事務所ブログ

2018/2/23

熊本税理士ブログ

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平昌オリンピックは、日本のスポーツ史上の歴史的な快挙の日となりました。

言うまでもなく羽生結弦選手と宇野昌磨選手の男子
フイギュアの金銀メダル達成です。
66年ぶりのフイギュアの連覇。

これがどれだけ難しいことか?

羽生選手の集中力は本当にすごい。
右足首のけが明けで、よく大舞台でブレずに完璧にやり抜けるな、と心から感動しました。

自分の現状や強さ、弱さを熟知できているんだろうなと思います。

五輪だからこそ、自分にできる最高の演技がしたいと思う中で、その日できるベストを出し尽くすことに徹した。
普通の人にはできない強さ。

それができてしまう羽生選手と宇野昌磨選手は、すごいですね。

多くのメッセージをくれて、本当に私たちに頑張り続ける大切さと、勇気をくれました。

久々に日本経済にとっても嬉しいニュースでした。

又、66年ぶりのフイギュアの連覇で、日本経済にもいい結果が期待できそうで楽しみですね。
心からの賞賛と敬意をもって乾杯です!

 ちなみに、今までの冬季オリンピックで日本が獲得したメダルの数が最も多
かったのは長野大会の10個で、平昌オリンピックはその記録を抜きました。

多い順に並べますと下記のようになります。(2018年2月23日現在)

  2018年 平昌      11個(金3、銀5、銅3)

  1998年 長野      10個(金5、銀1、銅4)

  2014年 ソチ       8個(金1、銀4、銅3)

  1992年 アルベールビル  7個(金1、銀2、銅4)


  ☆  ☆  ☆

☆★2017年(平成29年)分の確定申告。

つまり平成30年3月期の確定申告は2月16日(金)〜3月15日(木)まで、申告・納税の期限も3月15日(木)までです。

ただし、準確定申告や還付申告の場合、必ずしも3月15日が締め切りとは限りません。

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■宮崎税務会計事務所(熊本市中央区 税理士)は、経済産業省認定の経営革新等支援機関です。

▲税金を少しでも少なくしたい!
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▲税務調査にも問題のない内容にしてもらいたい!

皆様の御要望をしっかりお聞きして最大限ご希望に応えられるサポートをします。

ところで、国税局のHPで、 無申告法人に対する税務調査が強化されています。

国税庁が6月までの1年間(2016事務年度)に実施した高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7612件(前事務年度7445件)行われた。
全体の約16%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査全体の申告漏れ所得金額4499億円の約31%が無申告者に係るものだったことになります。


 税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告を一度にされるケースも意外に結構あります。

数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告をしていない為、融資も受けられないのです。

税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。ご注意下さい。 

 倒産しても滞納税金は、免除されませんので、会社を守る為にも、無申告の方は、必ず申告を忘れないで下さい。

税金を払うことは必ず必要ですが、無駄に多く税金を払う必要はありません。 できるだけ早くご相談いただければ、プロとして

多くのアドバイスができるかと思います。


又忙しくてまだ無申告の方も?

税金を申告しないと当然ながらペナルテイがあります。

▲税金の優遇が受けられない
▲罰金がかかる
▲借入ができない
▲過去の税金の請求がまとめてくる
▲最悪、捕まる?

決して得するものでは、ありません


▲税金の優遇が受けられないとは? 2年間無申告だと青色申告を取り消されてしまいます。


青色申告を取り消されると

▼過去の赤字を通算できる繰越欠損金の控除ができなくなります
▼30万円未満の資産を一括で経費にできなくなる
▼税務調査があった時に、利益の推計などがされてしまう

青色申告を取り消されると大変なペナルテイです。

又罰金もかかります。

罰金制度の改正があり、平成29年度からは罰金の負担がより重くなってしまいました。

この改正は、税務署から連絡があった場合です。

税務調査がある前に自ら修正すれば大丈夫です。


無申告はいつかバレます。

▲法定調書
▲税務調査
▲資料せん

税務署はいろいろな方法で所得を把握しているのです。

▲株などの取引きも把握されています。
▲登記情報もみています。
▲資料せんで、外注費の支払先も把握されています。
▲法人を設立したり、不動産の移転も把握しています。
▲密告(元従業員や知人等)も把握します。
▲反面調査で情報を得て金額の取引き先など把握します。
▲ネット調査もかなり力をいれています


