宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2010/12/12
熊本税理士ブログ
◆宮崎税務会計事務所の”節税マニュアル55”とは? 熊本の会社設立や決算申告のご相談は宮崎税務会計事務所へご相談下さい!
12月は毎日、駆け足で過ごしているように中小企業にとって最も忙しい月です。
先週は、東京での研修会で、全国の税理士や公認会計士の先生とお会いでき、刺激をもらって帰ってきました。
今週は、忘年会シーズンで4日連続で忘年会に出席させていただきました。 中でも、住宅関係のお客様の忘年会では、(約200名が出席)私と同じ士業の司法書士先生、土地家屋調査士の先生方も出席されていて、又いろんな業界の方と、お会いできて光栄でした。
日本経団連が、10月に向こう1年間に政府が行うべき政策をまとめ発表した中に 衝撃的な数字があります。
●製造業が生産拠点を海外に移す動きが続けば、今後5年間で約60兆円の売上げと、300万人の雇用が失われると指摘しています。
300万人というと、トヨタ自動車の連結ベースの従業員が31万人なので、トヨタが9〜10社消えるようなものです。
■提言では、現在40%の法人税の実効税率を少なくとも5%、早期に30%に引き下げるよう求めています。
私も日本の40%の実効税率はあまりにも重いと思います。諸外国はこの10年の間、法人税の引き下げ競争を繰り広げてきました。
現在の実効税率は、欧州が30%前後、中国と韓国は25%程度、シンガポールや香港のように10%台の国・地域もあるのです。
法人税の減税については、財務省は反対しています。
経済産業省の2009年実施調査によると、日本の製造業283社のうち、生産機能の海外移転を検討している企業は90社にのぼり、「移転しない」とした84社を上回っています。
高い税負担は企業の投資額を抑えこみ、国際競争力をそぎ落とすことになります。
日本企業だけでなく、これでは、日本に進出しようという海外企業も減ります。企業が海外に移転したら、法人税自体が減ってしまうわけですから、まさに「政治主導」の出番です。
菅総理も、雇用拡大のためにも思い切った法人税減税を、政治主導で実現してほしいですね。
国家公務員へのボーナスが支給され、昨年より8.4%減少の59万2900円と発表になっています。
地方公務員は9.5%減少の54万9500円。
国家・地方財政がここまで悪化している中、よく民間企業より早々とボーナスが出せるものだと思うのは、私だけでしょうか?
来年度に予定されている170兆円を超える国債発行額は世界的にみて異常な額となってます。
韓国・中国が、猛烈な安値で日本をはじめ世界中に製品を輸出しており、日本製は韓国・中国・台湾製に比べ30%以上負けている製品も多々あると言われています。
更にTPP問題もあり、数年後には韓国はヨーロッパと自由貿易を始めることになっており、そうなれば日本製品は太刀打ちできないとみられています。
それならば、日本企業は生き残りをかけて海外に進出するか、海外製品を使うかもしれません。
熊本経済にとっても大手企業が熊本から撤退し、下請けの中小企業が、海外に仕事を奪われ、熊本から工場がなくなれば、大変な損害です。
政治家は、新規大卒の内定率という次元ではなく、日本人の雇用が消滅しつつあるということをもっと真剣に議論する必要があります。
それでは、最後に、決算直前にやるべき節税マニュアルについて説明します。
◆今から使える節税がないか?
◆自分の業種に合う節税はないか?
以下に、決算直前の”節税マニュアル”をいくつか記載しました。
これを使って、漏れのないようにしっかり節税を実行して下さい。
■役員の追加
■少額原価償却資産(30万未満)の購入及び消耗品等の購入
■生命保険の活用(年払いが可能なもの)
■会社案内、パンフレットの作成
■家賃前払い(支払の事実と契約書作成)
■広告宣伝費(ホームページの立ち上げ等の検討)
■サーバー代年払い
■旅費規程(旅費交通費規定上の日当が計上できます)
■修繕・修理が必要な物
■不良在庫品の処分の検討
■社員旅行
■倒産防止共済掛け金の加入
■売上計上基準の変更検討
■決算賞与の検討
■社員研修
■事業年度の変更
■会社・役員間での資産売却取引
■売掛金等の貸倒れ処理
■未払い社会保険料計上検討
■支払利息計上もれ
■労働保険料の未払金計上
■固定資産税未払
■社内規定の整備
■団体定期保険
■退職金の支給
■健康診断
■交際費の振替可能性の検討
■短期前払い費用
■消費税の未払い計上
■債務免除の計上
■評価損の計上 等ヶ
宮崎税務会計事務所の”節税マニュアル55”には、会社設立したばかりで、節税の知識が何もない方にも理解できるように解り易くレポート形式でまとめています。
会社設立したばかりの方や、決算直前で、思わず利益が出て困っている方は、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい。
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