、大切なヒントがありました。

スピーチのテーマは「才能と選択の違い」です。

才能というのは生まれつきのものですから、努力は必要ありません。

しかし、選択をするということ、自分が努力して決めなければいけないことです。

ベゾス氏が強調するのは、才能は人間を傲慢にし、才能に溺れると正しい選択ができなくなってしまうということです。

誰にも、必ずその人にしかない才能があります。

でも、それをどう使うかは、その人の「選択」次第なのです。

「選択」に対して、もっと丁寧に、ベストを尽くすことができれば、もっと豊かで満足できる人生を得ることができるということです。

ペゾスが言う通り、人生はまさに「選択」の連続。

80歳になった時、過去を振り返って思い出す数々は、「自分が選択した結果」です。

挑戦することも、挑戦しないことも、自分自身の選択です。


30年後に自分の人生を振り返る時、心に残っている「選択」ができるように、

毎日を丁寧に生きていきたいと感じる今日この頃です。

 それから話は、かわりますが、

◆「故意の無申告犯」の創設がされました

マルサ規定が一般に飛び火?注意が必要です。

 仮装隠ぺいを伴わない無申告でも、「脱税の意図」がある場合は脱税犯の一種として取り締まるという規定です。

罰則は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。

●近年、インターネット取引の普及により、FX取引などで巨額の所得を得ながら税逃れのために故意に申告を行わず、結果として多額の税を免れるケースが指摘されています。

 国税当局や検察もこれまでは刑事事件として取り扱わず、国税当局内部で処理されるケースがほとんどでしたが、

故意の無申告犯が創設されたことで、「故意ではないから単純無申告扱い」と整理がしやすくなり、単純無申告犯が成立しやすくなったのだといいます。

また、単純無申告犯のハードルが下がったことで、「これまで加算税だけで済んでいたものが査察事案に移行するケースも増えるのではないか」(国税OB税理士)という見方もあります。

◆ちなみに、この「故意の無申告」は、所得税だけでなく、相続・贈与税、法人税などにも適用されます。

また、「単純無申告」でも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるので注意が必要です。


 さて☆★2014年度税制改正関連法が成立しました。

中心は、通常の年度改正から切り離して

2013年10月1日に決定した「秋の大綱」に盛り込まれていた景気浮揚を目的とした企業減税とは?について話します。

●2014年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)の要旨をみると、

まず、デフレ不況からの脱却と経済再生に向けた財政措置としては、(1)復興特別法人税を1年前倒し(2014年12月31日)で廃止しする。

●(2)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して5%以上増加)を、2013・2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016・2017年度は5%以上とする等の見直しを行う。

(3)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却または5%税額控除ができる制度(「生産性向上設備投資促進税制」)を創設する。

●(4)試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の5%)について、

試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率5%〜30%)へ改組する。

(5)中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)を認める。

(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める。

●次に、税制抜本改革の着実な実施としては、

(1)給与所得控除の上限額が適用される給与収入1500万円(控除額245万円)を、2016年より1200万円(控除額230万円)に、2017年より1000万円(控除額220万円)に引き下げる。

(2)自動車重量税について、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置(エコカー減税)を拡充(初回車検に加え2回目も免税)するとともに、13年超の経年車(18年超を除く)に対する税率を段階的に引き上げる。

●そのほか、(1)外国法人等に対する課税原則(国際課税原則)について、総合主義(全ての国内源泉所得を申告課税)から帰属主義(支店が得る所得のみを申告課税)への見直しを行う。

(2)猶予制度について、納税者の申請に基づく換価の猶予を創設する等の見直しを行う。


  
  ところで、「秒速で1億稼ぐ条件」の本を執筆し、インターネットを使ったビジネスで財を成していた与沢翼氏の破産宣告は記憶に新しいです。

「赤字で経営に行き詰まった」のではなく、「黒字だったにも関わらず莫大な税金の支払いに対応できず経営に行き詰まった」のです。

フリーエージェントスタイル社は倒産していないが、世の中には「黒字倒産」という言葉があります。

◆注意しておかなければならないのは、会社というものは赤字だから潰れるのではなく、たとえ黒字だったとしても金がなくなったときに潰れるものだということです。

どれだけ赤字が続いたとしても、銀行などから潤沢な資金を借り入れることができ、資金繰りがうまくいっていればその会社が倒産することはありません。


銀行や消費者金融から借りた「借金」ならば自己破産することで免責さますが、国民の義務である「納税」に免責はありません。


税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。ご注意下さい。 

倒産しても滞納税金は、免除されませんので、会社を守る為にも、無申告の方は、必ず申告を忘れないで下さい。


★宮崎税務会計事務所では、いつもお客様の税金対策には、毎日のお金の流れをきちんと整理している経営者は、様々な節税ができますし、立派な経営計画にもつながりますが、決算直前にしてもいい結果はでません。

又、毎日のお金の流れを整理していない経営者は、売り上げだけを追いかけて、無駄なコストや不必要な経費が重なる場合が多いようです。と、申し上げています。

 数年前には、、著名なバイオリニストさんや、有名芸能人が 海外所得や海外財産の隠蔽や売上もれで重加算税課税でアゲられたりしていましたが、

 社会的責務を負う人、社会的に尊敬を受ける人が、目先のことで、社会的信任を失うのは、残念なことです。

破産宣告が発覚しての重いペナルティも大変ですが、自分の人生に真剣になってくれるプロに出会えなかったそのことが、一番不幸なことだったんじゃないかな?と思います。


 宮崎税務会計事務所では、お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけています。

適切な指導と助言により、お客様の繁栄を守ります。
税金を払いすぎるのでは、意味がありません。
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。

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