事務所ブログ

2018/2/20

メディカルニュース

■税理士の医業経営コラム◆医業の2018年度 診療報酬改定と医療と介護の連携とは?クリニック・病医院経営でお悩みなら宮崎税務会計事務所の開業・会社設立・税務調査・融資相談の無料相談にお任せ下さい!

★☆2018年度 診療報酬改定 ☆★

▲地域包括診療料 要件緩和か ?

●地域包括診療料等は、複数の慢性疾患を有する患者に対し、継続的かつ全人的な診療を行うことを評価しています。その算定要件が緩和されそうです。

●厚生労働省は、地域包括診療料等について、その趣旨等を踏まえて、以下の通り見直すことを提案しています。(中医協検討資料)

▲・地域包括診療加算または認知症地域包括診療加算の算定にあたり患者の同意を取得する必要があるが、その患者が既に一定期間以上継続して当該医療機関に通院している場合は、同意取得に係る取り扱いを見直してはどうか。

▲・患者が受診している他の医療機関や処方薬を一元的に把握することを求めているが、担当医の負担軽減のため、医師以外の職種や連携する保険薬局を活用可能であることを明確化してはどうか。

▲・在宅医療の提供や24時間対応に係る要件については、地域包括診療料等の継続的かつ全人的な医療を提供するとの趣旨を踏まえ、要件ではなく、在宅医療の提供の実績を別に評価することとしてはどうか。具体的には、一定期間以上継続して外来通院していた患者(かかりつけの患者)に対して、訪問診療を提供しているとの実績を評価してはどうか。
▲患者に同意を得なくても、一定期間の通院実績があれば、改めて同意を患者から取らなくても良いのではないか?というものです。厚生労働省側の狙いは、同意を得る運用を弾力化させることで、診療所の「かかりつけ医」機能を充実させることだと考えられます。

▲今後、診療所の役割は重要になりますが、体制を整えるだけではなく、アウトカムをきちんと出すことが求められてきており、診療報酬もそのアウトカムの評価という意味合いが強くなってきています。

★診療所経営も、いよいよ「実力」主義、高い診療能力が求められる時代になってきました。

■ 2018年度 診療報酬改定2

◆医療と介護の連携 とは?

▲2018年度は、2年に一回の診療報酬改定と3年に一回の介護報酬改定が同時期に重なるW改定です。
(6年に一度)同じタイミングで改定が実施されるときは、今までも比較的大きな内容の改定内容が含まれていました。

今回の具体的な改定内容は、もう少し待たなければ明らかになりませんが、医療と介護の連携について整理したいと思います。

□看取りについての問題点
・患者の意思に関わらず、医療機関に搬送される
・末期の容態変化に、(患者家族など)不安がある
・特別養護老人ホーム等へ入居されている方が、施設で看取りを希望しても施設側の体制が整っていない
・看取りをケアする医療機関側の負担が大きい

□訪問看護についての問題点
・訪問看護がスムースに機能すれば、円滑な連携は可能だが、報酬(収入)が見合わない
・24時間対応や、重症者対応、急変時対応などのニーズがある

□リハビリテーションについての問題点
・患者が退院、帰宅後を想定した目標設定のために多職種連携が必要
・疾患別リハビリから維持期リハビリ、その後の介護保健でのリハビリへと継続的なリハビリが必要
・医療と介護のリハビリがスムースに移行、連携するために実施計画書等が必要

□関係者間の調整や連携について
・かかりつけ医と介護支援専門員の連携を中心に、全ての関係者、関係機関が情報を共有して連携できるようにするべき
・共同アセスメントの効果や情報交換体制を行う
・ICT等を活用したスムースな情報提供等も検討
・情報共有は重要であるが、提供された情報を本当に使っているのかということも、検討すべき
・歯科について、必要性は理解されても、実際にサービスを提供するまでには結びつかない。今後、理解を深めるためにも研修が必要。

☆ ★ ☆ ★

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▲あくまでベースは保険診療です。そのため保険診療がきちんと成長し、ストレスなく診察が進まないとなかなか手がまわらず、機会損失となってしまいます。

よりよい医院経営を考え形にしていく上でも、効率的なオペレーションで乗り切ることが非常に重要なファクターなのです。


★通年を通して先生もスタッフもしっかりと余裕があり、自分の時間も作れる、将来的な医院経営についても考えられる。実は効率化をする上でこのメリットが一番大きいと思っています。

■医療崩壊が叫ばれた2000年代後半に急増した医療機関の倒産も、近年は低水準で推移しています。
ただ、倒産にはカウントされない休廃業・解散はここ数年、でむしろ急増しています。

▲帝国データバンクでは、代表者の高齢化に伴う事業継承がハードルだとみています。
毎日のお金の流れをきちんと整理できる会社は様々な節税ができますし、立派な経営計画にもつながります。

「お金の流れと税法をきちんと整理して‘知って実行する’を実践すれば、キャッシュフローを理解していない病医院や老人福祉事業所ならば大きな効果が得られるかもしれません。」


成長している病医院や歯科医院、老人福祉事業であっても、資金繰りに失敗すれば倒産します。

「会計上(決算書上の)の利益」なるものは所詮机上の数字に過ぎないのです。


日々資金繰りに頭を悩ましている病医院や歯科医院、老人福祉事業の経営者からしたら、キャッシュフロー経営など大企業やコンサルタントのたわごとに聞こえるかも知れません。

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税務のセカンドオピニオンサービスも実施していますので、是非熊本の病医院、歯科医院、老人福祉事業所のご相談は、熊本 税理士 宮崎税務会計事務所にご相談下さい

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すでに医院経営や病院経営を行っている院長からの相談で多いのは、相続税の節税対策や事業承継対策です。

確かに、相続税の節税対策は時間がかかります。

特に、すでに医療法人の出資持分が高額になっている場合、その評価を引き下げたり、親族に出資持分を贈与していくのは、10年単位で行うべき節税対策になります。

宮崎税務会計事務所は、創業以来40年確実な信用と実績のもと、たくさんの医業承継をサポートしてきました。

その結果ただ一つ大切な事は相続対策に早すぎる事はないという事です。

当事務所では、相続発生前の対策として、現状を把握していただくために、第一に相続税のシミュレーションをすすめております。



相続税は突然支払わなければならないことになりますが、税務署の算定評価はあくまでも「利益」「報酬」に重点が置かれます。

ですから、ややもすれば子供の代で同じだけの利益や報酬を受取れるかどうかは、分からないにも拘わらず、税額だけを負担することになるわけです。

ですから、親族承継の場合は、できるだけ早いうちから親子間で病院経営を共同分担して行うことが必要です。



医療法人の出資持分が低いうちに、できるだけ早期に着手すべきです。

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