意外と所得控除を知らない方又他の税理士さんから来られた御客様で寡婦控除をされていない方、小規模企業共済掛金控除も知らない方もおられて指摘するととても喜ばれました。

所得控除には14種類あります。

1▲雑損控除
2▲医療費控除
3▲社会保険控除
4▲小規模企業共済掛金
5▲生命保険料控除
6▲地震保険料控除
7▲寄付金控除
8▲障害者控除
9▲寡婦控除
10▲勤労学生控除
11▲配偶者控除
12▲配偶者特別控除
13▲扶養控除
14▲基礎控除

摘要できるか?もれてないか? 確認してください


納めすぎた税金還付したい方は早めに宮崎税務会計事務所の無料相談にご予約下さい。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

受付時間 9:00〜18:30(土日夜間は要予約)


金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には過少申告加算税はかかりません。


▲もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。

今後は申告件数が増えるため、税務調査件数は急増するものと予測できます。

重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。

注意しましょう!!

こんな悩みのある方!ご相談ください


●今まで自分でしてきたけど、専門家に任せたい・・・今後の事業計画を踏まえたアドバイスを含め決算対策もお任せください。

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●青色申告取り消し間際の駆け込み申告も最善の対応を検討します。 

又、宮崎税務会計事務所の事務所便りにも昨年特集しましたように、最近の税務調査は以下の傾向があります。

□赤字会社でも調査対象となる
□設立まもない会社でも調査対象となる
□無予告調査が増えてきている

最近は、黒字会社以外でも小さな個人の店にでも調査が入っていますが、日頃からきちんと経理処理を心がけていれば、特に慌てる必要はありません。

宮崎税務会計事務所では、所長宮崎と担当者が調査に立会い、可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守る事に努めています。
 
 税務調査が不安な方がいましたら、是非 宮崎税務会計事務所の無料相談を利用して、悩みをすっきりさせて下さい。


☆  ☆  ☆

■無申告者の1人平均申告漏れは1847万円と高額 とは?

▲無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格な対応が求められる。

無申告者は、その存在自体の把握が難しいことから、国税当局は、有効な資料情報の収集や活用を図り、的確な課税処理に努めている。

国税庁が今年6月までの1年間(2016事務年度)に実施した高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7612件(前事務年度7445件)行われた。

▲実地調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1406億円(前事務年度1465億円)把握した。

追徴税額は、総額で146億円(同150億円)、1件当たりでは192万円(同202万円)だった。

2016事務年度は実地調査全体(特別・一般)が4万9012件行われているから、全体の約16%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査全体の申告漏れ所得金額4499億円の約31%が無申告者に係るものだったことになる。

▲1件当たりの申告漏れ所得金額は1847万円となり、前事務年度の1968万円から6.1%減少したものの、実地調査全体の1件当たり申告漏れ所得金額918万円の約2倍と高額だ。

前事務年度に比べ調査件数は2.2%増加している。

こうした調査結果からいえることは、結構高額な所得がありながら、国税当局にはばれまいと高をくくって申告しない納税者がいかに多いかということだろう。

▲また、消費税の無申告者に対しては、2016事務年度において実地調査(特別・一般)8816件(前事務年度8119件)が行われた結果、追徴税額は135億円、1件当たりでは153万円だった。

2016事務年度の消費税に係る実地調査全体は2万8211件行われているから、全体の約31%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査全体の追徴税額221億円の約61%が無申告者に係るものだったことになる。

▲調査事例では、数年おきに他人名義で所得税の申告を行うことで、自身が実質所得者であることを隠し、消費税の課税を不正に免れていた高級バーを営む事業者Aの例がある。

Aは、消費税が無申告だっただけでなく、自身が負担する友人名義の所得税申告に係る所得税を減らすため、現金売上の除外や架空経費の計上などを行っていた事実も判明。

Aに対しては、所得税7年分の申告漏れ所得金額約5300万円について重加算税込みの追徴税額約1000万円及び消費税5年分の重加算税込みの追徴税額約1400万円が課されている。



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