事務所ブログ

2019/8/15

熊本税理士ブログ

■税理士サポート★◆知らなきゃ損する中小・小規模事業者のための★消費税軽減税率対策補助金・キャッシュレス補助金についてとは?▲消費税軽減税率対策補助金の交付申請受付期間は本年12月16日までとなっていますが、支払の完了は本年9月30日まで★毎月第1金曜日は無料相談会を開催しています。 会社設立・相続税・税務調査・融資相談何でも無料ですから是非ご予約して下さい、

 女子ゴルフのAIG全英女子オープンで20歳の渋野日向子さんが、通算18アンダーの通算270のスコアで優勝しました。

日本勢のメジャーでの勝利は、あの樋口久子さん以来42年ぶりで2人目。しかも、初出場で初優勝という快挙です。

笑顔で勝利を手に入れたという意味では、渋野さんは「日本」という枠を超え、世界の誰もやらなかったこと、誰もやれなかったことをやってのけたと言っていいです。

そう、笑顔で勝利したことが、彼女の勝利の意味を一層深く大きくしてくれたのだと私は思います。


海外メディアでも大きく報じられた“スマイリングシンデレラ”はウィニングパットを沈める瞬間まで笑顔を絶やさず、イギリスの目の肥えたギャラリーをも魅了しました。


 何故 彼女は、この快挙を成し遂げるのに成功したのでしょうか?

一言で言えば、既成概念や思い込みにとらわれ、自分の枠をはめないことです。

普通なら、メジャーなゴルフ大会で、初出場で実績も無く、どうせ勝てるわけないと、端から諦めてしまう。

そこで重要になるのが、目標設定です。

他のプレーヤーに勝つことではなく、自分の納得できるゴルフをやることに集中する。

それが結果として上位に躍り出ることに成功したのでないでしょうか?

仕事も同じです。

目標設定を、競合との競争というレベルで終わらせず、その根底に自分が納得できる内容を実現するという、より大きなものを持つようにする。

それが、目先の結果にとらわれない大きな結果を作ることにつながるのです。

日本中を明るく、力付けてくれる素晴らしいプレーとスマイル。
本当に本当に、おめでとうございます!

☆ ★ ☆ ★

◆消費税軽減税率対策補助金・キャッシュレス補助金について

●本年10月1日より消費税軽減税率制度が実施されます。

国税庁では消費税軽減税率制度についてのサイトが開設され、説明会の開催や消費税軽減税率制度実施に関する各種情報として

軽減税率制度に関するQ&A
 ★(制度概要編)
 ☆(個別事例編)
 ★(適格請求書等保存方式)
※1(経過措置の取扱)(基本的な考え方編)(具体的事例編)
※2等が公表されています。

また、消費税引き上げに伴う中小・小規模事業者の負担軽減策として、

★消費税軽減税率対策補助金※3、
☆キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス補助金)※4が実施されています。

●消費税軽減税率対策補助金は、消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、

☆複数税率対応レジ・券売機の導入や改修、受発注システム、
★請求書管理システムの改修等

に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度で、

●キャッシュレス補助金は、消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業となっています。

●消費税軽減税率対策補助金、キャッシュレス補助金とも昨年末から5月末にかけて補助金対象、限度額等について改正等が行われており、繁忙期のため、改正点を見過ごされている方も多いかと思います。

●消費税軽減税率対策補助金については、

★複数税率対応レジの導入等支援(A型)、
☆受発注システムの改修等支援(B型)に加えて
★請求書管理システムの改修等支援(C型)が追加され、
☆A型には券売機(A-5型)、商品マスタ設定(A-6型)が

追加され、補助率も増加しています。

●キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス補助金)については、本年4月中は公表された情報が少なく、対象やスケジュール、スキームについてどのようになるか不明確でしたが、本年5月連休明け以降各種資料が公開され、情報提供が可能となっています。

■消費税軽減税率対策補助金の交付申請受付期間は本年12月16日までとなっていますが、支払の完了は本年9月30日までに行っていなければならず、

▲受発注システム・指定事業者改修型(B-1型)については本年6月28日までに事前の交付申請が必要なため、導入するためには、早急な対応が必要となります。

参考:
※1 消費税の軽減税率制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

※2 消費税率等の引上げについて(令和元年10月1日〜)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#s-link3

※3 消費税軽減税率対策補助金
http://kzt-hojo.jp/

※4 キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス補助金)
https://cashless.go.jp/

☆ ★ ☆ ★


いよいよ、消費税増税が実施される2019年10月1日が目前に迫ってきました。

前回の増税は2014年4月1日に実施され、税率は5%から8%に引き上げられました。

今から5年半前ですので、そのときを経験されている方もいらっしゃると思います。

ただし、今回の増税については、前回の増税と決定的に違う点が大きく2つあります。

1つは、「軽減税率制度の導入」、もう1つは「インボイス制度の導入」です。

この2つが導入されることにより、消費税制度はこれまでよりはるかに複雑になります。

軽減税率制度は、もちろんどういう取引に軽減税率が導入されるのか、ということも
重要ですが、複数税率を管理していくために、請求書やレシート、価格表示、実際の
申告時の計算方法など、それに付随してあらゆるものが変わります。

それに加えて、
2023年10月1日からは適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度も始まります。

増税に伴う価格表示の変更などは、そもそもの値決めにも関わってくる項目ですので、
まさに会社を横断して実行していかなければなりません。

自社には軽減税率や経過措置の対象の取引が無いように見えても、
打ち合わせや忘年会などの飲食関連の経費も対象になるため、
全ての事業者の対応が必須です

軽減税率や経過措置の複雑な条件や請求書等の記載事項の追加による
仕入税額控除の要件変更など、消費税増税に伴い、
経理業務が複雑化します

現場の社員は、通常、自分の業務に関係するところは理解できても、それ以外の項目についてはわかりません。


▲皆様の会社は、対策は大丈夫ででしょうか?

企業として発展を続けるうえで、避けては通れないのが、税務や
会計の諸手続き。

これらは複雑であることに加え、各種法律の
見直しや改正、特例の制定が頻繁に行われています。

納税者としてきちんと義務を果たしながらも、できれば経営を
スムーズに改善したいものですよね。

基本を押さえることは
もちろん、時代の変化を的確に把握できれば、税務の無駄を省き、
時代の変化に合わせた柔軟な対応が可能になります。

宮崎税務会計事務所では、税理士としての基本業務は
もちろん、企業経営者様のブレインとして、しっかり事業を
サポートいたします。

税務・会計・経営に関するお悩み・お困りごとがありましたら、
なんでもお気軽にご相談ください。

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