宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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2015/3/23
熊本税理士ブログ
◆今年の税金はこうなります!!2015年度税制改正大綱を決定、法人実効税率引下げが柱な☆ユニークでかつ新しい税制とは?熊本の税理士:宮崎税務会計事務所でも、3月27日金曜日に相続税・贈与税・会社設立・法人税申告の無料相談会をいたします。是非ご利用下さい!!
確定申告業務が終了して、やっと休みを取りまして阿蘇の西原村の野焼き(山の神まつり)を見てきました。
俵山の山開きも兼ね、山の安全を祈願する行事でもあるんです。
この日は萌の里の夜の営業があったり、まじかで見る野焼きの10数メートルもの火柱を見て阿蘇の偉大な自然に感動しました。
迫力満点です
そして西原村を中心に活動されている「Viento」 noteの演奏もあってとても盛り上がりました。
オカリナの音が綺麗で本当に、癒されました。
世界農業遺産に選ばれた、阿蘇の大地の雄大な自然は、いろんな疲れを跳ね飛ばしてくれますし、元気をもらいました。
さて今年の宮崎税務会計事務所の確定申告は、不動産の譲渡、交換、収用、自社株の贈与、譲渡が続々ありました。
もちろん例年通り、金融資産の譲渡や配当等も、ありましたが、、お客様達の平成26年での資産組換えや、利益確定の成果です。
税理士は、2月、3月確定申告の季節は、熱を出しても、寝込む事は、許されません。
毎年2月半ばごろ、確定申告受付開始というニュースを見ると
またこの季節がやって来たかと気合が入ります。
1年ぶりのお客様が1年分の領収証を抱えて御来所されます。
資料整理の早いお客様ですと1月中に資料を頂いたりするのですが
多くのお客様は2月半ば頃から末にかけてになります。
担当ひとりで20件〜30件以上の申告を担当していますとなかなか大変なのですが、お客様に喜んで頂くため宮崎税務会計事務所のスタッフ全員で会計や税務の改善をお客様にも、図っていただき、がんばっていただいた成果が集大成されていました。
雨の日も、雪の日もお客様のいろんなご相談に誠意をもって、最適な問題解決を提供するために、経営者の強い力になり、感謝の心があふれる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思いながらスタッフ全員で走り回っている、毎日です。
アベノミクスで、円安、株高とかで、大企業を中心に給料が上がったりして、不景気でも潤いだす人がではじめてますが、14年の実質GDP成長率の内訳を見ると、金融緩和を引き金とした円安で輸出(8・2%増)は拡大したものの、
個人消費はマイナス1・2%となり、全体を押し下げた結果になっています。
現在の日本経済は、グローバルに活躍する大企業にとっては、大変有利である一方、内需関連の中小企業は、非常に不利な状況にあると言えるのでは、ないでしょうか?
「格差」・「勝ち組」・「負け組」といった言葉が身近な社会で頻繁に使われていますが、最近では勝ち組企業が負け組に転落するケースも珍しくありません
赤字転落のシャープ、負のスパイラルからの脱却はあるのでしょうか?
その一方で、負け組と言われた企業やその株価が大化けするケースもたくさん出てきています。
これは、企業ばかりではなく、人、或いは株式投資に対しても多くのケースで当てはまりそうです。
リチャード・ニクソンの「人間は負けたら終わりなのではない。辞めたら終わりなのだ。」という言葉があります。
「ピンチはチャンス」な訳であり、目の前で起こっていることを、素直に受け入れる。
それは、無駄なものでなく、将来の自分のために価値ある経験だと考えると、随分と人生の考え方もかわります。
柔道家である神永昭夫氏の「勝負は負けた時から始まる」という言葉も同様の意味合いで心に残ります。
それでは、◆今年の税金はこうなります!!2015年度税制改正大綱を決定、法人実効税率引下げが柱な☆ユニークでかつ新しい税制とは?について説明します。
アベノミクス鳴り物入りの贈与税制が並びました。
今年1月1日に改正した相続税・贈与税に関する資産課税では主に次のような改正点がありました。
●住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
●非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
●各種特例制度における添付書類の簡略化
高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じて、裾野が広く経済波及効果が大きい住宅需要を刺激するとともに、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性を備えた良質な住宅ストックの形成を促すことが重要です。
☆住宅取得資金は、消費税10%への緩衝装置として、最大3,000万円まで非課税枠がアップしていますが、
これは平成28年10月以後の消費税率10%での良質住宅(耐震・エコ・バリアフリー)の契約です。
一般住宅でも良質住宅1,500万円、一般住宅1,000万円で、とりあえず、目先の人参になります。
でも、いくら非課税になるかが、従来のような贈与日での判定ではなく、
住宅等取得契約の適用消費税率により変わりますから、要注意です。
☆空家敷地について固定資産税の特例が廃止されるのは決定ですが、つまり、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう?わけで、今までは、解体費用もかかるため、当面売却の必要がなければ、空き家として放置しているケースが多かったのです。
(更地にすると税負担が上がるため、放置されがちでしたが)今後は優遇措置がなくなることから、更地にしたほうが税負担が軽くなることになります。
小規模住宅地の特例を、200uまで現行1/6を1/4にといった議論は、見送りになりました。
また、消費税率引き上げの前後における駆け込み需要とその反動による住宅市場への影響を鑑み、その影響の平準化と緩和を図ることが必要。
そのため「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」については、適用期限を延長して拡充します。
少子高齢化の進展と人口減少に対応したのが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」。
