事務所ブログ

2011/4/1

熊本税理士ブログ

◆東北地方太平洋沖地震被災者への義援金は、全額所得控除の対象に?会社設立・法人税申告・相続税のご相談は熊本 税理士 宮崎税務会計事務所へ!

福島第一原発事故が落ち着くまでまだしばらくかかりそうです。
必ず、日本はこのピンチをチャンスにかえるでしょう。
ピンチとチャンスは常に表裏一体です。

東北地方は人が住めなくなるのでは?と不安な声もありましたが、
多くの福島第一原発現場での勇気ある人々の決死的行動が効果を発揮しました。

福島県の被災地の方は、大変きつい状況下では、ありますが、今を耐えて頑張って欲しいと思います。

知恵がある方は知恵を出し、力がある方は力をだし、資金に余裕がある方は、義援金の寄付をしたらいいと思います。

自分にできる最大限のことをやって日本が一つとなって復興に向けて進んでいくように頑張るしかありません。

宮崎税務会計事務所でも、日本赤十字社と 熊本日日新聞社の東日本大震災救援金に先日寄付をしてきました。

4月1日の熊日の寄付の欄に宮崎税務会計事務所の名前も載ったのですが、同じ日に熊本国税局・熊本県下税務署・税大熊研・熊本派遣監察官・監督評価官職員一同の方の名前もありました。
たまたまですが、やはりこういう時はみんな想いは同じですね。

親日国モンゴル(人口約270万人)の政府が全ての公務員を対象に給料1日分の募金を呼びかける異例の対応をとっているそうで、これが一般国民や企業の自発的な募金運動に発展し、すでに1億2500万円以上が集まったみたいです。
外国の方からの募金は、うれしいニュースですね。

みんなの小さな積み重ねが熊本でも始まっています。
4月1日現在熊本日日新聞社、RKK熊本放送、熊本善意銀行東日本大震災救援金【累計金額】5億5015万5086円です。

★東北地方太平洋沖地震被災者への寄付も一定の基準を満たせば損金・所得控除の対象となります。

宮崎税務会計事務所のお客様も寄付について聞かれることが非常に多くなっています。

■法人が義援金等を寄付した場合

法人が義援金を寄付した場合には、
●指定寄付金等に対する寄付金は?・・・その義援金が(国又は地方公共団体に対する寄付金)、に該当するものであれば、全額が損金と認められます。

●特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人に対する寄付金は?

経費算入限度額までは、経費として認められます。


●その他の寄付金は?(政党寄付金、町内会等)

経費算入限度額までは、経費として認められます。


法人が寄付をする場合、支払先は税務上3種類に分かれています。又、それぞれ経費にできる金額が変わります。ご注意して下さい。

又、法人が寄付金を経費や全額損金にするためには、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する義務があります。


■個人の方が義援金等を寄付した場合の取り扱い

個人の方が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が(指定寄付金)に該当するものであれば寄付金控除として、所得金額から控除することができます。(総所得の40%が限度)

★指定寄付金とは?

●国、又は地方公共団体へ直接寄付した義援金
●日本赤十字社の(東北関東大震災義援金)口座へ直接寄付した義援金
新聞・TV等の報道機関へ直接寄付した義援金で、直接的に国、地方公共団体へ拠出されるもの
●社会福祉法人中央募金会の「各県の被災者の生活再建のための募金」として、直接寄付した義援金
●社会福祉法人中央募金会の「地震災害におけるボランテイア・NPO活動支援のための募金」として直接寄付した義援金

なお、このような控除をうけるためには、領収書や振込書の控えが必要です。来年の確定申告まで必ず保管しておくようにして下さい。

TVをはじめ、様々なところで募金活動が行われ始めていますが、詐欺まがいの募金メールも届いたりしています。
募金される場合には、騙されないようにして下さい。

最後にうちの愛犬トム(もうすぐ11歳のお爺ちゃん犬)が、長男の愛犬チロ(2歳のやんちゃなオス犬)ととても仲良く楽しそうに遊んでるので写真にのせてみました。
2匹とも自慢のイケメン犬達です。


会社設立・法人税申告・相続税のご相談は熊本税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい!



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