宮崎税務会計事務所
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2012/10/17
熊本税理士ブログ
◆平成24年度税制改正での国外財産調書の制度とは?会社設立・法人税申告・相続税・贈与税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい !
ソフトバンクが米携帯電話3位のスプリント・ネクステル買収をしていることが明らかになりました。
「時間をカネで買う」戦略を繰り返して急拡大してきた孫正義社長(55)にとって、人生最大の賭けとなりそうです。
今回買収するスプリントの妥当株価は2ドル前後と言われており(買収の噂が出る前は2ドル前後)、ソフトバンクは相場の3倍以上の価格で買うことになるわけであり、孫社長がいうようにすごいリスクだと言えます。
このリスクで格付け会社はソフトバンクの格下げを発表していますが、財務上かなりダメージとなります。
”知恵で勝負することが重要なのです。慣習・形式・権威にとらわれないでチャレンジするそれがベンチャースビリッツです。
事業の成功は、精一杯チャレンジを続けていれば後は確率論の問題です。
失敗を恐れずに、様々な手段を次々に試していれば、必ずどこかで当ります。
卵は数を生まないと、試練に耐える鮭は生まれてこないわけです。『リスクを取るのが起業家』”
と熱く語る孫さんの生き方は、好きですし、是非、孫さんの成功を見守りたいです。
皆さんもご承知の通り、『中小企業金融円滑化法』は、来年3月一杯で終了を予定しています。
各金融機関の取引先企業の多くがこの金融円滑化法を利用して、
「リスケジュール」を行っておりますが、経営改善はほとんど進んでいません。
それから、中小企業側にとっては、『中小企業金融円滑化法』終了予定である来年3月末までの間に、どのようにして、”現状を打破し”、”経営改善の結果を出していくか”という、大変重要な岐路に立たされています。
もちろん、『中小企業金融円滑化法』が終了したら…
「一斉にリスケも終了、それ以降一切リスケは受け付けません」
という事にはなりません。
実際の資金繰り改善支援の事例でも一方で、多くの企業は先行きに不安を感じていて、取引先が倒産する場合に備えているようです。
<中小企業倒産防止共済の新規加入、15年ぶり高水準 昨年度> (日本経済新聞2012年7月30日付より)
『中小企業の連鎖倒産を防ぐための「中小企業倒産防止共済」の利用が急増してる。
2011年度の新規加入件数は約3万3000件で15年ぶりの高水準となった。』
「中小企業倒産防止共済」とは、取引先の倒産に備える共済です。
掛け金を積み立てておいて、万が一、取引先が倒産してその会社への売掛金や受取手形などが回収できなくなったときには掛け金の10倍の貸し付けを無担保かつ無利子で受けられる仕組みです。
この共済が、昨年、貸付限度額の引き上げ(3200万円→8000万円)や返済期間の延長(5年→7年)などの制度拡充がありまして、それも利用増加の要因となっているようです。
中小企業倒産防止共済制度に係る掛金は、全額必要経費又は損金へ算入することができます。
少しずつでもかけておくと、万一の時に役に立つし節税にもなります。
もし仮に下記の内容に該当するのであれば、早急な対応策を講じる必要があります。
◎経営改善計画書を策定していない
◎策定していても簡単な計画書1−2枚、資金繰表、試算表レベル
◎計画書の達成が8割以下(売上高と経常利益)
◎金融機関との接触が条件変更後1度もない
◎次回も条件変更しなければ成らない
<対応策>
◎経営改善計画書を作成していない場合は至急作成する(これは必須です)
◎計画書の進捗状況を報告書として書面で提出する
◎毎月月次報告書を金融機関に提出する
◎経営者自ら銀行支店長、担当者と面談し、コミュニケーションをとる
◎以上は当然売上改善策、収益改善策を十分に立案する必要があります
■評価の8割を握るのが決算書です。
☆宮崎税務会計事務所では、金融機関の着目点・ 経営改善計画書の作成におけるポイントを踏まえて、お客様に指導しています。
☆宮崎税務会計事務所では、銀行融資に有利な「中小企業会計指針」に基づくチェックリストを添付しております!
銀行融資は信用格付けで決まります!
信用格付けとは銀行が取引先企業をランク付けし、分類することです。
このランクごとに、資金融資の金額や可否が決定します。
したがって、この銀行格付けは資金融資を受ける際には、非常に大切になってきます。
そして、この格付けでは【決算書】がもっとも重視されます。
融資が可能になるには、決算や申告書の作成では充分な配慮が絶対に必要となります。
資金調達をご検討されている方は、決算書を作成する前に、
融資実績が圧倒的に多い、宮崎税務会計事務所へご相談ください。
又、秋から冬は税務調査の多いシーズンです!
最近の税務調査の傾向は「税務調査の現状と調査事例ー 権利擁護の観点からの対応 ー」
http://www.zsk.ne.jp/zeikei564/ronbun.html
によりますと、「法人課税では、同時調査と重点項目調査の割合を
5:5にし(本格的には平成20年度から)、一法人に対する
調査日数を減らし20%調査件数を増加させたいとしています。
その結果調査官一人当たり5〜6件の増加が見込まれています」
としています。
結局のところ、国税側が税務調査に効率性を求めており、そのために「着眼調査」や「重点項目調査」の件数・割合が確実に増えています。
今や日本人が海外の資産を購入し保有することは、珍しいことではないようです。
特に歴史的な円高が続く昨今では、富裕層に限らず海外資産を積極的に購入する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
海外資産の保有は税の世界においても注目されており、国税側も情報収集に努めているようです。
国税庁が昨年11月に公表した「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」によれば
”特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、深度ある調査によりその解明に努めています。”と述べています。
■又、このようななか、平成24年度税制改正で国外財産調書の制度が創設されました。
■これにより、その年の12月31日現在の価額(原則時価)の合計額が5,000万円を超える海外資産(国外財産)を所有する日本の居住者は、所得税の申告有無に限らず、必要な事項を記載した国外財産調書をその年の翌年3月15日までに税務署へ提出しなければならなくなりました(国外送金法5(1))。
■財産を記載した調書といえば、その年分の総所得金額が2,000万円を超えた場合に提出する「財産債務明細書」があります。
これと同様で罰則はないものとお考えの方がいらっしゃいますが、「国外財産調書」は罰則規定が設けられています。
■具体的には、この調書を提出しなかった又は虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(同法10)。
■さらに、国外財産から生じた所得等の申告漏れや無申告が発覚した場合の罰金が加重されてしまいます(同法6(2))
是非、忘れずに、3月15日までに税務署へ提出して下さい。
税務調査とは、取引の処理が税法に照らして正しいか、「解釈」のせめぎ合いです。
その点をよく理解した税理士でないと、結果は全く変わってくる世界でもあるのです。
●宮崎税務会計事務所は、熊本で40年の実績!
創業者外山が、国税局出身でしたので、長年の実績から、税務調査対策のノウハウを徹底的に研究して経営者をサポートしてきました。
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