宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
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2010/7/14
熊本税理士ブログ
法人税申告や決算申告のご相談は、熊本の税理士 宮崎税務会計事務所へご相談下さい!
先日の参議院選挙の結果は、投票率が60パーセントに届かず、前回の投票率を下回りました。民主党は44議席と、改選54議席に届きませんでした。
国民の間には、「どうころんでも景気回復は難しく、消費税10パーセントも仕方がない」というさめた見方もあったのかも知れません。
日本は今、難しい立場にあります。これから国民の幸せが守られていくのか、もしくは国民が、経済破綻に追い込まれ不幸になるのか
大事な時です。
日経ビジネスの7月12日号は、{日本倒産}という ショッキングなタイトルで国会議事堂前に鉄線が張られ差し押さえ物件という赤紙を張った 表紙で大々的に日本の財政問題につき報じています。
だから、今政治は重要課題です。日本国民があきらめるのでなく、マスコミのいう事で左右されずに、自分達の頭でしっかり考え、選挙はゴールではなく、各党の行動をしっかり見守っていかなければいけないと、思います。
又、1ヶ月に及んだサッカ−W杯は、スペインの初優勝で幕を閉じました。
日本代表は、ベスト16まで進みましたし、西村審判員、相楽審判員は日本人として初めて決勝進出をはたしました。
日本人が世界最高の舞台で堂々と活躍するのは、とても勇気をもらいますね。
侍の魂は、今の日本人の心にも生きています。
私も財務の力で、日本経済を支えている中小企業の経営者をサポートして、熊本経済だけでなく日本経済を元気にしたい!とサッカーを通して、エネルギーをもらいました。
話は、長くなりましたが、宮崎税務会計事務所では、毎月最低2回は、税務の研修会をしています。
今回は、宮崎税務会計事務所の所長代理の島田が、講師となり「法人税申告における除却損失等の損金算入」について学びました。
ポイントは、法人が建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、
当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められる時は、当該建物の取壊しの時における帳簿価格及び取得費用の合計額は、当該土地の取得価格に算入することとされています。
難しい話ですが、何かわからない所がありましたら、宮崎税務会計事務所にお尋ね下さい。