事務所ブログ

2018/3/28

熊本税理士ブログ

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 自らが広告塔となり、赤字すれすれだったホテル事業を今では収益率世界一のホテルにまで成長させている。

大きな帽子を被って広告塔になっていることで知られるアパホテルの元谷芙美子社長とは、一体、どんな人物なのでしょうか。

起業家で成功している人は、いつも楽観的です。

また、アパホテルの耐震強度問題で銀行から300億円の返済を迫られ、会社が危機になったことも、結果としてリーマンショックを回避でき、その後都心の不動産を安く買い入れ、会社が大躍進するチャンスになった。

人生における、大きなピンチが何回もあっても「大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫!」を口癖にして、幸運を招き入れた。

このような「運」は自分で戦って勝ち取るものというのが元谷社長の考えですが、戦う相手は他人ではなく自分自身だと言います。

平日はアパホテルの社長として、土日祝日はアパグループのマンション販売部門の現役営業マンとして、365日年中無休で大好きな営業活動に勤しんでいる元谷氏。

そんなパワフルさの裏には、幸運を運ぶ7つの習慣があるという。

元谷芙美子社長の幸運を運ぶ7つの習慣とは?

1. 自分をラッキーだと思う
2. 人付き合いはバリアフリーで
3. 人のいいところだけを見る
4. あいさつは一足お先に自分から
5. いつもまっさらな気持ちで
6. 健康の秘訣は「とことん仕事を楽しむ」こと
7. お願いごとは明るく、真摯に

クレームこそ最大のビジネスチャンスという考え方。

まさに究極のポジティブシンキングです。

上手くいかないのが当たり前なので、例え窮地に陥っても、ピンチはチャンスと前向きに考えます。

例えば、顧客からのクレームさえも関係強化の好機と捉えるのです。

誰もがここまでポジティブになれるとは思いませんが、元谷社長のマインドセットは、自分の現状に悩んでいる人に何をすべきかのヒントと大きな勇気を与えてくれます。

自分の現状を悲観しても、楽観しても、事実は1つです。

とすれば、自分の人生をどちらから見るべきなのか。

結論は明らかです。

アパホテル元谷芙美子社長の「絶対不幸にならない人のルール」から人生を豊かにする思考法を学びたいものです。

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 さて今年の宮崎税務会計事務所の確定申告は、不動産の譲渡、交換、収用、自社株の贈与、譲渡が続々ありました。

 もちろん例年通り、金融資産の譲渡や配当等も、ありましたが、お客様達の平成29年での資産組換えや、利益確定の成果です。

税理士は、2月、3月確定申告の季節は、熱を出しても、寝込む事は、許されません。

毎年2月半ばごろ、確定申告受付開始というニュースを見ると
またこの季節がやって来たかと気合が入ります。

1年ぶりのお客様が1年分の領収証を抱えて御来所されます。
資料整理の早いお客様ですと1月中に資料を頂いたりするのですが
多くのお客様は2月半ば頃から末にかけてになります。

担当ひとりで20件〜30件以上の申告を担当していますとなかなか大変なのですが、お客様に喜んで頂くため宮崎税務会計事務所のスタッフ全員で会計や税務の改善をお客様にも、図っていただき、がんばっていただいた成果が集大成されていました。

雨の日も、雪の日もお客様のいろんなご相談に誠意をもって、最適な問題解決を提供するために、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思いながらスタッフ全員で走り回っている、毎日です。


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なくなります。青色申告が取り消されたら、大変です。


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△翌期以降で黒字となった場合にこの欠損の繰越しで税金がかからない場合も出てきます。

赤字となる期でも欠損金額をきちんと計算することは将来の税金に大きな違いとなってくるのです。

つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。

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◆青色申告特別控除を55万円(現行65万円)に引下げとは?

●青色申告者に対しては種々の特典があるが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除がある。

この控除額65万円の適用を受けるためには、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳することが必要になっている。

●2018年度税制改正法案には、この青色申告特別控除の控除額65万円を55万円に引き下げることが盛り込まれている。

ただし、下記の要件のいずれかを満たす場合には、現行と同じ控除額65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

それは、(1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること、

(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e−Tax)を使用して行うこと。

★☆宮崎税務会計事務所で申告する方は、現行65万円の控除が可能です!

●つまり、今回の見直しには、電子申告・電子納税の普及を図ることが狙いにある。紙媒体での保存や申告では青色申告特別控除の控除額が小さくなってしまう。

一方で、控除額10万円の規定については変わらない。

今回の改正は、控除額65万円に関するものだから、簡易簿記や現金主義等の場合の控除額10万円の規定は現行と同じままになる。この改正は、2020年分以降の所得税及び2021年度分住民税から適用となる予定だ。

●なお、現行の65万円の青色申告特別控除を受けるための要件には、上記の取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳することのほかに、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること、がある。



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