事務所ブログ

2012/7/18

熊本税理士ブログ

◆収入印紙を貼ってないと貼るべき印紙の3倍の過怠税がかかる?会社設立・法人税申告・相続税・贈与税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい ! 

 九州北部豪雨で河川の氾濫や土砂崩れが相次いだ熊本、大分、福岡の各県では16日も引き続き、行方不明者の捜索が行われています。これで11日以降の豪雨による死者数は3県で合計なんと28人にもなりました。

記録的な豪雨による災害発生で、被害に会われた方が、一刻も早く無事に救出されますことを切にお祈り致します。

熊本県は、トマトとい草の生産量が日本一ですし、スイカ、メロン、夏ミカン等優秀な農作物を栽培しています。
農作物に被害が出ない事を願うしかありません。


先日取引先の株主総会が熊本県立劇場で行われて出席してきました。

株主総会は、先月も何社か出席したのですが、会場は、ピリピリして、手厳しい質問がでたり、本当に緊張しますがそういう仕事が終わった後の達成感は、好きですね。

株主総会も穏便に終わりまして、又財務と会計力でお客様のいろんなご相談に誠意をもって、最適な問題解決を提供するために、雨の日も暑い日も熊本から福岡、長崎を飛び回っている毎日です。

税理士の指導が、お客様を成長させるのか?お客様の成長の芽を摘み取ってしまうのか?

数字に振り回され、税金を払わされるのでなく、数字を生み、経営改善により仕組みを作りだし、変えていくマネージメントへと進んでいただきます。

信頼していると言われた時こそ、油断せずに、さらに信頼を築く努力を惜しみなく投じねばならないと感じる毎日です。



 宮崎税務会計事務所のスタッフ一同で、台湾の商売の神様と言われる”行天宮”に顧問先のお客様の繁栄についてお参りしてきました。

親日国である台湾は、明るくてみんな、優しい感じの方が多く楽しい旅行になりました。

台湾といえば「グルメ」。これを語らずして台湾旅行は語れません。台湾旅行の一番の楽しみ、といってもいいですね。「鼎泰豊」の小籠包は、本当においしかったです。
 
台湾と熊本県とは、意外にも交流が盛んで、去年も熊本県の婦人会の団体が台湾に訪問しているみたいです。

又、熊日新聞によりますと、6月28日から8月31日までの間に台湾からの観光旅行者が、熊本に2500人以上も訪れる見通しだという事です。

熊本には、阿蘇や熊本城、菊池渓谷等素晴らしい自然と文化遺産があります。

もっともっとPRして、世界から観光客を呼び込み熊本経済を元気にしたいです。

実際 私自身もホームステイで、フランス人やアメリカ人、韓国人を家に招待した経験があります。

韓国人は、女性で、熊本の自然より福岡の街を気に入ったようでしたが、西洋人は、熊本の自然や文化遺産等、東洋の魅力にすっかりはまっていました。


もっと熊本の素晴らしさを世界中に発信する事は、大事ですし、台湾は、親日の人が多いので、いい旅行の思い出を通じて満足してもらい、第2、第3のツアーを期待したいですね。

 ☆ところで、消費税増税法案が6月26日午後、衆院本会議で賛成多数で可決し、同日参院に送付されました。

参院でも早ければ8月上旬には成立する見通しとなり、消費税率は、2014年4月に8%、15年10月に10%と2段階で引き上げられることになります。

 ★日本経済に影響が及ぶ大改革は、中小企業にとってチャンスにもピンチにも成り得ます。

この機会をビジネスチャンスととらえるか、一般消費者寄りの報道に同調して悲観的にとらえるかで大きな差がつくのではないでしょうか。

悲観していても始まりませんので、ビジネスチャンスが何処に埋もれているのか、考える事が大切です。

●増税前の駆け込み需要(住宅、車や家電などの耐久消費財)や、
●輸出ビジネスで消費税還付、
●新設法人設立により、消費税免税期間の活用や
●外国に現地法人を設けて、海外から日本にむけてネットサービスの提供(財務省は課税するのを検討中ー6/29/2012日経)

又消費税増税により、消費税や法人税等の税務調査が激しくなる事が予想されますので、売上漏れ等に注意して下さい。

 最近の税務調査の傾向によりますと2006年には、200件もなかった国税庁による海外口座調査も2010年度には600件を超えており、2011年度、2012年度には、1000件を超える勢いです。

