宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2013/9/18
熊本税理士ブログ
◆印紙税における金銭または有価証券の受取書の注意点 とは?★☆相続税・贈与税、会社設立、税務調査のご相談は、宮崎税務会計事務所へご相談下さい
税務監査の仕事で、例年のごとく長崎県の上五島列島に4泊5日で、行ってきました。
青い空と綺麗な海。澄んだ空気と高い空、眼前に広がる綺麗な海に感動する!っていいですね!
天草の海も綺麗ですが、ちょっと旅行がてらに上五島にも、いい場所があるものです。
よかったら長崎県の五島列島に足を運んで下さい。
宿泊は、上五島のマリンピアホテルに是非お泊り下さい。http://hotelmarinepia.sakura.ne
それから五島の手延べうどんも是非食べてみて下さい。 こしがあってなかなかの味です。http://www.goto-tenobeudon.jp/history/recipe03.html
オリンピックの東京開催が決定しましたね。
日本チームのプレゼンは、素晴らしかったです。
特にトップバッターを務め称賛を浴びたパラリンピック3度出場の佐藤真海選手のプレゼンは、素晴らしかったです。
自らの体験を語り、骨肉腫で19歳の若さで足を切断しての悲しみを神様が与えた試練という事で絶望の中から1パーセントの希望をみつけ、又幾度もスポーツに支えられた体験をアピールするうち、自然にあふれた笑みがプレゼンを見ている私達に感動を与えてくれました。
決してオーバーアクションではなく、時に胸に手を当て、かみしめるように実感こもる姿を見て元気なパワーをもらいました。
人生を貫く「スポーツの力」。
演技では表せない自然な笑顔、悲しい表情を交えて、自分の人生をさらけ出し、心を込めた身振り手振りの話し方が本当にうまいスピーチでした。
それは確かに沢山の世界の人々の心を打ったのではないでしょうか?
99パーセントの絶望の中1パーセントの希望があるなら諦めないという生き方にも共感しました。
生きているうちに、日本でオリンピックが開催されるなんて、
本当に素晴らしいことです。
日本の良さを世界にアピールする、そして世界中から多くの人に熊本に来てもらえる大きなチャンスです。
安倍内閣は、10月1日に消費税増税実施の可否について決定するそうですが、
五輪招致となれば、開催までの7年間の公共投資等の経済効果3兆円の試算のもと、「OMOTENASHIおもてなし」のためにアベノミクスに追い風で、消費税増税による経済落ち込みなど吹き飛ばすことができると観測するのではないでしょうか。
日経ビジネスでも、五輪経済予測30で、東京がどこまで進化するか?を特集しています。
2020年は、次世代技術の「普及元年」になり、水素カーが大活躍して、アベノミクスに追い風で、株価は13年ぶりに2万円とか?で、経済効果は、3兆〜100兆円?
又、結婚・出産ラッシュで出生率上昇に期待できるというのは、喜ばしい事ですね。
訪日外国人が増加で2000万人達成?と期待されるならば、熊本も城下町で、阿蘇という壮大な自然もある観光都市ですから、
東京からのオプショナルツアーで、観光客を増やして経済効果を上げる大きなチャンスです。
頑張りましょう!
