宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2010/11/10
熊本税理士ブログ
◆上場株式等やゴルフ会員権を保有されている方は、自己資産の見直しを!確定申告・年末調整・会社設立のご相談は、熊本税理士 宮崎税務会計事務所へ
先日、監査で福岡にいってきました。
博多と天神で、レンタルオフイスや派遣業等のビジネスを展開している会社で、宮崎税務会計事務所とは、10年以上の親しいお客様です。
社長は、女性の方なんですが、 最近ご自分が患った病気がミネラル水を服用なさって、元気になられ、仕事も大変頑張られています。
福岡でビジネスを新しく展開される予定の方は、
■レンタルオフイスが、博多や天神で低コストで、ご利用できます。
■何よりも、福岡の博多駅からすぐ近くの便利がいい一等地が、貴社専用の事務所としてご使用できます。
〈博多オフイスは、博多駅新幹線口より徒歩約1分 ヨドバシカメラ前で、天神オフイスは、西鉄福岡駅より徒歩約2分 岩田屋本館前)
■机やイスも借りれます。
■来客時に商談室をご利用できます
■インターネット回線もご利用できます
●低コストで合理的に独立、開業したい方、事務所経費の削減をお考えの方は、是非アーバンオフイス(電話0120-39-3333)http://www.urbanoffice.org までご連絡下さい!!
〈宮崎税務会計事務所のホームページを見てと付け加えて頂きますと、サービスをして頂けるはずです)
■平成23年度税制では、改正の本格議論がスタートしています。
来年度の改正の目玉は、法人税の減税でしょう。
法人税の重税感が強いままだと、日本企業の海外流出が加速する恐れがあり、それが雇用の悪化にもつながります。
財源の問題もあって財務省の反対が強いようで、政府としては、難しい舵取りが必要になります。
◆年内に自己資産の見直しをしてみませんか?
■上場株式等やゴルフ会員権を保有されている方には、ためになる話です。
特に、上場株式等を保有されている方、ゴルフ会員権を保有されている方は、年内の見直しをおすすめします。
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例が年末をもって終了します。
この特例は、個人が上場株式等を売却した際、税金の計算上、売却額から差し引く取得費を本来の取得費に代えて、次の計算式で計算した取得費とすることができる制度です。
◆平成13年10月1日の終値×80%
特に、相続や贈与などで上場株式等を取得している場合、過去の取得費を引き継ぐため、取得費がわからない、あるいは現状よりも相当低い価格の場合があります。 そのため、上記算式で計算した方が有利な場合も多く見受けられます。
「平成13年9月30日以前に取得した」とありますが、相続や贈与の場合は、取得日も引き継ぎますので、これより後の相続や贈与であっても被相続人又は贈与者の取得日がこの日以前であれば該当します。
したがって、ご自身が保有されている上場株式等の取得日を確認し、平成13年9月30日以前からの保有分に関して取得費が分かっていない、上記算式で計算した取得費の方が高いなどの場合には、年内の売却を検討してみましょう。
■ゴルフ会員権を保有されている方は、ご存知でしょうが、個人が保有するゴルフ会員権を売却した場合には、所得税の計算では、譲渡所得に該当します。 益が出た場合に課税されることはもちろん、損が出た場合には、他の所得と通算できます。 そのため、売却したことによる損を他の所得へぶつけることができ、税金の計算上、有利です。
過去、何度か「損益通算が付加に?」と取り上げられていますが、現在のところ損益通算は可能です。
損益通算が可能なうちに、保有するゴルフ会員権で不要なものがあり、かつ、現状の評価が損であればそのゴルフ場が倒産してしまう前に売却することも一考ではないかと思います。
早いもので、もう12月まであと少しですね。
年末調整や確定申告でお悩みの方は、是非、宮崎税務会計事務所の無料相談をご利用下さい。