宮崎税務会計事務所
熊本県熊本市
中央区新大江1-15-4
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(TEL)096-366-2231
(FAX)096-366-2236
2019/6/26
熊本税理士サポート ■税理士コラム◆新設法人2期目までは決算申告を5万円からの低価格でサポートします!熊本で税理士をお探しの皆様へ決算直前の駆け込み法人税申告及び決算書作成を応援します!相続税・会社設立・税務調査・決算カウンセリング(決算診断)の無料相談会をいたします★●宮崎税務会計事務所(熊本市 中央区 税理士)の創業間もないお客様でも担保と保証人で最大7200万円!設備投資で、1000万円等 ・・・沢山の融資の成功事例がありました 融資のノウハウはもちろんですが、会社設立も熟知した専門家に任せることをお勧めします!◇◆
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(青色申告が取り消されると、赤字の欠損金額の繰越しができなくなりますし、他の青色申告の特典も受けられなくなります。青色申告が取り消されたら、大変です。)
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利益が出ないからと言って青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告であれば、今期の税務上欠損は最大9年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合にこの欠損の繰越しで税金がかからない場合も出てきます。
赤字となる期でも欠損金額をきちんと計算することは将来の税金に大きな違いとなってくるのです。
つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。
長年税務に精通した、200社以上の税務調査立会い経験のあるベテラン税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告致しますので安心です。(経理代行会社とは、違います)
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☆★役員給与の設定は難しい?
従来、多くの会社では利益が出ると役員給与を上げ、利益が下がると役員給与を下げるといった方法が広く行われていました。
これでは、いつまでたっても会社の利益が赤字で、法人税がかからないわけです。
こうした「利益調整」を防ぐ方策として、現在は「定期同額給与」の規定が出来ています。
現在は、毎月同じ金額の役員給与、すなわち期中の変更は会社の損金にはできないようになっていますのでご注意してください!
◆ 新設法人の役員給与の設定はむずかしい?
できたばかりの会社でも、この「定期同額給与」の例外ではありません。
しかも、スタートから3カ月以内の間に決議が必要ですので、やっかいです。
設立から半年後に役員給与を初めて定めても、それらの全部がダメ。
期中でその増額分や減額分についても、損金にならないのです。
◆ 未払計上は可能か?
この規定が、未払計上も認めていないわけではありません。
ただし、その未払いが一時的に発生するものであること。
つまり、経常的ないし長期的に計上しているものだとその経費性が疑われることとなります。
思っているよりも、新設法人の役員給与の設定は難しい?ものなので、熊本で40年、沢山の中小企業をサポートしてきたプロの宮崎税務会計事務所におまかせ下さい!!
●経理データチェック
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上記6種類が、全て含まれています。
*経理データ入力が終わっている方が対象です。
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◆ 宮崎税務会計事務所の決算申告パックサポートとは?
●1.申告後の問合せも安全な「代理権限書」付き
申告書の代理提出や税務調査の立会い、税務署からの問合せなど、税理士のみが出来る大切な書類です。
●2.銀行融資に有利な「指針リスト表」も、付ける事が可能です!
「中小企業会計指針」に基づく決算を証明するリスト表です。
銀行融資の際に提出すると、優遇が認められます。
●3.手続き不要、負担なく、電子申告にも対応
税金を払いすぎるのでは、意味がありません。
最大限できるかぎりの節税に努めます。
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。
●4.決算・申告をご覧頂いた方には、税務に関する情報満載の宮崎税務会計事務所のTMサポート(ニュースレター)を無料でお届けします。節税方法や大切な税法の改正など、お得な情報が満載です。申告後も、情報提供のアフターフォローをします。
●5.宮崎税務会計事務所は、MFクラウド会計と
freee(フリー)の正式な認定アドバイザーです。
クラウド会計の導入もおまかせ。
クラウド会計のプロが 親切丁寧にサポートします。
◆ 経理データ入力も、領収書整理もまだ何もしていない方には、宮崎税務会計事務所の丸ごとサポートパックがあります!
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上記8種類の資料を作成します。
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丸ごとサポートは、特別サポート料金ですので、宮崎税務会計事務所にお気軽にご相談下さい。
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●赤字だからウチは法人税の申告しなくていいんじゃないの?
☆税金の未納・延滞は、日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資において、融資不可理由となりますので、気を付けて下さい。
★好条件で融資を受けることと、税金を納めていることは、ある程度は、密接に関係していますから、必ず確定申告を済ませて下さい。
税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告を一度にされるケースも意外に結構あります。
数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告をしていない為、融資も受けられないのです。
税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さえがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例もあるのです。
単年度の業績を示す損益計算書も大切ですが、金融機関が重視するのはむしろ貸借対照表の方であることは意外に知られていません。
特に純資産の部がマイナスの、いわゆる「債務超過」状態の場合、融資申請は非常に厳しいと言わざるをえません。
その他にも、仮払金や短期貸付金(役員貸付)が計上されていないか?
減価償却費を限度額まできちんと行っているかどうか?など、様々なチェックポイントが設けられています。
●創業時、2年目以降ともにいえることですが、銀行対策は泥縄式では対処できません。
会社設立の方法やタイミング、決算の組み方によって、融資を受けやすい会社かそうでない会社かの大勢はすでに決しているといっても過言ではありません。
★そんな銀行が何より重視するのが、実は資金(繰り)計画です。
毎期確実に利益を上げて、確実に債務を返済できるプランを示せなければ、融資担当者の揺れ動く心を捉えることはできません。
●宮崎税務会計事務所の創業間もないお客様でも
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★創業2年目以降の事業者にとって、融資審査の決め手となるのは、何といっても決算書の内容です。
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「新創業融資制度」とは?
この制度の最大のメリットは「無担保・無保証」で利用できます。
融資限度額は、最大で3000万円(うち運転資金1500万円)で、金利は比較的高めの設定です。
「新規開業資金」とは?
担保と保証人が必要のなりますが、最大で7200万円(うち運転資金は4800万円)までの融資を受けることができます。
宮崎税務会計の毎月顧問先のお客様には、★無料で融資対策もサポートしています。
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