事務所ブログ

2017/2/21

熊本税理士ブログ

◆2016年分所得税等の確定申告から適用される改正事項 とは?★☆確定申告の税理士変更 会計事務所をお探しの皆様へ◆震災により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、雑損控除等により所得税、住民税等の軽減又は免除を受けられる場合があります。☆★2016年2月24日金曜日は確定申告・会社設立・税務調査・相続税・事業承継の無料相談会をします!

★宮崎税務会計事務所では、お客様たちから、続々と、確定申告の資料が届いています。

この度の震災により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、雑損控除等により所得税、住民税等の軽減又は免除を受けられる場合があります。

このため、平成28年分の所得税等の確定申告期(平成29年1月から3月)においては、確定申告のご相談も多くなっています。

さて今年の宮崎税務会計事務所の確定申告は、不動産の譲渡、交換、収用、自社株の贈与、譲渡が続々届いてます。

もちろん例年通り、金融資産の譲渡や配当等も、ありましたが、お客様達の平成28年での資産組換えや、利益確定の成果です。


 雨の日も、雪の日もお客様のいろんなご相談に誠意をもって、最適な問題解決を提供するために、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思いながらスタッフ全員で走り回っている、毎日です。

本年2月16日(火)から3月15日(火)の期間は、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期間になります。

税金には申告期限が定められており、その税金について定められた申告期限までに税金を支払わなければ、様々なペナルティが科せられます。

☆  ☆  ☆

☆※今年で重要なのは、申告者本人のマイナンバーの他、控除対象
配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載が必要となりました。

●マイナンバー制度は行政手続きにおいて、特定の個人を識別するための法律(マイナンバー法)を根拠にしています。

☆この制度によって何がどう変わるのでしょう。
また私たち(特に企業経営者)は何を行わなければならないのでしょうか?

国税庁は明言していませんが、マイナンバー制度導入により、将来数千億円規模の徴税漏れあるいは脱税を防げるといわれています。

まず、すべての法人にマイナンバーが付されることにより「無申告」企業を素早く発見できます。

また将来は、法人が発行する領収書、請求書に法人のマイナンバーを記載させる案もあります。これにより税務調査が大幅に効率化されるからです。架空の領収書も存在しなくなるでしょう。

現状では全国に相当数(おそらく数万の)無申告会社が存在するといわれますが、税務署は法務局の法人情報を利用できないため、無申告の会社は自主的に申告するまで分からないのです。

また、給与所得者が提出する扶養控除等申告書の扶養親族が、本当に所得が無いのかどうか今後は一発で分かります。

将来、銀行、証券会社、保険会社の情報がすべて個人とヒモ付けられれば、所得税の申告漏れはもちろんのこと、相続税の申告漏れ、財産隠しはまず不可能になります。

税務署がマイナンバー制度導入によって、把握したいのがまさにこれら富裕層の資産です。
税務署のもう一つのターゲットは、「無申告」な会社や個人事業主です。

あくまでも税務署の狙いは無申告者です。例えば店舗を持たない商売、特にネットでの販売業者は、その実態を把握しにくいもの。

しかし、代金のすべてを現金決済にしない限り、必ず銀行口座を経由します。

そうすると銀行口座の残高や動きが大きい個人や法人は簡単に検索されます。そして申告情報と照らし合わせれば、申告の有無、適正性が一発で判定できます。

マイナンバー制度の導入により、今後の申告分だけではなく、そこからひもづいて、過去の無申告分も税務署から指摘をされ、課税・徴収をされることが起きてくる?と考えております。

万一、これまでの所得の確定申告を行っていない方は、追徴税額が大きくなる前に、早めに申告をされることをおすすめいたします。

過去に無申告の時期があっても、今なら間に合います。

申告は納税者の権利ですから、一度申告をした経費を否認するのは税務署でも簡単ではありません。しかし、無申告の状態で税務署からお尋ねが来てしまったら“時すでに遅し”。税務署の主導で“いわれるがままの税金”を納める羽目に陥ることでしょう。

宮崎税務会計事務所では、過去の無申告分に関しても代行を行っておりますので、一度ご連絡下さい。

☆  ☆  ☆

☆★2016年2月24日金曜日は確定申告の無料相談会をします!
 納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です!

