事務所ブログ

2016/2/15

熊本税理士ブログ

◆マイナンバー制度の導入により、過去の無申告分も税務署から指摘をされ、課税・徴収をされることが起きてくる?熊本の税理士変更 会計事務所をお探しのお客様へ☆医療費控除を受けられる方は10,000円(税別)〜、☆アパート経営者は20,000円(税別)〜、☆土地、建物を売られた方は50,000円(税別)〜 ☆事業経営者は50,000円(税別)〜☆★2016年2月19日金曜日は(熊本市 中央区)宮崎税務会計事務所の確定申告・税務調査の無料相談を活用して節税のチェックをして下さい!

☆2016年は困難な年に?

2月12日のNHKは先月末時点で日本の投信で4兆3350億円の損が発生しておりこれは過去3番目の損失額となると報じています。

☆円高株安止まらず GPIF年金消失「6週間で9.4兆円」の衝撃は、大変です。

過去3年余り続いたほぼ一直線のドル高・円安が曲がり角に来たと言えます。

2016年が始まってから、2か月にもなりませんが、円相場の乱高下が続いています。

すさまじい勢いで円高・株安が進んでます。

日本を代表する【トヨタ】株が6.46%も急落する事態となっているのです。

ジョージ・ソロス、ジム・ロジャーズをはじめとして、世界的に有名な投資家たちは、「今の状況は2008年とそっくりだ。いや、それ以上に悪い」と警告しています。

米国の利上げの影響、原油価格の下落、中国経済の不透明感、、、
さらに金融マーケットのビッグニュースは日銀の黒田総裁が、従来の量的・質的金融緩和に加え、マイナス金利という新しい金融緩和のツールを導入したことです。

また日銀は早めにマイナス金利の拡大、そして量的緩和の拡大、そしてETFの買い増しと次から次へとなんでもあり、との予想も出てきました。

 量的・質的緩和によって長期金利を低下させるだけではなく、短期金利についてもマイナス金利にすることで、日本円でインカムゲインを狙う金融商品は利回り低下で投資魅力が更に低下することになります。

一方で、借入金利の低下によって☆不動産にはプラスの影響が期待できます。

住宅ローンの金利が更に下がれば、金利の支払いが小さくなり、返済力が高まりますから、借入金額を増やすことができます。

住宅ローンの金利が下がれば、これは、家やマンションの購入を検討している人にとってはチャンス到来といえるでしょう。

今、住宅ローンを借りている人も、借り換えをして安い金利に切り替える絶好の機会です。

投資用の不動産も借入金利が低下すれば、返済余力が高まって、よりリスクを取ろうという人が増えてくる可能性があります。

金利が下がるということは、単純に考えれば、金利を払う人が得をして、受け取る人が損をすることになります。

マイナス金利で得をするのはお金を借りている人、損をするのは金利を受け取っている預金者です。

★宮崎税務会計事務所では、お客様たちから、続々と、確定申告の資料が届いています。

さて今年の宮崎税務会計事務所の確定申告は、不動産の譲渡、交換、収用、自社株の贈与、譲渡が続々届いてます。

もちろん例年通り、金融資産の譲渡や配当等も、ありましたが、お客様達の平成27年での資産組換えや、利益確定の成果です。

先日、確定申告のお客様からの相談で、不動産を今売却するべきか?と質問されました。

大家さんの多くは、長期にわたって家賃収入を得るために「できるだけ長く物件を持ち続けよう」と考えていると思いますが、最近は首都圏などの大都市圏を中心に投資用不動産の価格が上昇傾向にあるので、「売却して一時利益を得たい」と考えている人も少なくないようです。

不動産を売却した場合も「譲渡所得」の申告が必要となります。
不動産の譲渡所得に対する所得税の課税額は、物件を所有していた期間の長さによって変わります。

譲渡の年の1月1日での所有期間が5年超のときは「長期譲渡所得」とみなされて税金が安くなる一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」とみなされて、高めの税金を支払わなければならなくなります。

短期譲渡の場合は、この譲渡所得に30%の税率を掛けて納税額を算出しますが、長期譲渡であれば税率は半分の15%で済みます(復興税を除く、以下同)。

ちなみに平成28年中に不動産を売却した場合、平成22年12月31日以前に取得した物件であれば長期譲渡、平成23年1月1日以降に取得した物件であれば短期譲渡とみなされることになります。

過去5年以内に物件を購入して、なるべく納税額を抑えたいと考えている人は、長期譲渡になるまで待ってから売却したほうがいいかもしれません。

ただし、売却を先延ばしした結果、不動産市況が下がってしまうと、売却益(譲渡所得)そのものが減ってしまうことも考えられます。

たとえ納税額が増えても、高いうちに売って、より多くの売却益を得たほうがお得かもしれません

☆★2016年2月19日金曜日は確定申告・税務調査・会社設立の無料相談会をします!