●海外取引の急増に伴って、複雑化・巧妙化する国際的租税回避行為に対応する税務調査が進められています。

この問題について、平成24年度税制改正大網においても、国際的租税回避行為への対応として、国外財産調査制度が創設されることになりました。

今、多くの日本人は海外に口座を所有し、中には送金ではなく、手持ちで現金を持ち出していると言われていますが、ほぼ全ての海外口座情報を国税庁は掌握しており、順次調査に入っていると言われています。

(最悪の場合、外為法違反で実刑になることもありますし、運んだお金は違法に当該国に持ち込んだとして没収されることもあるみたいです。)

 ☆★いよいよロンドン五輪の開会式(27日)が約2週間後に迫りました。

日本の選手団は518人(選手293人、役員225人)の大所帯で、前回の北京大会に次いで過去2番目の規模となっています。

「開会式での聖火の最終点火者は誰か?」という台帳には、あのサッカー界のスーパースター、デイビッド・ベッカム等の有力候補の名前があるそうで、今から楽しみです。


 ☆それでは、★収入印紙を貼ってないと貼るべき印紙の3倍の過怠税がかかる?の話をします。


●課税文書に、印紙を貼りつけないで得意先に公布してしまいました。納付しなければならない印紙税の3倍の過怠税が微収されるとのことですが、本当ですか?

「回答要旨」

■収入印紙を貼ってないと貼るべき印紙の3倍(自主申し出ならば1.1倍)の過怠税、消印をしなかった場合は、印紙の額と過怠税がかかります。

●書面で一定の契約を交わすとき、収入印紙の貼付・消印は、文書に対して課される税金「印紙税」を納付することを示しています。

 通常、法人税や所得税などの税金は、税務署等へ直接納めていますが、印紙税は収入印紙を購入し、課税される文書に貼付・消印することで納付したことになるわけです。

 不動産の売買契約書には、原則、印紙税が課されます。

 例えば、1億円の土地売買契約書を作成した場合には、作成者は45.000円の印紙を購入し、当該契約書に貼付し、消印をします。

 関係会社間での取引は、第三者取引に比べて脇が甘くなりやすく、契約書を作成したとしても、印紙の貼付忘れや消印忘れを見受けます。

 ●印紙税の納付義務者は、文書の作成者です。ですから、文書の作成者が印紙税が課される文書に印紙を貼付しなかった、あるいは所定の消印をし忘れたということは、印紙税を納付しなかったということになります。

このような場合には、文書の作成者に対して罰金(過怠税)がかされます。 これは、たとえ印紙を貼らなければならなかったことを知らなかったとしてもです。

 ●印紙を貼らなかった場合には、貼るべき印紙の3倍(自主申し出ならば1.1倍)の過怠税が課されることになります。上記例で印紙の貼付忘れがあれば、45.000円の3倍、135.000が過怠税として課されるため、合計で18万円の支出となります。

 ●又、印紙は貼ったものの所定の方法で消印をしなかった場合にも、過怠税は課されます。ただし、3倍ではなく消印をしなかった収入印紙の額と同額の過怠税が課されます。

 上記例で印紙は貼ったものの所定の消印をしなかった場合には、45.000円が過怠税として課されます。

 ●印紙税が課されない電子化された契約書を用いる業種が増えているものの、いまだにほとんどの方は書面で契約を交わすことと思います。 過怠税は、罰金ですから、法人税や所得税の計算上損金や必要経費とは成りません。

余分な税金を払わない為にも、印紙税が課される文書を作成する場合には、印紙の貼付.消印を忘れないようにしましょう。

★それから最後に鳩山由紀夫元首相(民主)と鳩山邦夫元総務相(無所属)の兄弟が二人合計で84億円の贈与を母親から受けたというニュースは、金額の大きさに圧倒されました。

ところで、いまこの時期に贈与に踏み切った理由は、相続税と贈与税の税率アップと関係があるようです。

●相続税と贈与税は平成27年1月から、最高税率50%が55%に引き上げられる予定となっています。

鳩山氏の母親の推定財産は200億円ともいわれていますが、この金額を改正前に贈与すると、9億1千万円の節税になる計算だといいます。


★宮崎税務会計事務所では、◆賢い相続、もめない相続をモットーに、生前の相続税対策.贈与税対策についての無料相談サービスも開始していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。◆


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