事務所ブログ

2016/4/21

メディカルニュース

◆医業の事業承継対策に必要な準備とは?☆この度の地震により被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに★☆宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士 ))は、★☆5月6日【金曜日】相続税・会社設立・税務調査の無料相談会をいたします。補助金や税金の最新情報のご提供だけでなく、価値ある情報のご提供を行えるように今後も務めてまいります。

この度の地震により被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、尊い命を落とされた方々に御冥福をお祈り申し上げます。

皆様におかれましては、ご無事でいらっしゃいますでしょうか?
ご被害の少ないことを心からお祈り申し上げております。

宮崎税務会計事務所におきましても、事務所の片付けにやっと目途が付いた状況です。

現在、事務所の中でも避難所から出勤している者もおり、今後の余震や二次災害に万全の注意を払っている状況でございます。

テレビのニュースでは、飲食店の方々がボランティアで炊き出しをされていたり、コンビニ・スーパーでは無償で生活用品を配られている所もございました。

私たち、宮崎税務会計事務所は料理を作ったり日用品を卸したりはできません。

ただ、私たちができる事は、補助金や税金の最新情報をお客様にお届けし、
今後の資金繰りの相談や、税金の節税をプラスに行ってもらう事です。

補助金や税金の最新情報のご提供だけでなく、価値ある情報のご提供を行えるように今後も務めてまいります。

知恵がある方は知恵を出し、力がある方は力をだし、資金に余裕がある方は、義援金の寄付をしたらいいと思います。

中小企業の経営者を税務と会計のサポートで少しでもお客様を癒し、勇気づけれたら幸いです。

しかし、まだ余震が続くなか災害がこれ以上拡大しないよう緊急対策が適格に講じられることを祈念すると共に、一日も早い復旧と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

<被害を受けた方向け情報>
<国税庁>
平成28年熊本地震に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/index.htm


下記の情報が掲載されています(随時情報が変わっております)。
・熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について

・「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ(平成28年4月21日更新)

・熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ

・熊本国税局管内の税務署における電話・相談窓口等への対応について

・平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ

・義援金に関する税務上の取扱いFAQ


<熊本県>
災害を受けられた場合の県税の減免措置等についてhttp://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15447.html?type=top

<大分県>
平成28年熊本地震被災者の皆様へ 県税減免のお知らせ
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11500/kumamotojishin-genmen.html

【決定、熊本地震 住宅損壊被災者、最大300万円支給】
http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201604/2016042101001532.html
【マイナス金利で・・住宅ローンの有利な活用法とは】
http://housingloan.jp/ct_homeloan/index11.html

個人事業税、不動産取得税、自動車税の減免や、法人県民税・事業税などの納期限延長などの情報が掲載されています。

税理士の立場から地震被害をとらえますと、被害状況は必ず、どんな些細なものでも写真に収めておくことをおすすめいたします。


後日市役所等から 被災証明・罹災(りさい)証明を取る場合、保険会社へ保険金を請求する場合などに 写真を撮っておけば、話がスムーズに進みます。

なお、今回の熊本地震が激甚災害に認定がされれば、国から補助金がでます。

このような控除をうけるためには、領収書や振込書の控えが必要です。来年の確定申告まで必ず保管しておくようにして下さい。


心労、心配、不安、悲しみが深くとても大変な状況だと思います。
こういう時こそ日本中が一つになり助け合い励まし合うことが大事だと思います。

必ず、熊本県民はこのピンチをチャンスにかえるでしょう。
ピンチとチャンスは常に表裏一体です。


自分にできる最大限のことをやって日本が一つとなって復興に向けて進んでいくように頑張るしかありません。

みんなの小さな積み重ねが熊本でも始まっています


★それでは、医業の事業承継対策に必要な準備について説明します。

院長には定年退職はありません。ですが、いつかは引退を決意する時を迎えます。
医院の存続を前提とする場合、ご子息や親族への事業承継(相続)するケース、第三者への承継(贈与・譲渡)するケースが考えられ、ケースによって色々な準備が必要になります。
■事業承継の形態

☆個人診療所

1.親族への承継
(承継を機に医療法人化するケースも多い)
◎ご子息や親族への事業承継(相続対策)
資産の額が大きくなりがちな開業医の場合、事業承継・相続には莫大な相続税が課されるケースが見受けられ、ご子息やご息女が受け取る資産が目減りしてしまうことになります。
宮崎税務会計事務所では、税金を過度に納めすぎないよう、適切な相続税対策、事業承継プランをご提案致します。

2.第三者への譲渡(M&A)
診療所の土地建物は、売却または賃借となる

●院長の高齢化や、後継者不在等の事情から、院長先生の引退時に非常勤で勤務されていた先生に事業承継(M&A)というケースや、新規に開業されたいという先生が、その場所引継ぎ医院を開業するというケースがあります。