お気軽に税金に関する悩みをご相談下さい。


 雨の日も、雪の日もお客様のいろんなご相談に誠意をもって、最適な問題解決を提供するために、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思いながらスタッフ全員で走り回っている、毎日です。

本年2月16日(火)から3月15日(火)の期間は、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期間になります。

税金には申告期限が定められており、その税金について定められた申告期限までに税金を支払わなければ、様々なペナルティが科せられます。

☆※今年で重要なのは、マイナンバー制度の導入が行われます。

マイナンバー制度の導入により、今後の申告分だけではなく、そこからひもづいて、過去の無申告分も税務署から指摘をされ、課税・徴収をされることが起きてくる?と考えております。

万一、これまでの所得の確定申告を行っていない方は、追徴税額が大きくなる前に、早めに申告をされることをおすすめいたします。

宮崎税務会計事務所では、過去の無申告分に関しても代行を行っておりますので、一度ご連絡下さい。

☆★2016年2月19日金曜日は確定申告の無料相談会をします!
 納めすぎの税金を早めに申告して、なるべく早く還付してもらった方が得策です!

●医療費控除を受けられる方は10,000円(税別)〜、
●アパート経営者は20,000円(税別)〜、
●土地、建物を売られた方は50,000円(税別)〜 
●事業経営者は50,000円(税別)〜無料相談受付中!

★☆ペナルティで重いのは、無申告加算税です。

これは期限中に申告書を出さなかった時に課せられます。

税率は納付すべき税額で決められており、50万円までなら15%、
50万円を超える部分は20%となります。

ですが、もし期限後でも、税務署に指摘される前に「申告が遅れちゃいました」と自分から申告すれば、税率は一律5%!これは大きいですね。

税務署からお叱りを受ける前に、自ら申告することの重要性をしっかり理解しましょう。

尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

★無申告でご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の無料相談を是非ご利用下さい!!

もし、今まで白色申告で、払わなくてもいい税金を払っているのだとしたら非常にもったいない話で、実は意外にこの青色申告を上手く活用されていない方が多いのです。税理士に頼むと費用は掛かりますが、実はそれ以上のメリットの方が大きいのです。

<メリット>
☆ 必要な資料を提出していただき、後はお任せいただければ良いですから、なんといっても楽です。
☆ 煩わしい経理をしないで本業に専念することができます。
☆正確・適切に申告できます。
☆ 節税効果が期待でき、不要な税金 を納めなくて済みます。
☆ 頻繁に変わる税法に対応出来ます。
☆ 税理士の署名があることにより、銀行・税務署等に対する信用がUPします。
☆申告後に税務調査が入った場合、税理士のサポートを受けることができます。

<デメリット>
☆ 税理士に支払う費用が掛かります。

青色申告は、税務のプロである税理士に任せていただけば、確定申告にかかる時間を大幅に削減することや、正確な申告をすることができます。

またメリットが多いこともおわかりになったと思います。

平成29年度確定申告分から白色申告→青色申告へご変更されたい場合の申請手続きの期限は、 平成28年3月15日までとなっております。

お早めに手続きされるようお願いいたします。
(※ただし平成27年度確定申告分については、既に平成26年3月15日迄で
青色申告申請手続きは終了しております。)

★毎年確定申告の季節になると、売上を上げることには皆さん熱心に取り組まれるのに、なぜ多くの方が節税に熱心に取り組まないのかな?て残念に思う時があります。

事業所得が1000万円になると所得税が33%、住民税が10%、事業税が5%、なんと儲けの48%が税金なのです。

ちなみに税務署は税金を安くする方法を絶対に教えてくれません。
税務署は、税金を取るのが仕事の役所なのです。
わざわざ税金を安くする方法を教えてくれるはずがないのです。

毎年2月〜3月には街中や税務署に無料相談コーナーができますが、そこでも節税を教えてくれることはありません。

以前に毎年、そこの無料相談を担当した私が言うのだから間違いありません。

無料相談コーナーには税理士がボランティアでお手伝いしているだけで、多くの相談者に対応するためにも積極的な節税をしている時間も余裕もないのです。

だから、自分で勉強するか節税に強い税理士に頼むしかないのです。
もちろん宮崎税務会計事務所にご依頼いただいているお客様には徹底的な節税のサポートをします。

ぜひ節税を知って、お金を賢く残してください!

まずは、お気軽にご相談ください。
なお確定申告期間まで無料相談(最初の1時間まで)を予約受付中です。



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