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる一因になっていることを踏まえて、祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を支援するため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を講じました。
☆結婚子育て資金一括贈与非課税特例も、1,000万円とはいえ、入りました。
でも、贈与者の死亡時の残額には、相続税対象になりますから、
今回延長された教育資金一括贈与非課税特例とは、全然、違います。
孫の場合でも、2割加算なし、とはありますが、
子の場合は、まるきり、相続税の「節税」にはなりません。
それは、贈与者の生前の、子や孫への結婚資金や出産育児資金の贈与って、
その都度やってれば、そもそも非課税なんですから、
わざわざこんな(失礼)制度を使う必要はないわけです。
課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げます。
その後は法人課税へ。
☆法人税実効税率は▲2.51%、
☆受取配当の益金不算入制度は、持株割合1/3以下は50%のみ不算入、
☆青色申告法人の青色欠損金繰越期間は9年→10年へと延長と決定。
でも、平成29年4月1日開始事業年度以後ですから、まだ先のことです
主に以下のポイントが大事です。
●法人税の税率の引き下げ
●欠損金繰越控除制度の縮減
●受取配当金等益金不算入制度の縮減
●研究開発税制の強化・重点化
●所得拡大税制の拡充
●外形標準課税の拡大
今般の法人税改革は、欧米各国も実施してきたように「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことで、法人課税を成長志向型の構造に変えるものです。
より広く負担を分かち合い、稼ぐ力のある企業や企業所得の計上に前向きな企業の税負担を軽減することで、企業の収益力改善に向けた投資や新たな技術開発等へのチャレンジが積極的になり、成長へとつながるように法人課税の構造改革を行うものです。
この改革を通じて企業が収益力を高めれば、継続的な賃上げが可能になります。
これまで企業に賃上げを促進するために「所得拡大税制」を創設・拡充していましたが、今回さらに要件を緩和するとともに、法人事業税の外形標準課税においても、新たに所得拡大税制を導入し、企業の賃上げへのアクションをバックアップしています。
第一段階として、平成27年度税制改正において、欠損金繰越控除の見直し、受取配当金等益金不算入の見直し、法人事業税の外形標準課税の拡大、租税特別措置の見直しを行います。
これらの改革に当たっては、地域経済を支える中小法人への影響に配慮して、大法人を中心に改革を実施します。
大法人は、繰越控除は、平成27年4月開始事業年度から、
控除限度額規制(現行80%→65%→50%)がすぐ実施されますから、
とにかく利益を上げなさい!という仰せです。
☆資本金1億円以下の中小法人については、軽減税率や各種の政策税制(中小企業投資促進税制など)が適用されるほか、
●欠損金繰越控除の控除限度、
●特定同族会社の留保金課税、
●法人事業税の外形標準課税をはじめとする多くの制度において、大法人と異なる扱いが認められています。
概ね、中小法人については、法人税減税先行、景気対策という流れですから、小粒ではあっても、丁寧に拾って、有利な展開を図っていくことができそうです。
そこで、宮崎税務会計事務所でも、3月27日金曜日に相続税・贈与税・会社設立・法人税申告の無料相談会をいたします。
新しい☆相続税増税の一方で、贈与税は大優遇時代?がスタートしたわけで、今までは、相続税が関係ない方も“身近な税金”になりました。
こうしたなか、国税当局も深度ある相続税調査に向けて準備を進めています。
中でも単なる申告漏れと脱税の境界線には強い関心を寄せており、重加算税の対象となる「隠ぺい行為」の認定方法について、調査マニュアルで念入りに確認しているところだそうです。
例えば、現金や名義預金の帰属をめぐり見解の相違があった場合の対応について。
相続人がすでに被相続人から贈与されたと思っている財産を、税務署側が「相続財産に含まれる」と指摘することは少なくないのです。
課税上のグレーゾーンについては、過去の裁決事例や判例も大きな判断材料となります。
税務署は、この手の資料を大量に携えて調査にやってきます。
不当な課税につながらないよう事実関係をきちんと整理しておくことが重要になります。
「故意の無申告」は、所得税だけでなく、相続・贈与税、法人税などにも適用されます。
また、「単純無申告」でも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるので注意が必要です。
結局のところ、良識のある一般人にとって査察規定は無縁のものですが、「故意の無申告」の登場で、課税上の罰則の環境は大きく変わっているということは念のため頭に入れておく必要がありますので、ご注意下さい。
仮装隠ぺいを伴わない無申告でも、「脱税の意図」がある場合は脱税犯の一種として取り締まるという規定です。
罰則は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。
相続税の基礎控除額は4割引き下げられ、これにより、 相続税の課税対象者がなんと150%増加すると見込まれています。
これを受けて、全国の信託銀行をはじめとした金融機関では、
セミナーでの啓蒙活動が活況の様相を呈しています。
報道によれば、そうしたセミナーの参加者も例年の150%増加に転じていて、
いま、まさに相続市場に日本が沸き上がっているといっても過言ではないみたいです。
このような相続に対するニーズが高まる時代背景の中、
“相続のプロ”である税理士として、
★宮崎税務会計事務所でも、無料相談会を3月27日金曜日に開催いたします。
またお客様への感謝として、これからも当事務所は高品質で低価格のサービスを目指します
☆宮崎税務会計事務所では、お客様の状況に合せて、税務申告の時から、ベルトコンベアに載せて進めるような画一的な業務ではなく、お客様の状況に合わせてあつらえる、オーダーメイドでお客様の人生に真剣に向き合った仕事を心がけています。
適切な指導と助言により、お客様の繁栄を守ります。
税金を払いすぎるのでは、意味がありません。
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。
☆電話や、ホームページからお気軽にお問い合わせ下さい。