事務所ブログ

2012/6/18

熊本税理士ブログ

◆原則では、事業年度中は同額とされる役員給与ですが、一定の事由があれば減額が認められる?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい ! 

「オーナー経営」成功への近道ということで、宮崎税務会計事務所のお客様が経営されている、家賃そのまま住宅店舗付き住宅が今人気です。

先日白山通りの展示場をみたのですが、とてもいい場所で仕事にも、生活するにもいい環境の場所でした。

■賃貸とは違って使える、頼れる、安心の住宅です。

●通勤時間ゼロ、通勤費ゼロが嬉しいです。
●業種に合わせて、仕様の変更が自由
●駐車場と共益費が不要になります
●家族とのコミュニケーションが容易になります

今、ショップを経営のオーナーがいましたら、千里殖産の家賃そのまま住宅店舗付き住宅の白山通り展示場を是非ご覧になってください。
http://www.senri-shokusan.jp/view_detail/topic_list/tagname:whatssonomamashop
〈宮崎税務会計事務所のホームページを見てと付け加えて頂きますと、サービスをして頂けるはずです)

 
ところで、6月になって待ちに待ったザックジャパン日本代表の怒涛の3連戦が実に楽しめました。

●オマーン戦は3−0で勝ち点3

序盤から攻めの連続ですごく集中していましたアゼルバイジャン戦から、ずいぶんいい動きになっています。本田と香川が揃うと、このチームはすごいパワーがだせますね。長谷部もドイツでは、元気がなかったのですが、生き生きと輝いてましたね。

●ヨルダン戦は6−0で完勝! 

今までのヨルダンとの戦いから考えると、これは、想像してないくらいの完勝。
2得点目の本田のゴールは素晴らしい!
その本田にふわりとパスした遠藤もさすがですね。

●最後のオーストラリア戦は、引き分けでしたが、難敵ですからまずまずですね。

日本もオーストラリアもお互いに負けるわけにいかない!という集中力を発揮していました。

けれども審判の方が最後フリーキックのまえにホイッスル鳴らすのは、意味が不明でしたが、サッカーも、日本のほうが明らかにモダンな感じでした。
ピッチコンディションが良くなかったとはいえ、前線へのロングボールに活路を求めるオーストラリアの攻撃は、見た目の迫力こそあれ発展性に乏しい感じでした。

オマーン、ヨルダン、オーストラリアとの3試合で勝ち点7を得た結果は、申し分のないものでした。

 女子サッカーのなでしこジャパンは、「あきらめない」「夢はかなう」「仲間がひとつになったとき、その力を合わせた以上の力が発揮される。」等々、多くのメッセージをくれて、本当に私たちに頑張り続ける大切さと、勇気をくれましたし、男子サッカーもチーム力の素晴らしさを教えてくれました。

◇私たちビジネスでも、個人力も大切ですが、チームが一つになった力は、素晴らしい結果がでるものです。組織の強さみたいなものを感じました。
 
 ザックジャパン日本代表の今後の活躍が楽しみです。

 

 ●話はかわり、役員給与のためになる話をします。

 ◆原則では、事業年度中は同額とされる役員給与ですが、一定の事由があれば減額が認められます。認められるケースについて一部ご紹介します。

 税務上、損金として認められる役員給与は限定されています。(税法34@ー)。 

 しかし、定時株主総会による役員給与の改定や、代表取締役社長から非常勤の相談役へ退いたことによる役員給与の改定、法人の経営状況が著しく悪化したことなど業績悪化改定自由により役員給与が減額改定された場合など、一定の条件に該当する場合には、その事業年度中に役員給与が同額でなくとも認められる場合もあります。(法令69@)。

●業績悪化改定事由

昨年の東日本大震災やタイの大洪水などの大災害により、実際に業績が悪化している事業者も多いことと思います。

税務上は、「経営状況が著しく悪化した」と規定されていますが、相当程度の悪化がなくとも、例えば経営状況の悪化により、第三者である株主や債権者、取引先などの利害関係者との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情があれば、これも、業績悪化改定自由に該当します。

●実際に悪化していなくとも認められるケース

 また、実際に悪化していなくとも、客観的な事情からこのままでは先々著しく悪化してしまうことが認められる状況にあれば、これも業績悪化改定自由に該当します。
この場合の客観的な事情とは、例えば次のようなケースが考えられます。

 ■主要な取引先が手形の不渡りを出したため、売上が激減するこ とはさけられない

●日頃の経理をしっかりと行い、計画立てていれば状況把握もしやすく、第三者への説明もしやすいでしょう。

 そのためにも、役員給与を減額する場合には、必ず客観的な事情としてどのような状況にあったのか、役員給与を減額しなければどのように悪化してしまうのか、悪化をさけるためにはどのように計画したのか、など数値として具体化しておく必要があるといえます。

 
  ◇◆根拠もないのに、国税局の言いなりにならなければならなかったり、お客様の意に反した処分とならないように、宮崎税務会計事務所では、いつも全力でお客様を支えるために可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守ります

●申告段階での、事実についての確認と理論的な詰めがしっかりできているのか?
●それが申告書にきちんと反映されているか?(これにより、国税局の調査対象選定に入るかどうかが、相当違います。)

監査担当者との決算対策検討会を実施するトリプルチェックにより、戦略的な申告書に仕上げます。

 通常は歓迎されない税務調査ですが、唯一、調査があってよかったと思うケースもあります。それは、税務調査により今まで気づかなかった横領・着服などの社内不正が発覚した場合です。

 社内でお金の不正が発覚する場合が意外と多いそうです。

中小企業では、職務が一人の従業員に集中している会社が多いので、社員同士、経営者からのチェックが入りにくく、不正が起こりやすくなりますので、注意してください。

●商品の横流し、交際費の領収者の偽造
●回数券や商品券など換金しやすい物品の管理

◆購入と管理を分担する
◆「受払い簿」を作成して管理する
◆ストック量の上限をきめる等々

人間には、魔が差す瞬間があります。
会社の「不正を防止するしくみ」をしっかり作る事が大事です。

宮崎税務会計事務所は、皆様のニーズにあった高品質なサービスを★9600円からの低価格顧問料で提供します。

経理データ入力も、領収書整理もまだ何もしていない方には、宮崎税務会計事務所の丸ごとサポートパックがあります!


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