事務所ブログ

2015/9/8

熊本税理士ブログ

◆中小企業向けのマイナンバー入門編を公表〜内閣府 ★すべての財産が把握される時代の税務対策 とは?☆★9月19日土曜日は相続税・会社設立・決算カウンセリング(決算診断)の無料相談会をいたします★マイナンバー制でご不安な方や、税務調査等でご不安な方も是非、熊本 税理士宮崎税務会計事務所の無料相談をご利用下さい!!

 決算の説明会で毎日、お客様とお会いする日々が続いてます。

申告のお客様にお会いするためフットワークを軽く、福岡から長崎へ飛び回っている毎日です。

よくお客様から先生を信頼しているからお任せします。

なんて言われるのですが、お客様の信頼は、良くお尋ねし、よくご意見を聞き、よく判断を仰ぎ、よく説明し、よくご理解いただき、ご成功に繋がるという積み重ねの歴史から、頂いた言葉です。

信頼していると言われた時こそ、よくご説明して、メリットとデメリット、影響やリスクの度合いをご理解いただき、そうしてお客様ご自身のご判断をお聞きします。

先日 顧問先のお客様から無事に税務調査が終わり食事に招待されました。

今までの税理士事務所では、あまり税務調査での、事前の打ち合わせ、立会のしかた、指摘事項への反論と回答の方法があいまいだったようで私自身当たり前の事をしたつもりですが、お客様から,丁寧なお礼のお言葉を頂き、感謝していただけると、本当に嬉しいものです。

根拠もないのに、国税局の言いなりにならなければならなかったり、お客様の意に反した処分とならないように、宮崎税務会計事務所では、いつも全力でお客様を支えるために可能な限り、納税者である社長の主張を伝え、納税者を守ります

●申告段階での、事実についての確認と理論的な詰めがしっかりできているのか?
●それが申告書にきちんと反映されているか?(これにより、国税局の調査対象選定に入るかどうかが、相当違います。)

監査担当者との決算対策検討会を実施するトリプルチェックにより、戦略的な申告書に仕上げます。

 通常は歓迎されない税務調査ですが、唯一、調査があってよかったと思うケースもあります。それは、税務調査により今まで気づかなかった横領・着服などの社内不正が発覚した場合です。

 社内でお金の不正が発覚する場合が意外と多いそうです。

中小企業では、職務が一人の従業員に集中している会社が多いので、社員同士、経営者からのチェックが入りにくく、不正が起こりやすくなりますので、注意してください。

●商品の横流し、交際費の領収者の偽造
●回数券や商品券など換金しやすい物品の管理

◆購入と管理を分担する
◆「受払い簿」を作成して管理する
◆ストック量の上限をきめる等々

よくご注意下さい。


■国税の「悲願」達成である改正マイナンバー法が先日、平成27年9月3日に衆議院で成立しました。

 預金・医療・自治体でのマイナンバー利用拡大を可能とする改正です。

 正しくは、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」といいます。


 9月3日の毎日新聞 によれば、改正法の成立により、金融機関は18年1月から、預金者の同意があれば、口座番号とマイナンバーを結びつける「ひも付け」が可能となります。 

これにより、政府は個人の所得だけでなく、預金などの金融資産情報を管理することになります。

複数の口座を持つ人の預金残高を把握し、お金の流れが詳細に分かれば、脱税や年金の不正受給を防げます。

政府は2021年以降のひも付けの義務化も視野に入れています。

 
 所得や資産がより詳細に把握され、富裕層を中心に納める税金が増える可能性もあります。

利用範囲の拡大に伴い、個人のマイナンバーを保有する事業者が増えれば、情報流出の可能性が高まるとの懸念も根強くなります。

◎税の分野にはどのような影響があるのでしょうか?


★どこの株をいくら持っているか。
☆土地やマンションを持っているか。
★その賃貸収入はいくらか。
☆そして、そこからいくら税金を納めているか。

ゆくゆくは全部わかるようになるでしょう。口座をいくつ作っていてもムダです。

●マイナンバーとは、預金だけではなく株や不動産といった有形無形の資産を国が把握し、一銭たりとも税金の取り漏らしがないようにする制度だと言われています

●また、申告していない国民や、法人があぶりだせる仕組みだとも言われています。

日本の納税は、自己申告にもとづいて税金を支払う「申告納税」が原則でした。
しかしマイナンバーの導入によって、「賦課課税」に変わります。

『賦課課税』になるとはつまり、これからはおかしな点があればすぐに税務署から『税金を納めなさい』という連絡が来るようになると言われています。

税務当局が、個人の所得や資産など税の負担能力を正確かつ効率的に把握することが可能となります。

情報へのアクセスは格段に容易になり、国税にとって『最強の武器』になるだろうと言われています。


マイナンバーの導入後(2016年1月以降)は、5,000 万円超の海外資産を保有する居住者が提出する「国外財産調書」にマイナンバーが付されるほか、

海外口座の情報共有制度が実施された段階においては、国外から提供される利子や配当等の情報についても、マイナンバー付きで税務当局に提供されることが予定されています。

したがって、国外財産の情報が税務当局に全て把握される時代が、すぐそこまで来ていると言えます。

従来の、国外への「資産隠し」を狙った税務対策は無駄になり、今後は税務当局に国外財産を全て把握されるという前提で、合法的なタックス・プランニングを行う必要があります。