●医療費控除を受けられる方は9,800円(税別)〜、
●アパート経営者は20,000円(税別)〜、
●土地、建物を売られた方は49,000円(税別)〜 
●事業経営者は49,000円(税別)〜無料相談受付中!


☆  ☆  ☆
★☆ペナルティで重いのは、無申告加算税です。

これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。

税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、
50万円を超える部分は20%となります。

ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は一律5%!これは大きいですね。

税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。

尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

★無申告でご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい!!

☆  ☆  ☆

★毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。

もし、今まで白色申告で、払わなくてもいい税金を払っているのだとしたら非常にもったいない話で、実は意外にこの青色申告を上手く活用されていない方が多いのです。税理士に頼むと費用は掛かりますが、実はそれ以上のメリットの方が大きいのです。

<メリット>
☆ 必要な資料を提出していただき、後はお任せいただければ良いですから、なんといっても楽です。
☆ 煩わしい経理をしないで本業に専念することができます。
☆正確・適切に申告できます。
☆ 節税効果が期待でき、不要な税金 を納めなくて済みます。
☆ 頻繁に変わる税法に対応出来ます。
☆ 税理士の署名があることにより、銀行・税務署等に対する信用がUPします。
☆申告後に税務調査が入った場合、税理士のサポートを受けることができます。

<デメリット>
☆ 税理士に支払う費用が掛かります。

青色申告は、税務のプロである税理士に任せていただけば、確定申告にかかる時間を大幅に削減することや、正確な申告をすることができます。

またメリットが多いこともおわかりになったと思います。

平成30年度確定申告分から白色申告→青色申告へご変更されたい場合の申請手続きの期限は、 平成29年3月15日までとなっております。

お早めに手続きされるようお願いいたします。

事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。

ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。

毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。

以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。

無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。

だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。

ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

まずは、お気軽にご相談ください。

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次は、◆2016年分所得税等の確定申告から適用される改正事項 とは?ついての話です。

是非ご一読下さい。

●2016年分の所得税等の確定申告が近付いているが、この確定申告から適用される改正事項に改めて留意したい。

主な改正事項には、
(1) 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の書類の添付義務化、
(2) 住宅の多世帯同居改修工事等に係る税額控除の特例の創設、(3) 金融所得一体課税、
(4) 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設、などがある。

●(1)は、確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類(国外居住親族がその居住者の親族であることを証する書類をいう)及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなった。

●次に、(2)の住宅の多世帯同居改修工事等に係る税額控除の特例の創設では、個人が有する居住用の家屋について、多世帯同居改修工事等を行った場合に、その居住用の家屋を2016年4月1日以後に居住の用に供したときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別税額控除を受けられることとなった。

●(3)では、2016年1月から本格的な金融所得課税の一体化税制が施行され、これまで非課税とされてきた公社債や公社債投資信託等の譲渡による所得が分離課税化され、その譲渡益は、原則、確定申告が必要となった。また、従来、総合課税の雑所得の対象だったこれらの償還・解約や源泉分離課税の対象だったこれらの利子の一定のものは、課税方式を「申告分離課税」に統一し、上場株式等の譲渡損益との損益通算や繰越控除が可能とされた。

●この改正に伴い、「株式等に係る譲渡所得等」の区分が、上場株式や国債などの「上場株式等に係る譲渡所得等」と非上場株式や私募債などの「一般株式等に係る譲渡所得等」の区分に改組され、これら相互の譲渡損益の通算ができなくなった。さらに、「上場株式等」の範囲となった国債等の一定の公社債は、源泉徴収口座による取引や利子の受入れが可能とされ、その口座内の上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算の対象とされている。

●最後に、(4)の被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設については、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を相続又は遺贈により取得をした個人が、2016年4月1日以後に、一定の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を適用できることとなっている。



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