事務所ブログ

2010/7/2

メディカルニュース

◇医療法人設立時に注意すべき事 監事の選び方◇

★医療法人設立時に注意すべき事  監事の選び方☆

 医療法人の設立を検討し、いざ医療法人を設立しようと思うと、決めなければならないことがたくさん出てきます。作成したり、用意しなければならない書類もです。予定する設立日にあわせて逆算したスケジュールに基づき動かなければなりません。

 設立申請を届け出る庁側とは事前に何度も申請事項を確認し、打合せをする必要があります。
その時点で指摘された点や修正事項を確認しつつ申請書類を完成させて、医療審議会の日程に間に合わせなければなりません。

 ところで、実際に医療法人の設立に携わると、法律では規定されていないけれど、気をつけるべき点が多々出てきます。
そこで、今回は、医療法人の設立時に注意すべきポイントのうち、◇監事の選任◆について、お話したいと思います。

 監事とは、一般の会社で言うところの「監査役」に該当します。業務内容は、医療法人の監査業務(会計・業務)になり、主たる業務は、財産状況や業務のチェック、毎年度の監査報告書作成です。(医療法46の4)

第46条の4
7  監事の職務は、次のとおりとする。
一  医療法人の業務を監査すること。
二  医療法人の財産の状況を監査すること。
三  医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四  第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五  社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六  財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七  医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
 

 監事になれない者として、医療法には、次のように規定されています。

第46条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第48条
  監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
 
 それでは、上記に該当しなければ監事になれるか、といえば、そうとは言い切れないのが実情です。

 監事の業務ができる適性を持つ人が監事になることが望ましいとされており、具体的には税理士、公認会計士等の資格者(利害関係者は除きます。)が最適任と考えられています。

それでは、これらの資格者でないと認められないか、といえばそうではありませんが、最低限、簿記2級以上の資格保持者か経理経験者である必要があると指導を受けます(この指導については、申請する官庁によって見解がさまざまですので、申請する官庁に事前に問い合わせる必要があります。)。

  申請時には必ず履歴書を提出しますので、照合し、適性かどうかの審査が行われます。不適格と判断されれば、他の方に依頼しなければなりませんので、監事就任を依頼する方の資格あるいは経歴は事前に確認する必要があります。

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