宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
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2018/1/10
熊本税理士ブログ
■確定申告ブログ 新年明けましておめでとうございます。★2018年も 宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士)では、★確定申告・無申告・相続税・会社設立の無料相談会をします!!☆確定申告で、税理士変更 税理士事務所をお探しの皆様へぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!★「個人増税」「法人減税」の流れの2018年度税制改革大綱とは?
新年明けましておめでとうございます。
新たな年に 新たな気分で 新たな希望
どんな新年をお過ごしでしょうか。
誰にとっても変わることのない
大切な新たな年の始まりであり
人生における新鮮な節目です。
今年も元旦から、「今年やるべき10のリスト」の作成をはじめています。
本年も事務所一同、皆様にビジネスや財務・税務の有益な最新情報を届けていけるような
ニュースを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、宮崎税務会計事務所、そして西南ビジネスサポートグループをどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は、熊本地震から1年8ヶ月が経過し、私達の周りにも多くの空き地が見受けられ、又、住宅・ビル等の改修・新築等も急ピッチで進み、街並みの急激な変化に戸惑いと期待がふくらむ一年だったような気がします。
一日も早い復旧・復興を願うばかりです。
さて自由民主党・公明両党は、2018年度税制改革大綱を公表しましたが、年収850万円超の会社員への所得増税やたばこ酒税等、個人の増税が際立つ一方、法人税は賃上げや設備投資を進める企業に減税するメニューが並び、「個人増税」「法人減税」の流れは止まらないようです。
個人にとって増税メニューが目白押しです。
事前に増税項目を知り、暮らしの防衛として収入増に向けた攻めの行動、支出を抑える守りの行動を起こす時です。
「どうせ次も引き上げは延期されるのでは・・・」という予感を打ち消すためなのか、税制改正大綱では、「平成30年度税制改正の基本的考え方」の中で、消費税率10%への引き上げを平成31年10月1日に確実に実施すると記載されました。
国として、延期はないという強い決意の現れとなっています。
☆2018年は、マイナンバー2年、相続税増税3年目、所得税増税4年目、消費税増税4年目 でもあります。
これこそまさに「大変革」です。
他方で、政府の発表によれば、日本経済は、「いざなぎ景気」を超え、戦後2番目の景気回復期間に突入しているとの事です。
さらに日経平均株価は、26年ぶりの高値圏で推移しています。
しかしながら地方にいる私達には実感がとぼしく、政府には、中小零細企業や地方経済に配慮したきめ細かい政策を期待したいものです。
今年の干支にまつわる相場格言には、「申(さる)、酉(とり)騒ぎ、戌(いぬ)笑う」とあり、酉年に続く新年は、いよいよ「高らかに笑う戌年」となります。
笑顔を絶やさない一年としたいものです。
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お金が戻る?2018年の確定申告も
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★毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が
★節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。
事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。
ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。
毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。
以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。
無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。
だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。
ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!
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大変な作業から解放されますし、プロに任せていただいたほうが、税金も安くなりますので!
またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します。
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『より早く』『より正確』『より節税』をモットーに、積極的に確定申告を受付ておりますので、個人事業をされている方、不動産所得のある方、毎年確定申告に悩まれている方など、是非お気軽にご相談下さい!
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◆消費税の申告が必要な方にも低価格で対応しますので、お気軽に宮崎税務会計事務所へご相談ください。
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受付時間:9:00〜18:30(土日は要予約)
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のでご相談ください。
知恵を出し、手を抜くことなく最高
のご提案をしたいので、
少々お時間を頂戴することもあります。
ご了承ください。
▲お客様の経理業務の効率化・それに伴うコストダウンメリット
についてご説明させていただきます。
この際、業務の分担やお客様からの細かなご希望を
お伺いし、サポート業務を行う上
でのルールを決めさせていただきます。
▲皆様のご要望や、ご事情をしっかりお聞きし、
納得・満足していただけるサービスの提供を
日々心がけております。
経理の外注なら宮崎税務会計事務所が経営する
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ご自身で記帳を行ったり、経験の浅い方が記帳をすると、
ミスのもととなり、決算時に予想外の税金を支払う、と
いうことにもなりかねません。
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★☆ペナルティで重いのは、無申告加算税です。
これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。
税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、
50万円を超える部分は20%となります。
ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は一律5%!これは大きいですね。
税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。
尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。
★無申告でご不安がある方も、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい!!
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■2018年度与党税制改正大綱の主な内容とは?
●自民・公明両党は14日、2018年度の与党税制改正大綱を決定した。
主な内容としては、(1)所得税の給与所得控除等の見直し、(2)所得拡大促進税制を見直し、控除率を拡大、賃上げ要件を緩和、(3)事業承継税制を拡充し、非上場株式の全株の100%について相続税を納税猶予、などがある。
政府は、月内に税制改正大綱を閣議決定して1月召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。
●大綱の目玉である所得税改革は、会社員などに適用する給与所得控除を年収850万円以下は一律10万円減らし、年収850万円超は控除額が年195万円を上限とする。
一方で、誰にでも適用される基礎控除は一律10万円引き上げて48万円とする。
ただし、所得が2400万円を超える高所得者は基礎控除を3段階で減らし、所得2500万円超はゼロになる。
所得税の改正としては4年ぶりの純増税となる。
適用は2020年1月から。
●所得拡大促進税制は、一定の要件(給与総額が2012年度比で3%以上増加など)を全て満たした場合に給与総額の増加分の10%を法人税額から控除できる制度だが、今回の改正で、大企業は、支給額増加率(対前年度比に変更)のほか、国内への設備投資額が当期の減価償却費の90%以上という要件が加わり、これらを満たせば、支給総額増加分の15%が税額控除でき、さらに人材投資で一定基準を満たせば20%の税額控除が認められる。
●中小企業は、大企業よりも要件が緩く、1人当たり平均給与等支給額の前年度比は1.5%以上との要件のみ(設備投資要件はなし)で、給与等支給総額の前年度比増加額の15%の税額控除が認められ、さらに人材投資で一定基準を満たした場合は25%の税額控除が認められる。
また、中小企業は、非上場株式を経営者から後継者が引き継ぐ場合の相続税が全額(現行は全株式の3分の2を対象に80%)猶予される。
●そのほか、(1) 観光財源の確保に「国際観光旅客税(仮称)1000円」の創設、(2) 1人年1000円徴収の「森林環境税(仮称)」の創設(2019年度税制改正において)、(3) たばこ税を2018年10月から3年程度かけて1本あたり3円増税、加熱式たばこの税率を5年かけて段階的に引上げ、(4) 相続税の小規模宅地等の特例の見直し、(5)自営業者等が電子申告利用で青色申告特別控除(最大65万円)を10万円上乗せ、などが盛り込まれている。
2018年度与党税制改正大綱は↓
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf