事務所ブログ

2011/6/2

熊本税理士ブログ

◆夫婦間の贈与をうまく応用しての相続税の節税とは? 会社設立・法人税申告・相続税のご相談は熊本 税理士 宮崎税務会計事務所へ!  

 東日本大震災の中、一人で家にいるのが、怖いという女性が増えて、女性たちの結婚願望が高まっているみたいですね。

阪神大震災の後も、アメリカの9・11の後も結婚が増えたらしく、婚活に特化したサイトでは、入会員数が増えてるそうです。

やはり非常時を乗り越えるには、一人より二人のほうが、心強いのは、誰も同じですね。

 又、大震災による雇用の悪化が全国規模で拡大しているみたいです。
その結果なのか、生活保護受給者が200万人を突破で、戦後2番目の規模で、人口1000人あたりの受給者は、大阪市が56人で最多とみられ、今回の震災で住居や仕事を失った人の生活保護受給申請の増加が予想されており、しばらくは日本経済は、厳しい状態が続くみたいです。

 ただ心配なのは、年金と最低賃金と逆転現象が生じているからです。  
 
生活保護のうち、基本的生活費の「生活扶助」は、60歳代の単身高齢者の場合、地域により月額8万820〜6万2640円。
 
 一方、基礎年金(11年度)は満額でも月額6万5741円で、都市部では、生活保護を下回っているのです。

 最低賃金も「逆転現象」が生じています。
東京・宮城・神奈川など5都道府県では、生活扶助と住宅扶助(家賃相当分の生活保護)の合計が、各地域の最低賃金を上回っています。
 
東京の場合、時給換算で保護費の方が、最低賃金より10円高い計算です。

 誰が、考えても、保護費が年金や最低賃金より高いのは、おかしい話です。

とにかく日本経済が早く回復して、、こういう矛盾点も早く解決してもらうのを、願うばかりです。

■今から夫婦間の贈与で節税?について説明します。

○2110万円までは無税

贈与では、110万円の基礎控除のほかに、夫婦間の居住用不動産の贈与については2000万円の配偶者控除を受けることができます。

つまり、居住用不動産の贈与を受けた妻(または夫)は、その相続税評価額が2110万円(基礎控除110万円を含めた場合)までは要件を満たせば、贈与税がかかりません。

■特例を受けるための適用要件

1.婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること。

2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

3.取得日の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続きそこに居住する見込みであること。

4.同一夫婦間において、以前に、この配偶者控除の適用を受けていないこと。

■ 適用をうけるための手続きをすることが必要!

配偶者控除の適用を」うけるためには、贈与税が0となる場合でも、贈与をうけた年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付して必ず申告手続きが必要となりますのでご注意ください。

 ●ちなみに国税庁の発表によると2009年中に亡くなられた人のうち、その保有していた財産が相続税の課税対象になったのは、4万6,431人で全体の4,1%だそうです。

 4月から新相続税法にもとづき相続税が課されます。 課税される人が倍増しそうです。 相続税の基礎控除額が大幅に減らされて
います。  これまでは相続税がかからなかったのに、以前より1.5倍のかたに相続税が課される計算になります。

また、最近は、家制度の崩壊によって、相続争いなども多発しています。

相続税が、不安な方は、是非 宮崎税務会計事務所の毎月1日から5日まで開催している無料相談会をご利用下さい。

相続税対策は、不安になったその時から早めの準備をなさった方が、得策です。

 最後に 雑誌「熊本経済」の 事業承継対策のコーナーに、宮崎税務会計事務所を 紹介して下さるとの事で、皆で 写真撮影をしました。

「日本の中小企業を支援する税務カウンセラー」として頑張り続けるために、みんなでガツツポーズをとってみました。

なかなかいい表情がでていますので、写真を載せてみました。

会社設立・法人税申告・相続税のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい  


 



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