事務所ブログ

2010/9/18

熊本 会社設立ブログ

◆会社設立時に消費税の免税を受ける為には資本金の額は? 会社設立のご相談は 熊本税理士 宮崎税務会計事務所へ!

 熊本県の画家 「グレーの画家」、抽象画家として知られる坂本 善三先生はご存知ですか?

阿蘇の小国町に「坂本善三美術館」が、あります。
坂本善三先生の作品は、日本独自の抽象であると世界でも高い評価を受けました。
熊本市役所の壁画は、有名です。

坂本善三先生は、1986年にパリで専門家賞を受賞されて、亡くなられる寸前まで宮崎税務会計事務所のお客様でした。

坂本善三先生が御礼にプレゼントして下さった太陽を描いたこの作品は、宮崎税務会計事務所の貴重な宝物です。

宮崎税務会計事務所のお客様の心を、太陽みたいに暖かく元気にしてくれるという想いで、事務所の玄関に飾っています。

 辛い時や悲しい時も、いつも心に太陽を!と、この画をみると、元気がでてきますから不思議ですね。

 それでは、会社設立時の資本金を決める時に勘違いし易い大事な ポイントが5つありますので、今から説明します。


ポイント1◆ 消費税の免税を受ける為には資本金は1000万円未満に!

 消費税は新設法人の場合、2年間(2期分)の免税が認められています。
 これは資本金が1000万円未満の会社の場合のみです。


ポイント2◆ 新会社法になり資本金の額の制限がなくなり1円か
ら会社を始めることができるようになっています。

 1円の資本金なら2円の赤字がでただけでも債務超過。
 倒産状態です。融資も難しくなるかもしれません。

 だから、対外的なことを考えても会社の設立時における資本金は もう少し多いほうが、いいでしょう。


 ポイント3◆ 会社設立時によく聞かれるのが
「資本金って銀行に預けておいてずっと使えないのですか?」
 という質問です。

 しかしそんな事はありません。

 会社の事業の経費とか設備資金とか給料にも使っていいもので
す。

 資本金が300万円だとすれば、300万円は事業のために使っていい お金。 資本金は、運転資金・設備資金と考えていいのです!


ポイント4◆ 会社設立時の資本金を現物出資で行う方法もありま
す!

 資本金は、現金だけでなく、現物出資といって車やパソコンなど の[物]で行うこともできます。

 資本金が300万円でしたら、現金で150万円、現物で150万円合計 300万円という形式でもいいのです。


ポイント5◆ 資本金に応じて、税金も変わります!

 資本金の額に応じて、法人住民税の均等割といわれる、黒字赤字 を問わず、課金される税金の金額が変わってきます。

 この事をご存知ない方も、以外と多いのです。
 資本金が大きくなると均等割の金額も大きくなりますので、資本金の額もよく考えて決めて下さい!

会社設立は、決める事が沢山あります
税法を知らずに決めると、後から税金が予想より高くなり、後悔する事もあります。

会社設立の事なら、司法書士や、各専門家とも提携している宮崎税務会計事務所にお気軽にお尋ね下さい。


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TM情報9月号ができました。

■今回のテーマは税務調査を受ける心構えです!
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是非、 事務所だよりをお読み下さい! 

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