■現時点で行うべき対策としては、海外資産の申告漏れがある場合は、自主的に申告することをお勧めいたします。

これは申告時期が遅くなるほど延滞税(原則:年14.6%)が発生し、さらに、税務調査を受けてから申告した場合はペナルティが加重される可能性があるためです。

宮崎税務会計事務所のお客様でも、申告漏れを自主的に申告することで、税務調査が来るのではないかといった心理的なご負担から解放されて安堵されている方が多くいらっしゃいます。

また、今年、国外財産調書を提出されていない場合は、今からでも遅くありませんので、提出することをお勧めいたします。

これは、国外財産調書を期限後に提出した場合でも、修正申告(期限後申告)とあわせて提出すれば、期限内に提出したものとみなされるからです。


☆★9月19日土曜日は相続税・会社設立・決算カウンセリング(決算診断)の無料相談会をいたします★

マイナンバー制でご不安な方や、税務調査等でご不安な方も是非、
宮崎税務会計事務所の無料相談をご利用下さい。

★宮崎税務会計事務所では、お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけています。

適切な指導と助言により、お客様の繁栄を守ります。
税金を払いすぎるのでは、意味がありません。
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。

■ ベストな利益予測、納税予測、節税対策、黒字決算対策、赤字決算対策で、決算を見通した上での戦略的な対策を行うことができます


★☆宮崎税務会計事務所の” 決算カウンセリング(決算診断)無料相談会”について是非お問い合わせください。★☆ 

少しでもご不安な方は、熊本で40年、沢山の中小企業をサポートしてきたプロの宮崎税務会計事務所におまかせ下さい!!
現在の税理士事務所にこんなご不満をお持ちではありませんか?

☆節税をしない。税額の打ち合わせがない。
☆税務調査で力がなく損をした上に高額な修正申告料を請求された。
☆会計事務所の会計方法を一方的に押し付ける。
☆融資の交渉や資金繰りの相談にのってくれない。
☆保険を活用したリスクマネジメントの提案をしてくれない。
☆毎月の往査だけに来て、リアルタイムな経営情報も提供してくれない。

宮崎税務会計事務所はそんな悩みを解消します!!

◆また、今ホームページ上から宮崎税務会計事務所と顧問契約を交わしていただいた方には、小冊子を差し上げています。



★ただ今、無料相談受付中です★

電話や、ホームページからお気軽にお問い合わせ下さい



 それでは、◆中小企業向けのマイナンバー入門編を公表〜内閣府マイナンバー制度★すべての財産が把握される時代の税務対策 とは?について説明します。


◆中小企業向けのマイナンバー入門編を公表〜内閣府 とは?

●内閣府はこのほど、中小企業向けのマイナンバー入門編の資料をHP上に公表しました。

マイナンバーは、今年10月から住民票の住所に簡易書留で通知され、来年1月から順次、その利用が始まるが、パートやアルバイトを含む従業員を雇用する全ての民間事業者が対象なので、個人事業主も取り扱います。

●民間事業者はマイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを使います。

手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要となります。

税の手続きでは謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部者のマイナンバーも取り扱う場合があります。

提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークとなります。

●民間事業者の対応のうち、社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続きで、また、税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを法定調書等に記載します。

報酬等の調書や不動産関係の調書では、外部者(講演等の講師や不動産の個人地主など)のマイナンバーを記載します。

パート・アルバイトの多い事業者や謝金の支払の多い事業者などは取り扱うマイナンバーが多くなるため、特に注意して準備を進める必要があります。

●資料は、事業者が注意すべきポイントとして、(1)取得、(2)利用・提供、(3)保管・廃棄、(4)安全管理措置、の4つについて示しています。

(1)の取得では、マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して通知又は公表することが必要なことや、本人確認・マイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行うことを、特に重要なポイントとして挙げています。

●(2)の利用・提供では、社員番号や顧客管理番号としての利用は、できないことや、個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されるが、法律で認められた場合以外で、書き写したり、コピーを取ったりすることはできないことが重要ポイントです。

(3)の保管・廃棄では、必要がなくなったらマイナンバーを廃棄又は削除するというルールを挙げています。

●また(4)の安全管理措置では、従業員が通知カードを紛失などしないように、10月までに情報提供を行うことを重要ポイントとして挙げています。
内閣府の資料は↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf


 先日、宮崎税務会計事務所の慰安旅行で、東京ドームで行われた中日ドラゴンズとの試合で巨人を応援してきましたので、写真に載せてみました。

高橋由選手が3ランを放つなど、中日投手陣を圧倒して、投打がかみ合った巨人が7対1で快勝したので、気分も盛り上がりなかなか楽しかったです。



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