宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2012/5/25
熊本税理士ブログ
◆4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前30%)に引き下げられ、復興特別法人税が上乗せされる?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい !
3月決算の説明会で毎日、お客様とお会いする日々が続いてますが、3月決算のお客様(約30件ほど)にお会いするためフットワークを軽く、福岡から鹿児島へ飛び回っている毎日です。
よくお客様から先生を信頼しているからお任せします。なんて言われるのですが、お客様の信頼は、良くお尋ねし、よくご意見を聞き、よく判断を仰ぎ、よく説明し、よくご理解いただき、ご成功に繋がるという積み重ねの歴史から、頂いた言葉です。
信頼していると言われた時こそ、よくご説明して、メリットとデメリット、影響やリスクの度合いをご理解いただき、そうしてお客様ご自身のご判断をお聞きします。
税理士の指導が、お客様を成長させるのか?お客様の成長の芽を摘み取ってしまうのか?
数字に振り回され、税金を払わされるのでなく、数字を生み、経営改善により仕組みを作りだし、変えていくマネージメントへと進んでいただきます。
信頼していると言われた時こそ、油断せずに、さらに信頼を築く努力を惜しみなく投じねばならないと感じる毎日です。
さて先週、イタリア北部で20日マグニチュードM6.0の地震があり、又、ニュージーランド当局によると、クライストチャーチで25日マグニチュードM5.2の地震が発生しました。
日本でも昨年から地震についてかなり敏感になっていますし、昨年宮崎税務会計事務所の新しいお客様で、関東から熊本に越して来られたお客様も何人かおられます。
女性自身5月7日号で、大地震でも生き残る「全国ベスト5」が公開されて熊本県がなんと3位に選ばれています。
4月18日、東京都防災会議が、東京湾北部を震源とする「首都直下型地震」の被害を、新たに死者最大9700と想定しました。迫りくる大地震は直下型だけでなく、今や日本は東海、東南海、南海のM8級の巨大地震がいつ起きてもおかしくない状況なのだそうです。
そこで、地震リスクが少なく、生活しやすい街としての堂々1位に選ばれたのが、福岡県福岡市です。2位は、福岡県久留米市で、3位に輝いたのは、熊本県熊本市と山口県山口市です。
熊本県は丘陵地帯も多く、比較的安定した地盤も多いそうです。大分県から熊本県にかけて小規模地震が帯状に分布しているが、これは阿蘇や雲仙などの火山性地震によるものです。医療水準は比較的高く、老衰化率といった建物の安全性も比較的高いという事です。
熊本県の綺麗な水や自然が、評価されて、沢山の企業家が熊本でビジネスを展開していただけると、熊本経済にもいいのでないかな?と期待している毎日です。
今から、法人税率引き下げについての話をします。
◆2011年度税制改正に伴う租税特別措置法の改正において、2012年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前30%)に引き下げられました。
●資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても、基本税率等とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランス等を考慮して、15%に、(同18%)に、また、法人税法における軽減税率についても19%(同22%)に引き下げられます。
15%の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用されるもので、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置です。
一方、軽減税率を18%と定めている旧措置法は2012年3月31日までに終了する事業年度までしか軽減税率の適用を認めていません。
このため、2012年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は軽減税率の適用が受けられないことになります。
そこで、2011年度税制改正では、附則において中小軽減税率引き下げの経過措置が設けられ、2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18%の軽減税率が適用できるように措置されています。
この経過措置の対象は、3月決算法人以外の中小法人等となります。なお、2012年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、復興特別法人税が課されます。
東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05%に、中小法人の軽減税率のみ適用されている場合は、16.5%にそれぞれなります。
●法人県民税や法人市民税は、法人税額をもとに計算されるため、上記引下げ等が行われると、実質これらの税額も引下げとなります。
なお、この改正をうけ、非上場株式等の株価評価について、純資産価額による評価の計算上、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の率も改正されています。
◆改正前:45%→改正後:42%
この改正は、平成24年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産評価より適用されます。
法人税率の引下げ等に伴う影響は、洋々なところで出ています。試算される際には、十分気を付けて下さい。
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