宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2025/2/20
熊本税理士ブログ
◆税理士の確定申告サポート★歯科医院が計上できる経費とは? 範囲に注意! ★医療費控除を受けられる方は9,800円(税別)〜、☆アパート経営者は20,000円(税別)〜、 ★土地、建物を売られた方は49,000円(税別)〜 ☆事業経営者は49.000円(税別)〜無料相談受付中!★確定申告・会社設立・創業融資・相続税の無料相談会をします!!☆税理士変更 税理士をお探しの皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!
2月も後半にあっという間に2025年も2ヶ月が過ぎようとしていますね!
宮崎税務会計事務所では確定申告シーズンに入りさらに繁忙期に突入!
先日発表された昨年12月の日本の消費者物価指数は、生鮮食料品を除き前年同期比で3.0%の上昇となりました。
この中にはガソリン補助金縮小や電気ガス料金の補助金の終了による影響も含まれていますから、単純に物価上昇と決めつけるわけにはいきません。
しかし、インフレに関しては日本国内でも上昇傾向が続いているのは明らかで、物価の上昇によって相対的な資産価値は低下しています。
☆熊本県内の休廃業・解散企業が過去最多の年655件に!!
サービス業が3割 創業50年以上の老舗企業も増加しています。
熊本放送(RKK) によりますと
• 去年(2024年)1年間に休業や廃業または解散した熊本県内企業の数が655件に上り、 統計を取り始めた2000年以降、過去最多となったことが明らかになりました。
政府のコロナ禍の支援策が終了したことや経営者の高齢化などが要因とみられます。
業種別では飲食業などを含むサービス業が全体の3割を占め、創業からの年数別では、「50年以上」の割合が過去最高の11.9%になるなど、 老舗企業の増加が目立ちました。
【休廃業・解散】産業別(構成比)
▼サービス業他:199件(30%)
▼建設業:110件(16%)
▼小売業:93件(14%) 【業歴別最多】
▼10年以上〜20年未満:21.6%
東京商工リサーチは、「人件費や原材料価格の高騰で、中小企業の生き残りは厳しさを増している」とし、休業や廃業を選ぶ企業は今年も増えると予想しています。
半年後さえどんなライフスタイルのになっているのかさえわからない激しい変化の時代です。
ビジネスに限らず、すべての分野で、変化をつかみ迅速に対応していくことが重要な時期になっています。
1つの情報源に振り回されることなく、できるだけ客観的な一次情報を取りにいく。 それによって、出来るだけバイアスがかからない現実を知り、これからのことを冷静に考えるようにしたいものです。
このように不透明な状況下で物価高・人手不足等も相まって熊本の中小企業経営は厳しい環境がまだまだ続くと思われます。
宮崎税務会計事務所も自己研鑽に努め皆様のお役に立てる情報を配信して参りたいと思います。
それから知り合いから富士山の2025年度2月の写真が送られてきましたので、載せてみました。
美しい日本の山、富士山。
パワースポットであることを知っている方は多いですよね。
みているだけで2025年の運気が上がっていくみたいですね?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
●歯科医院が計上できる経費とは? 範囲に注意!
一般企業と同様に歯科医院の課税所得に対しても税金が課せられます。
事業所得は、総収入から必要経費を控除することで算出されるため、かかった経費をきちんと計上すれば、その分、課税される所得を圧縮することができます。
しかし、経費の範囲は決められており、たとえばプライベートでの食事代やレジャー代などは、経費として認められません。
今回は、歯科医院の経費として認められる費用の範囲と、経費計上の際に注意するべき点を解説します。
家族をスタッフとして雇う際に注意したいこと 歯科医院における経費とは、歯科医としての収入を得るために使った費用や、歯科医院を維持管理するための費用が対象となります。
主に人件費や材料費、水道光熱費などに仕訳することができます。
人件費は、従業員に支払う給与や各種手当、賞与や退職金などのことです。
スタッフへの給与はそのまま経費計上できますが、注意したいのは家族をスタッフとして雇っている場合です。
所得税法では、原則として配偶者など生計を一にする家族への給与を経費として認めていません。
しかし、青色事業専従者給与の届出書を税務署に提出すれば、特例として家族への給与も経費として認められます。
ただし、業務内容にそぐわない、高い給与を支払っていた場合は、経費として認められないことがあります。
不相当な額の給与は税務調査の際に指摘される可能性があるので注意が必要です。
また、実際には働いていないにも関わらず、働いていることにして給与相当額を経費計上しているケースなどは、税務調査で厳しく追求されます。
その結果、追徴課税などのペナルティを受けることがあります。
材料費が経費になるのは年度内に使った分だけ 治療に用いた医薬品や歯科材料の代金は『材料費』として経費に計上できます。
また、受付で販売する歯ブラシやデンタルペーストなどオーラルケアグッズの仕入れ代金も経費として計上できます。
ただし、経費になるのは、その年度内において、実際に治療に使った分だけになります。
その年購入した物でも、まだ使っていない分は棚卸資産として振替計上します。
一般的に、歯科医院の売上に対する材料費の割合は、1割程度といわれています。