★日本経済に影響が及ぶ大改革は、中小企業にとってチャンスにもピンチにも成り得ます。
この機会をビジネスチャンスととらえるか、一般消費者寄りの報道に同調して悲観的にとらえるかで大きな差がつくのではないでしょうか。
悲観していても始まりませんので、ビジネスチャンスが何処に埋もれているのか、考える事が大切です。
又消費税増税により、消費税や法人税等の税務調査が激しくなる事が予想されますので、売上漏れ等に注意して下さい。
最近の税務調査の傾向によりますと2006年には、200件もなかった国税庁による海外口座調査も2010年度には600件を超えており、2011年度、2012年度には、1000件を超える勢いです。
●海外取引の急増に伴って、複雑化・巧妙化する国際的租税回避行為に対応する税務調査が進められています。
この問題について、平成24年度税制改正大網においても、国際的租税回避行為への対応として、国外財産調査制度が創設されました。
今、多くの日本人は海外に口座を所有し、中には送金ではなく、手持ちで現金を持ち出していると言われていますが、ほぼ全ての海外口座情報を国税庁は掌握しており、順次調査に入っていると言われています。
(最悪の場合、外為法違反で実刑になることもありますし、運んだお金は違法に当該国に持ち込んだとして没収されることもあるみたいです。)
最近の税務調査の傾向としては、
◆@ 赤字会社でも調査対象となる
◆A 設立まもない会社でも調査対象となる
◆B 事前通知と修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
◆C 一法人に対する調査日数を減らし20%調査件数を増加させたいとしている。
(その結果調査官一人当たり5〜6件の増加が見込まれている)
◆D「着眼調査」や「重点項目調査」の件数・割合が確実に増えている。
◆E 無申告者に対する実地調査が行われている。
(1人平均申告漏れは1542万円と高額 )
◆F 海外取引を行っている納税者や海外資産を保有している納税者を重点的に調査しているー(平成24年度税制改正で国外財産調書の制度が創設される)
◆G 相続税調査において海外資産は名義預金・名義株と並ぶメインターゲットであることがわかる
◆H 贈与税の調査件数が増えている
数年前にも、著名なバイオリニストさんや、有名芸能人が 海外所得や海外財産の隠蔽や売上もれで重加算税課税でアゲられたりしていましたが、
社会的責務を負う人、社会的に尊敬を受ける人が、目先のことで、社会的信任を失うのは、残念なことです。
脱税が発覚しての重いペナルティも大変ですが、自分の人生に真剣になってくれるプロに出会えなかったそのことが、一番不幸なことだったんじゃないかな?と思います。
●宮崎税務会計事務所は、熊本で40年の実績!
創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。
その結果沢山の経営者から感謝されたり’、又よその税理士事務所での苦い体験談を、お聞きして、ただ一つ言えるのは、’’税務調査は、税理士の対応能力で、かなり調査結果は、かわる!!’’ということです。
宮崎税務会計事務所では、お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけています。
★☆9月27日金曜日は相続税、決算申告、の無料相談会をいたします!★☆
★ただ今、無料相談受付中です★
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■印紙税における金銭または有価証券の受取書の注意点 とは?
●印紙税は日ごろ馴染みがない税金であるため、注意点も少なくありません。
例えば、印紙税において、金銭または有価証券の受取書(第17号文書)に該当するものには、「受取書」、「領収書」、「領収証」、「レシート」などがあるが、受取事実を証明するため請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、買上票などと称するもので、その作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証するものである場合なども該当します。
●一方、売上代金と債務を相殺し領収書を作成交付した場合には、金銭の受取事実がないので、印紙を貼る必要はありません。
ただし、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する必要があります。
額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合は、その金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。
この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。
●たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、その事実が文書上明らかでないときは、その領収書は文書上、金銭(または有価証券)の受領事実を証明しているとみなされます。
一部相殺の領収証についても、その相殺に係る金額を文書上明記する必要があります。
相殺に係るものであることが、明らかにされている金額については受取金額には当たらないとして取り扱われることになります
●ところで、金銭または有価証券の受取書については、記載金額が3万円未満のもの及び営業に関しない受取書は非課税とされているが、この「営業」とは、一般通念上、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
だから、個人である商人や営利法人の行為は「営業」となるが、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸などの公益を目的とした公益法人は、営利を目的とするものではないので、その行為は「営業」に該当しません。
●営業に関しない受取書を例に挙げると、医師、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、などの作成する受取書、医療法第39条に規定する医療法人(剰余金の配当をしてはならないこととされています)
が作成する受領書などがあり、これらは非課税となります。
税理士法人については、出資者以外の者に交付する受取書は、営業に関する受取書として印紙税が課せられます。
●なお、2013年度改正において、金銭または有価証券の受取書に係る非課税範囲が拡大され、2014年4月1日以降に作成されるものにつては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになっています。
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