引き継ぐ先生としては、内装や備品、医療機器をそのまま引き継ぐことで、初期投資を低く抑えることができ、また既に地域で十分認知されている状態で医院を引き継げるというメリットがあります。
宮崎税務会計事務所では、第三者への事業承継においても適切な対策、プランを提案いたします。


☆医療法人
1.親族への承継(理事長の交替)
2.第三者への譲渡
3.他の医療法人との合併
後継者がいない場合は、医療法人の解散・譲渡・合併のいずれかを選択

◎宮崎税務会計事務所の医療税務・医療経営サポートでは、事業承継・相続対策ともに院長の意思を活かした事業承継をお手伝いします。

■親族への承継の注意点

経営面からは、診療圏の見直しを行い、将来の構想も踏まえた充分な検討がまず必要です

病医院の継続のため、事前の相続対策として、財産の生前贈与による対策、財産評価の引下げ対策を行うものです

医業を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成等の遺産分割対策も必要となります

●ポイントとなるのが、運営形態が個人なのか医療法人なのかです。

医業承継は大きく分けて個人クリニックの承継と、医療法人の承継に大別されます。

また、親族内承継と第三者承継にも分けられます。

個人クリニックですと、たとえ親族内承継であっても一旦は廃業して、また新たに開業手続きをしなければならないので手続きが大変煩雑になります。

一方、医療法人ですと、理事長を変更する届出を提出するだけで手続きが終了してしまいますので、簡単に引き継ぐことができます。

医業承継で大事なことは、親族承継でも第三者承継でも「生きているうちは収益部分を少しでも残す」という点です。

勤務医、開業医と生涯年収を計算している人が多い中、高齢になったときには「検診センター」や「産業医」「老人福祉施設のクリニック」などで医師免許を生かしたい、という人が少なくありません。

 こうした医師の場合、医療収入のほかに「不動産収入」を持つこともよいことです。

例えば、親族承継の場合、病院の建物を「貸す」ことで、不動産収入を得ることができますし、駐車場収入という収益も図ることができます。法人ではなく、個人として雑収入がある場合は一時所得となりますが、医業収入と分ける事で、働けなくなった後でも安定した収入源が見込めます。

☆宮崎税務会計事務所では、熊本で創業者より40年沢山の病医院や老人福祉事業をフットワークの軽さと財務と会計の力で支えてきました。


★宮崎税務会計事務所でも、初回無料相談会を2016年5月6日金曜日に開催いたします。

☆電話や、ホームページからお気軽にお問い合わせ下さい。

「顧問税理士を変更したいが変更に伴うリスクが怖い?」
「変更した税理士は本当に信頼出来る税理士か?」

など、このようなことでお悩みのドクターの方々のためにご要望をしっかりお聞きして最大限のサポートをいたします

相続税は突然支払わなければならないことになりますが、税務署の算定評価はあくまでも「利益」「報酬」に重点が置かれます。

ですから、ややもすれば子供の代で同じだけの利益や報酬を受取れるかどうかは、分からないにも拘わらず、税額だけを負担することになるわけです。

ですから、親族承継の場合は、できるだけ早いうちから親子間で病院経営を共同分担して行うことが必要です。

すでに医院経営や病院経営を行っている院長からの相談は、そのほとんどが、相続税の節税対策や事業承継対策です。

確かに、相続税の節税対策は時間がかかります。
特に、すでに医療法人の出資持分が高額になっている場合、その評価を引き下げたり、親族に出資持分を贈与していくのは、10年単位で行うべき節税対策になります。

宮崎税務会計事務所は、創業以来40年確実な信用と実績のもと、たくさんの医業承継をサポートしてきました。その結果ただ一つ大切な事は相続対策に早すぎる事はないという事です。

当事務所では、相続発生前の対策として、現状を把握していただくために、第一に相続税のシミュレーションをすすめております。
どうぞお気軽にご相談下さい。

医療法人の出資持分が低いうちに、できるだけ早期に着手すべきです。

税務のセカンドオピニオンサービスも実施していますので、是非熊本の病医院、歯科医院、老人福祉事業所のご相談は、 宮崎税務会計事務所にご相談下さい

☆電話や、ホームページからお気軽にお問い合わせ下さい。
税務のセカンドオピニオンサービスをご用意しております。

こちらは、6 ヶ月間は税務顧問サービスにつきまして通常の顧問料の半額でお試しいただくというものです。

6ヶ月間お試しいただいて納得していただけましたら、通常顧問料で正式にご契約を締結させて頂きます。

もちろん、6ヶ月経過しなくても途中での解約や正式契約への変更は可能です。



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