事務所ブログ

2011/10/8

熊本税理士ブログ

◆平成22年度税制改正で成立された、中小企業倒産防止共済制度の法改正の内容とは?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は熊本 税理士 宮崎税務会計事務所へ!   

 IMac・IPodで有名なアップル社創業者の一人スティーブ・ジョブズ氏が、10月5日亡くなりました。(享年56歳でした。)

スティーブ・ジョブズ氏は、米国アップルの創業者の一人。アップル上場により巨富を得て20代で米経済誌フォーブス長者番付にランクインして、IMac・IPodなど革新的な製品を開発した人です。

私の長女が、最も尊敬している人がジョブズ氏で、彼についてよく語るので、私にとってもジョブズ氏は、偉大な発明家であり彼のアイディアは、常識を打ち破り、私達の生活を大きく変え、まさに世界を変えたという認識の偉大な人でした。

ジョブズ氏は、「死を意識すれば、毎日本気になって生きることができる」と教えてくれました。

33年間、毎朝鏡を観て「もし今日が自分の人生の最後の日だとしたら?」と自分に問いかけ、毎日を本気で生きてきたのです。

世界的にアップルを急成長させることができたのも、ジョブズ氏のリーダーシップ、そして自分自身をリードする(本気で生きる)ことができたからだと思っています。

 ジョブズ氏は、若き日に世界を変えていくと志して1976年にアップルコンピュータを設立して以来、彼の関係する特許はなんと317件にも上るそうです。

 又、日本の「禅」の思想が、ジョブズ氏に影響を与えたと言われています。 「マッキントッシュ」から「ipod」に至るまで、革新的なデザインには、禅の影響があるのではないか?と指摘する声もあるそうです。

 早すぎる天才の死に謹んで哀悼の意を申し上げます。

又、東日本大震災の復興財源の問題がなかなか進まないみたいですね。

被災地の人達は、希望のないなか、苦しみのなか、歯を食いしばって毎日を暮している事を忘れては、いけないと思います。

復興財源に充てるため、国会議員の歳費を半年間、3割減額する歳費法改正案が成立していました。  削減額は1議員当たり約300万円で、総額は衆参両院で20億円強。
それを戻そうという歳費法改正の話が浮上しているそうですね。

 公務員の人件費カット、人員削減も同様ですが、ここに手をつけないで、復興財源捻出のため、増税と言っても、人は振り向かないのでないでしょうか?

 3月11日から7か月も過ぎているのですから、1日も早く被災地の方達が、希望がもてる状態にして欲しいですね。


 ■今から、中小企業倒産防止共済制度の法改正についての話をします。

日本経済も不況の状態が続いています。”取引先の倒産”という言葉は、皆様もよく耳にする言葉で取引先が倒産して、債権を回収できないとき当然、事業の資金繰りに影響を及ぼします。

このような場合、取引先が倒産した際、無利子、無担保、無保証人で資金を借りる制度があります。

この制度を、”中小企業倒産防止共済制度”と、いいます。


■平成22年度税制改正で成立された、中小企業倒産防止共済制度の法改正が、平成23年10月1日から施行されることになりました。

この法改正に伴い、主に次のような制度改正がなされますので、再度確認しておきましょう。

●1、掛金の上限...320万円→800万円へ引き上げ
●2、掛金月額の上限額...8万円→20万円へ引き上げ
●3、共済金の貸付限度額...3200万円→8000万円へ引き上げ
●4、一時貸付金の貸付限度額...300万円→760万円へ引き上げ
●5、償還期間...一律5年→貸付額に応じて設定(最長7年)

 中小企業倒産防止共済制度に係る掛金は、全額必要経費又は損金へ算入することができます。

 平成23年9月末時点で掛金の総額が320万円となっていない場合には、特段の手続きは必要なく800万円まで掛金の積立が続きますが、同時点での掛金総額が320万円となっている事業者の場合、800万円へと引き上げたい場合には、別途手続きが必要となります。

 なお、取引先事業者の倒産事由として次の項目が追加され、共済金の貸付が受けられるようになっています。

▲「私的整理」(平成23年4月から)
▲「災害により不渡り」(平成23年4月から)
▲「特定非常災害による支払不能」(平成23年4月から)

 この共済制度に加入しているのならば、これらの事由に該当する取引先がいないかどうか、共済金の貸付を受けるかどうかも再度確認しておきたいものです。

少しずつでもかけておくと、万一の時に役に立つし節税にもなります。
また、800万円の簿外資産があれば助かりますね。

必要な手続きがあれば早急に対応し、取引先の倒産などによる資金難に備えましょう。

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