この目安を超えている場合は、適切に在庫管理ができていない可能性があります。
確定申告の時期には在庫の棚卸しをする必要がありますが、管理方法が煩雑だと余計な手間がかかってしまいます。
整理整頓を徹底したり、品目を絞ったりするなどして、在庫管理は定期的に行うほうがよいでしょう。
実は、医薬品や歯科材料のほか、歯科技工士に支払う歯科技工料も材料費に含まれます。
歯科技工物も、経費計上できるのはその年度に使った分なので、実際に発注した技工物を患者に装着していれば経費として計上できますが、歯科技工士に預けている金属材料などは、棚卸資産となります。
預けたままになっている技工物は、在庫として棚卸資産に振替計上する必要があるので注意しましょう。
水道料や電気料、ガス代などの水道光熱費は、基本的に全額経費にできます。
しかし、医院が住居も兼ねている場合、事業用の経費から住居用に使用した分を除外しなければなりません。
これを『家事按分』といい、事業用とプライベート用を一定の割合で仕分けして、事業用として使った分を求めることになります。
自動車のガソリン代や家賃に関しても同様です。
どの項目でも経費の範囲は決まっており、基本的には歯科医としての収入を得るために必要な支出であれば、経費として認められます。
交際費はプライベートな支出と混同しやすいため、税務調査で指摘されることが多い項目なので注意が必要です。
税務調査が入ってしまい、追徴課税などのペナルティを受けることのないように、どういった目的で、事業にどう必要だったのかを記録できるようにしておきましょう。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
確定申告はなるべく早くご依頼頂いたほうが、節税対策が可能です
税金を払うことは必ず必要ですが、無駄に多く税金を払う必要はありません。
できるだけ早くご相談いただければ、プロとして 多くのアドバイスができるかと思います。
又忙しくてまだ無申告の方も? 税金を申告しないと当然ながらペナルテイがあります。
▲税金の優遇が受けられない
▲罰金がかかる
▲借入ができない
▲過去の税金の請求がまとめてくる
▲最悪、捕まる?
▲社会保険 税金滞納の事業所には金融機関の多くは、融資は実行しません。 決して得するものでは、ありません
▲税金の優遇が受けられないとは?
2年間無申告だと青色申告を取り消されてしまいます。
青色申告を取り消されると
▼過去の赤字を通算できる繰越欠損金の控除ができなくなります
▼30万円未満の資産を一括で経費にできなくなる
▼税務調査があった時に、利益の推計などがされてしまう 青色申告を取り消されると大変なペナルテイです。
又罰金もかかります。
罰金制度の改正があり、平成29年度からは罰金の負担がより重くなってしまいました。
この改正は、税務署から連絡があった場合です。
税務調査がある前に自ら修正すれば大丈夫です。
無申告はいつかバレます。
▲法定調書
▲税務調査
▲資料せん 税務署はいろいろな方法で所得を把握しているのです。
▲株などの取引きも把握されています。
▲登記情報もみています。
▲資料せんで、外注費の支払先も把握されています。
▲法人を設立したり、不動産の移転も把握しています。
▲密告(元従業員や知人等)も把握します。
▲反面調査で情報を得て金額の取引き先など把握します。
▲ネット調査もかなり力をいれています
意外と所得控除を知らない方又他の税理士さんから来られた御客様で寡婦控除をされていない方、 小規模企業共済掛金控除も知らない方もおられて指摘するととても喜ばれました。
所得控除には14種類あります。
1▲雑損控除
2▲医療費控除
3▲社会保険控除
4▲小規模企業共済掛金
5▲生命保険料控除
6▲地震保険料控除
7▲寄付金控除
8▲障害者控除
9▲寡婦控除
10▲勤労学生控除
11▲配偶者控除
12▲配偶者特別控除
13▲扶養控除
14▲基礎控除
摘要できるか?もれてないか? 確認してください
納めすぎた税金還付したい方は早めに宮崎税務会計事務所の無料相談にご予約下さい。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
受付時間 9:00〜18:30(土日夜間は要予約)
金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には過少申告加算税はかかりません。
▲もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。
今後は申告件数が増えるため、税務調査件数は急増するものと予測できます。
重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。 注意しましょう!!
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★宮崎税務会計事務所の確定申告の3つのキーワード★
『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、
積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、 不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!
▲宮崎税務会計事務所では、代表者が実務経験30年の税理士で、会計のプロが記帳を行いますので、安心です。
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